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高度障害保険

父がガンになり、動くのができなくなり、 高度障害の保険金をいただきました。 先日なくなってしまったのですが、その保険金は父に使う分には税が掛からないと聞いたのですが、わたしたち(母と娘3人)が相続する場合相続税がかかってくるのでしょうか? 大体1000万くらいだとは思うのですが相続税はどのくらい掛かるものなのでしょうか? わからないので、手が付けられません。 父のお墓等このお金で買いたいのです。 分りにくい文で申し訳ありません

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yspr
  • ベストアンサー率63% (105/166)
回答No.1

高度障害保険金を受取ったということは、お父様の生存中ということですよね。 お父様が受取った時点で受取ったお父様には課税はされません。 その後、お亡くなりなったということであるなら、その保険金はすでにお父様の財産となっていますので、他の財産と併せて相続計算されます。 相続計算をする中で、墓石を買う費用は控除できますので、買うことで財産を減らすことができるので進んで使ってください。(ただ、一般常識以上の豪華な墓石はだめです。) 相続税は、他の財産と併せて計算します。 ちなみに、基礎控除5000万円と法定相続人×1000万円がありますので、 5000万円+(1000万円×4人)=9000万円までのお父様の財産には相続税はかかりません。

himedaisy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はい。保険は父の生存中にもらいました。 うちはそんなに財産もありませんし、1000万程度なら相続税はかからないんですね! 1000万を墓石等買うのに使った後に残った額を分配する形で大丈夫なんですかね?

その他の回答 (2)

  • yspr
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回答No.3

高度生涯給付金を支払った段階で、保険契約は消滅します。よって報告の必要はありません。 しかし、担当営業の方も気になさっていると思いますので、一報入れてはいかがでしょう。

  • yspr
  • ベストアンサー率63% (105/166)
回答No.2

>1000万を墓石等買うのに使った後に残った額を分配する形で大丈夫なんですかね? 大丈夫ですよ。 その他、葬儀費用等をどなたかが支払ったならその分も引いてOKです。

himedaisy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 葬儀費用・墓石代引いた額ですね! ところで、高度障害でもらってしまったのでもう保険は解約しているんですが、父が亡くなった事は保険屋さんに報告するべきなんでしょうか?

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