弁護士の頼み方を考える際のポイント

このQ&Aのポイント
  • 交通事故で相手が任意保険に入っていない場合、保険会社に請求しても無駄になる可能性がある。
  • 自賠責の額を超えた場合、自分の任意保険から治療費・慰謝料・後遺障害逸失利益などが出る可能性がある。
  • 保険の約款が分かりにくい場合や後遺症の等級決定に不服を申し立てる際に弁護士の助けを借りることができる。
回答を見る
  • ベストアンサー

弁護士を頼むタイミングについて(後遺症・自動車保険)

交通事故に遭いました。 相手は暴走族で、任意保険に入っていません。 ただ、自賠責は前オーナーの分が残っていたようです。 通常、交通事故の場合、相手の任意保険会社を相手に戦いますので、 裁判を起こし、高額の判決を得れば、その額が貰えます。 しかし、私の場合、相手が任意保険に入っておらず、自賠責の額を既に超えており、 私の任意保険の人身障害から治療費・慰謝料・後遺障害逸失利益などが出ます。 私が契約した保険なので、その保険規約(約款)に基づいて支払われます。 ですから、裁判で保険会社に請求しても無駄になります。 しかし、逸失利益は違うようです。約款にも、 『障害の部位・程度、年齢、減収額、将来の収入の蓋然性を勘案して決定する』 とあります。 片目の視力が0.06(矯正不可)と後遺障害も重いので、金額も相当になると思います。 ですから、保険会社は低く抑えてくると思います。 現在も治療中ですが、今から弁護士を頼んでおいたほうがいいのでしょうか。 それとも、保険会社が金額を提示してきてからで良いのでしょうか。 それとも、後遺症の等級決定に不服を申し立てる際でも良いのしょうか。 また、保険の約款が分かりにくいので、どのような請求が一番良いか分かりません。 その為に弁護士を頼むのは、不利でしょうか。 いつ頼むか迷っています。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

ご自分の保険の人身傷害でケガの補償してもらうのに、弁護士委任のタイミングは、いつであっても早「過ぎる」ことはありませんが、現時点では弁護士はおそらく何もすることは無い(せいぜいあなたの相談に乗ることくらい)でしょうか。 大きな争点は逸失利益の年収、喪失期間でしょうから基本的に弁護士の仕事は後遺障害の等級が確定してからの保険会社との交渉ですが、異議申し立ては交通事故の良く分かった弁護士に委任されると、信頼度の高い専門の国公立の病院の医師から意見書を取り寄せ、より高度の(自賠責保険後遺障害)等級の獲得が期待出来ます。 もちろん保険会社相手の交渉では、(加害者の保険会社の場合と同様に)裁判をして争うこともあり得ます。

surfuctant
質問者

お礼

ありがとうございます。 後遺症認定資料提出の段階で、より高い等級の後遺症が認定されるよう、頼んでみます。 以後、保健会社の提示額に納得がいかなければ、引き続き、裁判に向けて頼む事にします。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 後遺障害

    後遺障害を調べたところ、下記のような回答がありました。 ※[自賠責基準ですと、後遺障害慰謝料(逸失利益を含む)は、224万円ですが、任意保険ですと93万円(逸失利益含まず)程度です。 裁判所基準ですと、290万円+逸失利益です] 自分は39歳で、靱帯損傷と骨折で12級13号で弁護士に任せています。 この場合、保険会社からは裁判基準で支払いされるのでしょうか?

  • 後遺障害14級9号の慰謝料と逸失利益について。

    認定された場合、自賠責保険だと後遺障害慰謝料75万円の中に逸失利益32万円も含まれていますよね?(つまり、慰謝料43万円逸失利益32万円) (1)自賠責保険の限度額を超えて任意保険になった場合、裁判基準だと後遺障害慰謝料110万円の中には逸失利益は含まれていないんですか? つまり、慰謝料110万円の他に逸失利益を請求できるということでしょうか? (2)自賠責保険の75万円が不服の場合は紛センなどで増額が可能でしょうか?

  • 交通事故、後遺障害による慰謝料について

    後遺障害の慰謝料についてお尋ねします。 昨年交通事故に遭い通院を続けていましたが症状固定となり、事前認定により後遺障害の14級9号が認定されました。 そこで、相手の保険会社から損害賠償額が提示されたのですが、後遺障害慰謝料は75万円のみの提示となっていました。 私の解釈では、この75万円というのは自賠責保険から出るもので、これとは別に任意保険会社より後遺障害慰謝料と逸失利益が出されるものと思っていたのですが、違うのでしょうか? どなたか詳しい方、ご回答願います。

  • 後遺症の女子の外貌に著しい醜状を残すもの について

    交通事故による女子の外貌に著しい醜状を残す7級12号もしくは12級14号に該当する後遺障害を受け、後遺障害慰謝料と逸失利益なども含めた示談(訴訟)が終わった後に、出来た傷を形成外科で手術で消した場合は、先にもらっている逸失利益や後遺障害慰謝料などは 任意保険会社もしくは自賠責の方に返さないといけないのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 交通事故による、後遺障害賠償金について

    昨年父が交通事故に遭い、その後症状固定となり、事前認定(加害者請求)により14級9号が認定されました。 先日相手の任意保険会社より損害賠償の提示があったのですが、後遺障害による賠償金の部分には、75万円と書かれていました。 そこで質問なのですが、この75万円とは、任意保険会社が立替えて支払い、後に任意保険会社が自賠責保険会社から回収する仕組みなのですから、結果任意保険会社の支払いはゼロということになります。 となると、これとは別に任意保険会社から後遺障害による慰謝料が別途提示されてもよいと思うのですが・・・? 前に知人が、後遺障害の被害者請求で14級9号が認定された際には、認定されてすぐに自賠責から75万円を受け取り、その他に任意保険より逸失利益+後遺障害慰謝料を受け取ったと聞いています。 被害者請求すれば自賠責と任意保険の両方から出て、加害者請求だと自賠責と任意保険を一緒にされてしまうとかなのでしょうか? それとも父の年齢が79歳で、高齢なのが関係していますか? どなたか詳しい方、ご回答お願いいたします。

  • 交通事故 後遺障害について

    交通事故に遭い(車対車)、相手は逃走してしまい現在も行方がわかりません(警察で捜査中です) 幸い自分の任意保険で人身傷害保険と搭乗者傷害保険に入っていたので 治療費、慰謝料(損害賠償金)、部位別搭乗者医療保険などが出ています。 しかしこの事故で顔面に4cm程度の線状痕が残りました。 (当方女 年齢40歳 独身 会社員事務職です)おそらく後遺障害12級に認定されると思います わからない部分を質問します。 1.私の場合は相手の自賠責がわからないので後遺障害の認定は   被害者請求ではなく、自分の任意保険経由で等級の認定をしてもらう事になるのですか? 2.自賠責による12級の慰謝料+逸失利益は224万円となっていますが   私の加入している任意保険の人身傷害損害額基準によると、   精神的損害(いわゆる慰謝料)は12級の場合100万円、   逸失利益は収入額×労働能力喪失率×ライプニッツ係数で計算されるそうです。   外貌醜状による逸失利益は認められにくいとの事ですので、   私の場合は精神的損害額(100万円)しか貰えないのでしょうか?   もしくは差額の124万円は逸失利益として賠償してもらえるのでしょうか? 3.無保険車傷害特約にも加入しています(自動的に付帯されてます)重要事項説明書に   『相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保険自動車とみなします』   とありますので、無保険車傷害特約からも保険金が出るのですか?   特約条項を読んだのですが、何が支払われるのかよくわかりませんでした。   

  • 自動車保険の人身障害って、相手からお金をもらったら出ないんでしょうか。

    1年程前に、高速道路で事故に遭いました。 相手は、ナンバー無し(未登録)の車両での暴走行為のため、過失割合は、10:0(相手:私)です。 相手は、もちろん任意保険に入っておりません。 そのため、私の任意保険の人身障害から、治療費・慰謝料・休業損害・後遺症逸失利益などが出ます。 ただ、少しでも相手からお金を受け取ったら、治療費~後遺障害逸失利益が出ないと聞いたことがあります。受け取ってしまうと、相手に支払い能力があると判断されるためでしょうか。 実は、意識不明の入院中に、父が相手の親より、10万円受け取っていたそうです。(父は、拒否したのに押し付けられたと言っていますが・・・) 相手からお金を受け取ったら、一切保険金が出ないという噂は本当でしょうか。 約款が手元ないので分かりませんが、保険に詳しい方やそのような経験がある方がおられましたら、お願いします。 尚、私の自動車任意保険会社は、ニッセイ同和です。

  • 弁護士の選び方(交通事故)

    1年程前に、自動車を高速道路で高速暴走族の車に当てられ、重体になりました。 今残っている症状は、視神経萎縮による視力低下(1.5→0.06)、脳挫傷、軽度の興語障害(普通に喋れますが、時々聞き返されることがある程度)です。 また、相手は陸運局に未登録の車で暴走していたため、保険がありません(任意保険は前の持ち主が付けた分が残っていたようですが。) そのため、私の治療費・休業損害・慰謝料・後遺障害逸失利益などは、 私の任意保険の人身障害から出るようです。 さて、後遺障害遺失利益は、素人対保険会社では、高額取得が難しいので、 父が知人の紹介で生命保険会社の顧問弁護士を頼みました。 ところが、この弁護士は、私を高次脳障害にしようとしています。 視力の低下や視野欠損は後遺症になるでしょう。 私は、それらの後遺症が正当に評価されればいいのです。 労働可能年数などを上げて、それらの後遺症で多額を狙って欲しいのです。 高次脳障害が認められれば、1000万円程度、逸失利益が上乗せされるかもしれません。 しかし、高次脳障害になってしまうと、これから保険に入れなくなります。 これから結婚して家族を持つ私にとって、私に何かあったときに家族が困るようにはしたくないのです。 もちろん弁護士にこのことは言いました。しかし、私を高次脳障害にしたい方針は変わっていません。 今度、相手に対する刑事裁判があり、私は意見を述べたいと言いました。しかし、 『そんな事をしたら、発言力・思考力・判断力があるという証拠になってしまい、民事で(高次脳障害を得るのに)不利だ。』 と否定されました。 本来味方であるはずの弁護士が、弁護士対策をしなくてはいけない柵になっています。 着手金100万円は高かったですが、弁護士を換えたいと思います。 交通事故に詳しい弁護士の探し方や、紹介してもらえる場所などを教えて下さい。

  • 後遺障害 14級 慰謝料について

    娘が咬傷事故で両足の傷で後遺障害14級の醜状傷害が認定されましたが、相手の保険会社から提示された損害賠償額の後遺障害の欄には、後遺障害14級慰謝料として弊社任意基準により算定額44万円(自賠責基準では32万円)とかかれ、外貌の醜状傷害につき逸失利益は考慮出来ませんと書かれています。いろいろ調べてみたのですが、認定されれば最大の75万円は出るように書かれているのですが、交通事故の場合とは何か異なるのでしょうか。又、女の子ですので病院にて今後の形成治療にかかる費用を細かく計算して頂いた所自賠責の点数計算で総費用約80万円かかるそうです。その場合このような費用は慰謝料に上乗せして示談する事は可能でしょうか。詳しい方がおられましたらお願いいたします。

  • 後遺障害の保険金請求に関して

    自身の任意保険の人身傷害・搭乗者傷害で、 後遺障害関係の保険金 (逸失利益・精神的損害・後遺障害保険金) を請求するときに、審査機関の認定は必要なのでしょうか? 保険の約款(三井住友のSAI一般自動車総合保険)には、 後遺障害の保険金の請求を行使できるのは 「後遺障害が生じた時」 とあります。これは医師の診断書で判断するということになるのでしょうか? 約款には、「審査機関の認定」等といったことは書かれていないと思います。 ちなみに私は10月3日に事故に遭い、現在治療中です。 後遺障害等級は12級10号に該当すると思います。目で見て明らかな後遺障害です。 もし、審査機関の認定が必要な場合は、 事故後6ヶ月を経過し、認定を受けてからでないと 保険金の請求はできないのでしょうか? よろしくおねがいします。