• 締切済み

後遺障害

後遺障害を調べたところ、下記のような回答がありました。 ※[自賠責基準ですと、後遺障害慰謝料(逸失利益を含む)は、224万円ですが、任意保険ですと93万円(逸失利益含まず)程度です。 裁判所基準ですと、290万円+逸失利益です] 自分は39歳で、靱帯損傷と骨折で12級13号で弁護士に任せています。 この場合、保険会社からは裁判基準で支払いされるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

>保険会社からは裁判基準で支払いされるのでしょうか?  損害賠償請求訴訟を起こしていれば、それに近い金額になるでしょうが、  弁護士が保険会社と示談交渉しているだけならば、任意基準になると思います。 本来、自賠責や任意保険に関係なく 「自分は受傷して12級13号の後遺障害が残ったから○○○万円支払え!」ってもの。 この請求額は相手の保険加入状況に拘わらず同額になります。

Yo1515
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 慰謝料は弁護士基準で計算すると、後遺障害認定前に弁護士から言われてましたが、後遺障害の慰謝料は、任意基準かどうか、また弁護士にメールで質問してみたいと思います。 事故して、長期間仕事を休んでいたので、生活の為に借金してしまいました。 慰謝料で全て支払いたいと考えてます。

関連するQ&A

  • 後遺障害14級9号の慰謝料と逸失利益について。

    認定された場合、自賠責保険だと後遺障害慰謝料75万円の中に逸失利益32万円も含まれていますよね?(つまり、慰謝料43万円逸失利益32万円) (1)自賠責保険の限度額を超えて任意保険になった場合、裁判基準だと後遺障害慰謝料110万円の中には逸失利益は含まれていないんですか? つまり、慰謝料110万円の他に逸失利益を請求できるということでしょうか? (2)自賠責保険の75万円が不服の場合は紛センなどで増額が可能でしょうか?

  • 後遺障害慰謝料 裁判基準だといくらですか??

    人身傷害基準だと10級10号は 2000000円 賠償保険 青い本だか赤い本だかは 5500000円と提示されています 通院慰謝料も人身が1770000円にくらべて 賠償では 3100000円でした 仮に裁判基準だとどれくらい違うのでしょうか? あと逸失利益はどちらも9300000円くらいでしたがこれも裁判基準だとどれくらいなのでしょうか? 逸失利益は どちらも(人身も賠償青い本赤い本)変わらないのに何故後遺障害慰謝料はこんなに違うのでしょうか?

  • 交通事故の後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益について

    後遺障害14級09号の示談後に12級13号が認定されたんですけど、追加請求できるのは後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益だけですか? 示談書には14級09号以上の等級が認定された場合は別途協議するという条項があります。 (1)追加請求できるのは後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益だけですか? (2)そしてその際に、12級13号の後遺障害慰謝料290万円から(既に入金された14級09号の後遺障害慰謝料110万円)が差し引かれて、支払われるのは180万円になるんですか?(紛セ基準) (3)後遺障害逸失利益は12級13号の場合の14%×7.72から(既に示談している14級09号の場合の5%×4.32)が差し引かれて、9%×3.40が適応されるんですか? ご回答をよろしくお願い申し上げます。

  • 交通事故、後遺障害による慰謝料について

    後遺障害の慰謝料についてお尋ねします。 昨年交通事故に遭い通院を続けていましたが症状固定となり、事前認定により後遺障害の14級9号が認定されました。 そこで、相手の保険会社から損害賠償額が提示されたのですが、後遺障害慰謝料は75万円のみの提示となっていました。 私の解釈では、この75万円というのは自賠責保険から出るもので、これとは別に任意保険会社より後遺障害慰謝料と逸失利益が出されるものと思っていたのですが、違うのでしょうか? どなたか詳しい方、ご回答願います。

  • 後遺症の女子の外貌に著しい醜状を残すもの について

    交通事故による女子の外貌に著しい醜状を残す7級12号もしくは12級14号に該当する後遺障害を受け、後遺障害慰謝料と逸失利益なども含めた示談(訴訟)が終わった後に、出来た傷を形成外科で手術で消した場合は、先にもらっている逸失利益や後遺障害慰謝料などは 任意保険会社もしくは自賠責の方に返さないといけないのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 交通事故による、後遺障害賠償金について

    昨年父が交通事故に遭い、その後症状固定となり、事前認定(加害者請求)により14級9号が認定されました。 先日相手の任意保険会社より損害賠償の提示があったのですが、後遺障害による賠償金の部分には、75万円と書かれていました。 そこで質問なのですが、この75万円とは、任意保険会社が立替えて支払い、後に任意保険会社が自賠責保険会社から回収する仕組みなのですから、結果任意保険会社の支払いはゼロということになります。 となると、これとは別に任意保険会社から後遺障害による慰謝料が別途提示されてもよいと思うのですが・・・? 前に知人が、後遺障害の被害者請求で14級9号が認定された際には、認定されてすぐに自賠責から75万円を受け取り、その他に任意保険より逸失利益+後遺障害慰謝料を受け取ったと聞いています。 被害者請求すれば自賠責と任意保険の両方から出て、加害者請求だと自賠責と任意保険を一緒にされてしまうとかなのでしょうか? それとも父の年齢が79歳で、高齢なのが関係していますか? どなたか詳しい方、ご回答お願いいたします。

  • 後遺障害 14級 慰謝料について

    娘が咬傷事故で両足の傷で後遺障害14級の醜状傷害が認定されましたが、相手の保険会社から提示された損害賠償額の後遺障害の欄には、後遺障害14級慰謝料として弊社任意基準により算定額44万円(自賠責基準では32万円)とかかれ、外貌の醜状傷害につき逸失利益は考慮出来ませんと書かれています。いろいろ調べてみたのですが、認定されれば最大の75万円は出るように書かれているのですが、交通事故の場合とは何か異なるのでしょうか。又、女の子ですので病院にて今後の形成治療にかかる費用を細かく計算して頂いた所自賠責の点数計算で総費用約80万円かかるそうです。その場合このような費用は慰謝料に上乗せして示談する事は可能でしょうか。詳しい方がおられましたらお願いいたします。

  • 交通事故の示談・後遺障害逸失利益+慰謝料について。

      「後遺障害逸失利益+慰謝料」に関する点での、 損害賠償額の提示金額が妥当かアドバイスいただければと思います。 ■事故当時26歳・症状固定時27歳。家事従事者(主婦)。 先日、頚椎捻挫にて後遺障害等級14級9号の認定がおりました。 (被害者請求後、既に自賠責より75万入金済み。) 任意保険会社からの損害賠償額の「後遺障害、逸失利益・慰謝料」は、 全年齢平均給与額(全国計・学歴計)=275,100円の、 喪失期間2年で計算、計706,913円となっており、 自賠責との差額が無い(自賠責基準額が上回っている)ため、支払いは無い、との事でした。 喪失期間が「2年」というところが引っ掛かるのですが、 妥当なのでしょうか? 皆様のお知恵を拝借いただきたく、よろしくお願いいたします。   

  • 後遺障害認定

    先日、後遺障害14級9号を認定受けました。その後、保険会社より後遺障害の項目で75万円の提示を受けました。 そこで質問ですが、これは後遺障害慰謝料と逸失利益の合算なんですよね?それぞれ別に請求できると思うのですが、どのくらい増額が見込めるものなのでしょうか?予備知識として知っておきたいので、よろしくお願いします。

  • 交通事故 後遺障害について

    交通事故に遭い(車対車)、相手は逃走してしまい現在も行方がわかりません(警察で捜査中です) 幸い自分の任意保険で人身傷害保険と搭乗者傷害保険に入っていたので 治療費、慰謝料(損害賠償金)、部位別搭乗者医療保険などが出ています。 しかしこの事故で顔面に4cm程度の線状痕が残りました。 (当方女 年齢40歳 独身 会社員事務職です)おそらく後遺障害12級に認定されると思います わからない部分を質問します。 1.私の場合は相手の自賠責がわからないので後遺障害の認定は   被害者請求ではなく、自分の任意保険経由で等級の認定をしてもらう事になるのですか? 2.自賠責による12級の慰謝料+逸失利益は224万円となっていますが   私の加入している任意保険の人身傷害損害額基準によると、   精神的損害(いわゆる慰謝料)は12級の場合100万円、   逸失利益は収入額×労働能力喪失率×ライプニッツ係数で計算されるそうです。   外貌醜状による逸失利益は認められにくいとの事ですので、   私の場合は精神的損害額(100万円)しか貰えないのでしょうか?   もしくは差額の124万円は逸失利益として賠償してもらえるのでしょうか? 3.無保険車傷害特約にも加入しています(自動的に付帯されてます)重要事項説明書に   『相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保険自動車とみなします』   とありますので、無保険車傷害特約からも保険金が出るのですか?   特約条項を読んだのですが、何が支払われるのかよくわかりませんでした。