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配偶者の年収が141万円を超えていた

年末調整で配偶者の年収を130万円と見積もりましたが、実際は200万円ありました。(配偶者の源泉徴収票には約200万円となっていました。) 確定申告等の手続きをしなくてはいけないでしょうか。 また、健康保険も扶養に入れていますが、外さないといけないでしょうか。

  • ppo-t
  • お礼率94% (158/167)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.1

健康保険・年金ともに扶養からはずしてください。更に昨年分の扶養からもはずれることになるので、プラスいくらかは支払わなければなりません。(所得税) ご自身は年末調整を済まされておられるようなので、まず会社にご相談される方が良いと思います。 奥様は年末調整をされていないのならば確定申告の必要がありますし、昨年第3号での年金支払いだった分も支払う義務がありますよ。 今は厳しく思われるかもしれませんが、どうやって調べるのか友達夫婦がバレてしまい追徴課税として数十万支払っていましたので、出来ることは済ませておかれる方が安心だと思います。

ppo-t
質問者

お礼

有難うございます。 扶養ははずさないといけませんね。 早速会社に相談してみます。

その他の回答 (2)

回答No.3

奥様の配偶者特別控除は誤りでしたので確定申告して追納する必要があります。 健康保険の扶養の条件は将来に向かっての年収見込が10万円未満であることですが、年収200万にも達していたのなら一時的な増収というわけでもなさそうですね。 今後も年収130万円以上の収入の見込があるということでご主人の会社に健康保険の扶養の削除の申請をされ、奥様は国民健康保険か奥様の会社の保険に入らなければなりません。 年金も扶養であれば奥様は3号であり、保険料を免除されていましたが、扶養を外れると免除はなくなります。 また、家族手当が付与されているときはその条件が税金、健康保険の扶養であることとなっていることもあるので会社に確認される必要があるかと思います。

ppo-t
質問者

お礼

有難うございます。 確定申告をしなくてはならないですね。 それぞれの会社に確認してみたいと思います。

  • cozappa
  • ベストアンサー率64% (11/17)
回答No.2

健康保険の扶養についてですが、政府管掌保険であれば、 http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyou.html を参照してください。 130万円を超えているとNGです。 200万円では扶養をはずさないとだめだと思います。

ppo-t
質問者

お礼

有難うございます。 扶養をはずさないといけないですね。

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