生命保険 加入中の高度後遺症障害による新築家屋の支払い責任は誰にある?

このQ&Aのポイント
  • 生命保険に加入中、脳内出血になり高度後遺症障害が残り、現在の自宅で生活できないため、新築の費用を保険金で支払う予定です。しかし、保険金の受け取りは誰のものでしょうか?保険会社によると、高度後遺症障害で払い済みの場合、保険金は父のものとなる可能性があり、税金の問題も考慮すべきです。
  • 保険会社によると、高度後遺症障害で払い済みの場合、保険金は父のものになる可能性があります。そのため、新築の費用を保険金で支払う場合、父からの贈与や相続の手続きが必要になり、税金の問題も発生する可能性があります。
  • 生命保険に加入中、脳内出血により高度後遺症障害が残り、現在の自宅で生活できないため、新築の費用として保険金を考えています。しかし、保険金の受け取りは誰のものなのか疑問に思っています。保険会社によると、高度後遺症障害で払い済みの場合、保険金は父のものになる可能性があり、税金の問題も考慮しなければならないようです。
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生命保険 後遺症障害

生命保険に加入中、脳内出血になり高度後遺症障害が残りました。 現在の自宅では生活ができないため、家を新築しています。 本人は入院中です。 新築の費用として、高度後遺症障害の保険金を考えていました。 保険金は誰のものでしょうか? 保険会社に書類等を提出すると、死亡したと同様の扱い?になりました。 もう保険金を払わなくてよい(生命保険払い済み?使用済み?)のようです。 保険金の受け取りは、証券を父が持参して手続きをして、父の通帳に入れました。 (本人の通帳に入れると出し入れがしにくく、入院費などの支払いで困るため) 通常の生命、医療保険の場合、受け取りは本人。 死亡の場合、受け取りは父にしていました。 高度後遺症障害で払い済みの場合?、保険金は父のものになるのでしょうか? 前記したように、新築の家を保険金で全額支払う予定です。 保険金が本人の受け取りになると思っていたので、本人のお金で建てる予定でした。 もし、保険金が父のものになれば、父からの贈与または、後に相続をしなければならなくなるので、税金を払わなければならないのかと。 現在登記の準備中で、 父のお金になるのであれば、相続時清算課税制度なども考えなければと思っています。 でも、本人は死亡していないので・・・・本人のお金では?とは思うのですが、 税理士さんとか、家族が贈与や相続の話ししかしていないので・・・。 回答よろしくお願いします。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

高度後遺症障害……とは、「高度障害」のことだと思いますので、 それを前提にして、コメントします。 (Q)保険金は誰のものでしょうか? (A)その保険の被保険者(ご本人?)のものです。 被保険者が誰なのか、お書きになっていないので分かりません。 (Q)死亡したと同様の扱い?になりました。 もう保険金を払わなくてよい(生命保険払い済み?使用済み?)のようです。 (A)「高度障害」は、死亡と同等の扱いになります。 従って、保険料を払わなくて良いのではなく、高度障害保険金を支払った時点で、 その保険は終了したことになります。 医療特約(入院特約)などが付いていた場合、その特約もなくなったことに なります。 (Q)証券を父が持参して手続きをして、父の通帳に入れました。 通常の生命、医療保険の場合、受け取りは本人。 死亡の場合、受け取りは父にしていました。 (A)高度障害保険金は、入院給付金と同様に「非課税」です。 受取は、ご本人です。 ご本人以外の人が受け取った場合、それは、ご本人に代わって受け取った という意味になります。 本人の口座に入れるべきでしたが、受け取った後ではどうしようもありません。 きちんと、「本人のために使った」という証拠(領収書)などを残しておいてください。 家族でも、ご本人のための費用以外の費用を出すと、贈与を受けたことになります。 (Q)保険金は父のものになるのでしょうか? (A)いいえ。高度障害保険金は被保険者様(ご本人?)のものです。 (Q)新築の家を保険金で全額支払う予定です。 (A)ということは、その家は、ご本人様のものということになります。 しかし、高度障害状態なので、ご本人様が重要な書類を書くことができない 状態ではありませんか? ご本人の意思を確認できる状態ですか? そうではないならば、まずは、ご家族のどなたかが成年後見人の資格を 裁判所から取っておく必要があります。 その資格を取らずに、ご本人様の高度障害保険金を使って、 家を建てることはできません。 まとめ…… ご本人の意思が確実に分かる場合…… 第三者立会いのものとで、ご本人の意思を確かめながら、 色々な書類を作成してください。 第三者の立会いがない場合、その書類は無効になる可能性があります。 ご本人の意思が確認できない場合…… どなたかが、成年後見人の資格を受けてください。 そうでなければ、高度障害保険金に手をつけることはできません。 言うまでもなく、家を建てるための書類を作成することもできません。 高度障害保険金 被保険者(ご本人?)のものであり、非課税です。 だからこそ、ご本人の口座で受け取るべきでした。 保険 高度障害保険金を受け取った時点で、保険は終了(消滅)となっています。 ご参考になれば、幸いです。

tanpipipi
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 手続きはしたものの、振込みはまだだったようで手続きのやり直しをしてくれることになりました。 ただ、私は血のつながった親族ではないので、金銭関係に口出しをしたことをちょっと後悔しました。 でも、少しでも節税できれば・・・

tanpipipi
質問者

補足

ありがとうございました。 本人は、言語機能を喪失しておりますが、意思を表すことはできます。 書字に関しては、自分の名前はどうにか書けるぐらいまで回復しています。 父に話をして、早速JAに話をしに行くようにしました。 まだ振込みははなく、手続きをしただけのようです。 どうにか間に合えばいいのですが。 JAに聞いても、税金の話はなく、口座も本人、父どちらでもいいといわれ、出しやすい父の口座を指定したそうです。 被保険者は本人で 契約者は父(本人が高校生のときにかけ始めたようです) 支払いは父がしていました。 このような場合でも、高度障害の受け取りは本人で非課税になりますか? もしかして、父からの贈与になりませんか? 再度、回答をよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)このような場合でも、高度障害の受け取りは本人で非課税になりますか? もしかして、父からの贈与になりませんか? (A)高度障害保険金は、入院給付金と同じで、福利の意味があるので、 根本的に非課税なのです。 確定申告の必要もありません。 だからこそ、余計な疑惑を招かないように被保険者が受け取るべきなのです。 保険料を御尊父様が支払っていて、その息子様が受け取る場合でも、 高度障害保険金は非課税です。 死亡保険金、満期保険金、解約払戻金は、支払者と受取人が異なると 贈与税の対象となります。

tanpipipi
質問者

お礼

ありがとうございました。 父に非課税になることを話をしました。 手続きのやり直しなど高齢の父には大変だと思いますが、 してくれることになりました。

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