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確定申告の書類について
お世話になります。 確定申告の書類について、基本的なことですが教えて頂ければ幸いです。 ・本籍と違う場所で一時的に就労し、その後その地を離れた場合、 次年度の確定申告の書類の提出場所はどこにすればいいのでしょうか。 ・確定申告の書類の記入は、代理の人に頼んでも大丈夫でしょうか。 ・書類を郵送する際、2月15日以前に税務署に到着したら受け取ってはもらえないのでしょうか。 ・源泉徴収票はいつ頃もらえるものなのでしょうか。 よろしくお願い致します。
- wildstrawberry
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確定申告書の提出場所は、基本的には、その提出する時点の住所地を所轄する税務署となります。 (1月1日というのは住民税の関係で、所得税の納税地に関しては関係ありません。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2029.htm 確定申告書の作成については、ご本人又は本人から依頼を受けた税理士しか作成する事はできません。 それ以外の者が作成した場合は、例え無償であったとしても、税理士法違反となります。 とは言え、家族の者であれば、一般に受け付けてもらえます、ただ、他人であればダメだと思います。 申告の内容によると思いますが、ご質問者様が事業等をされていて確定申告の義務がある方であれば、確定申告期間は翌年2/16~3/15までとなりますが、期限前であっても受け取ってはもらえます。 ただ、取り扱いとしては預かり扱いで、2/16をもって提出があったものとして取り扱われるものです。 (もちろん、急がれるのであれば、予めその旨を会社に伝えておいて、退職時にもらえるようにされれば良いと思います。) もし、そうでなく、単に給与所得者の還付申告であれば、翌年2/16~3/15というのは関係なく、翌年1月から5年間申告を受け付けますので、昨年分であれば、既に受付は開始されていますので、当然提出すれば、同日提出のものとして、受け取ってもらえます。 源泉徴収票は、中途退職の場合は退職後1ヶ月以内、年末まで在職している場合は翌年1月末までに発行すべき旨を所得税で定めていますので、もし、その期間を経過してももらえない場合は請求されたら良いと思います。 それと、出国される場合は、出国の時までに確定申告すべき事となります。 (但し、納税管理人を選任して届け出た場合は、翌年2月16日~3月15日までが申告の期間となり、納税管理人を通じて申告する事となります。) 詳しくは、下記サイトをご覧下さい。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/syokaku/syka06.htm
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- ok2ok
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・本籍と違う場所で一時的に就労… 確定申告は、本籍地とも就労地とも関係ありません。申告する年の元日(平成17年度の確定申告なら平成18年1月1日)の「住民票」がある場所を管轄する税務署です。 ・確定申告の書類の記入は、代理の人に頼んでも大丈夫でしょうか。 大丈夫です。税理士に頼んでいる人も多いですし、一時所得などの白色申告なら、確定申告の当日に、税務署の相談コーナーで税務署職員に書いてもらうのも珍しくありません。 ・書類を郵送する際、2月15日以前に税務署に到着したら受け取ってはもらえないのでしょうか。 そんなことはありません。15日以前に到着してもOKです。私は毎年確定申告していますが、なるべく早く還付金を入金して欲しいので、ちょっと早めに出しています。(あまり早すぎてもトラブルの元になるかもしれませんが…1週間程度なら問題なし) ・源泉徴収票はいつ頃もらえるものなのでしょうか。 普通の会社なら1月頃だと思いますが、これは会社の経理次第なので、遅い会社では2月になってからという場合もあります。あまり遅いとき(2月10日ごろになっても源泉徴収票が発行されないとき)は、催促してみた方がいいかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても分かり易く説明していただけたので、 大変助かりました。
補足
あと、もし分かりましたら教えてください。 就労後の引越し先が海外で、海外転出届を市役所に提出、 来年の1月1日には住民票を抜いている形になるのですが、 それだと確定申告はできないものなのでしょうか。 収入自体は低いので、還付済みの所得税を返してもらう形で申告したいと思っていますので、住民税を払う対象にはならないと思っているのですが・・・。 お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。
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