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自動車保険の人身障害って、相手からお金をもらったら出ないんでしょうか。

1年程前に、高速道路で事故に遭いました。 相手は、ナンバー無し(未登録)の車両での暴走行為のため、過失割合は、10:0(相手:私)です。 相手は、もちろん任意保険に入っておりません。 そのため、私の任意保険の人身障害から、治療費・慰謝料・休業損害・後遺症逸失利益などが出ます。 ただ、少しでも相手からお金を受け取ったら、治療費~後遺障害逸失利益が出ないと聞いたことがあります。受け取ってしまうと、相手に支払い能力があると判断されるためでしょうか。 実は、意識不明の入院中に、父が相手の親より、10万円受け取っていたそうです。(父は、拒否したのに押し付けられたと言っていますが・・・) 相手からお金を受け取ったら、一切保険金が出ないという噂は本当でしょうか。 約款が手元ないので分かりませんが、保険に詳しい方やそのような経験がある方がおられましたら、お願いします。 尚、私の自動車任意保険会社は、ニッセイ同和です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.1

こんにちは。 一言で言うとその噂は誤りでしょう。 人身傷害補償は保険の基準で賠償金相当を計算します。 何かしらの賠償金を受け取れば差し引いて考えることになりますので、単に賠償金総額から既払い分として差し引く程度です。 ただ、話からすれば社会通念上の「見舞金」に相当しそうですから、損害賠償と分けて考えても良さそうに思います。 相手の支払い能力に疑問がありそうなので、人身傷害補償を使って人身の被害は一旦受け取り、確かニッセイ同和は弁護士費用特約自体を普通約款に組み込んでいたと思いますので弁護士特約が使えるはずです。 人身傷害補償と訴訟時に受け取れる差額をこの弁護士特約で弁護士に取り立ててもらう、と言う流れが良いように思います。 念のために気をつけるのは、ニッセイ同和の保険金請求書の注意書きをよく見てみましょう。人身傷害の使用に当たって、その他の請求は放棄する、などと言う不利益な保険金請求書なら差し替えを要求してください。 人身傷害補償はそれはそれで受け取り、保険基準以上の受け取りを弁護士特約で行うのが一番良いと思いますので、注意点の一つです。 人身傷害、弁護士特約共に自分で相手方に交渉する必要が無くなるのが「売り」の一つですから是非活用しましょう。

impulsz
質問者

お礼

詳しいご説明、ありがとうございます。 もし、治療費として受け取っていた場合、人身障害から受け取る金額から差し引かれるのですね。 見舞金や、人身障害では出ない物損(車は廃車になりました)として受け取っていれば問題ないのですね。 弁護士費用特約は初耳でした。 使い方を確かめてみることにします。 また、請求書を書くときには、十分注意するようにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

変な噂は信じないことです。 人身傷害特約は、損害額全額を契約者に先払いして、後から加害者に請求する、という特約です。 相手に支払い能力が有るか無いかは関係有りません。 また、見舞金を受け取ったからといって、何の影響も有りません。

impulsz
質問者

お礼

主婦の片手間に保険代理の仕事をしている母の友達に、 『一回でもお金を受け取ったら保険が降りないから、 絶対に受け取ったらあかんで!』 と言われたので、不安になっていました。 現実は、それ程無茶なものではないのでね。 ありがごうございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

ん~な、ことはありません。人身傷害補償は自賠責基準をほぼ準用した保障保険です。 相手から賠償金があればそれを差し引きして保障します。 全額賠償がなければ全額保障されますし、過失相殺による減額があれば減額分を補填する保障です。 ご質問の相手から賠償金を受け取ったら保険金がでないというものではなく、受け取り金額が賠償金額と同等もしくはそれ以上のものであればおりませし 満たない金額であれば、差額分は補填して支払います。

impulsz
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回受け取ったお金は、謝りながら無理やりポケットに入れられたとのことですので、見舞金にあたると思います。 もし、賠償だとしても、残額を請求する権利はあるのですね。 それなら、堂々と保険会社に請求することにします。 ありがとうございました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

人身傷害保険は、相手の過失分も含めて人身の損害について契約保険会社が支払うものです。保険会社から支払いを受けると同時にその部分の相手に対する賠償請求権を保険会社に譲ることになります。逆に事故相手から賠償を受けた場合は、その部分については自分側保険会社に対する請求権を失うことになります。 質問の案件ですが、その10万円という金額が法的賠償金の一部としたら10万円分については請求権を失うことになります。あくまでも法的賠償の範囲外というのであれば、受け取ったとしても問題はありません。 質問にあるような、「相手からお金を受け取ったら、一切保険金が出ないという噂」は間違ってます。正確には「相手から受け取った部分については請求権を失う」ということですね。

impulsz
質問者

お礼

ありがとうございます。 もし、治療等に100万円かかり、そのうち10万円を相手から受け取った場合、残りの90万円は請求する権利が残っているのですね。 よく分かりました。 ありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

人身傷害は保険会社が支払いしたものは保険会社が求償権を取得し相手側に請求していきます。 相手から賠償を受けた場合は保険会社の求償に対し、相手が既払い金があるとして、その分支払いしなかった場合には相手から貰った賠償に関しては保険会社に返還しなければならないということになります。 ただ、本件の場合はお見舞金という名目でしょうから、賠償したつもりではないと思いますし、仮に相手が賠償の一部だと主張するのであれば叩き返してやれば問題ありません。

impulsz
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手からのお金は手付かずで置いておりますので、相手が賠償だと主張してきた際には、そのようにさせていただきます。 ありがとうございます。

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