• 締切済み

生命保険金受け取り

母が亡くなり2つの保険会社から保険金がおりました。 一つは父に800万 一つは私に300万 私と父はどれだけ相続税が かかりますか? 教え頂けないでしょうか

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

保険契約者(=保険料負担者)が誰かで変わります。 貴方がお母様に保険を掛けた場合は貴方が得た保険金には一時所得として所得税が掛かります。 これはお父様についても同様です。 この場合、保険金(死亡配当金を含む)から支払保険料を差し引き、一時所得の控除として50万を引きます。 これでまだ残金があれば半額を給与等に合算して総合課税します。 お母様が契約者であられた場合、遺産に含まれる為、相続税が発生します。 本年中に相続が開始した(=亡くなられた)場合は、相続税の基礎控除が1億6000万。生命保険控除が500万を法定相続人の人数迄(子は実子に限り、実子がいない場合だけ養子を1名だけ可) 尚民主党が基礎控除を1億円に下げる法案を新年の国会に提出予定です。 契約者と受取人が別ならば、贈与税が掛かります。 相続税の場合、他の遺産(不動産は路線価で、上場株式・上場公社債は死亡月1ヶ月の最低価格と死亡当日の最低価格、当日が値付かずだと最終気配)と全て通算して相続税総額を先ず算出し、相続分に応じて分担を出し、配偶者は法定相続分(同順位が子なら1/2)迄免除。 ですから、他の相続財産や相続人の数、相続持ち分によって変わります。

satoyann05
質問者

お礼

色いろと教えて頂き ありがとうございました。 本当に分からないことばかりで 助かりました。 親切に教え頂きまして 感謝しています。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

保険料負担者=被保険者=御母堂様 ならば、誰が受け取っても、相続税となります。 契約者が誰か、ということは、関係ありません。 保険料負担者=ご尊父様 被保険者=御母堂様 という契約ならば、 ご尊父様が受け取った保険金は、所得税の対象となります。 (受け取った保険金)-(支払った保険料総額)-50万円=A Aが、プラスならば課税されます。 課税金額は、Aの二分の一で、他の所得と合算されて課税されます。 保険料負担者=ご尊父様 被保険者=御母堂様 という契約で、受取人が質問者様ならば、贈与税の対象となります。 300万円-110万円=190万円が課税対象です。 200万円未満の税率は10%なので、19万円の税金がかかります。 相続税ならば…… 500万円×法定相続人の人数 という非課税枠があります。 法定相続人がお二人ならば、1000万円までは非課税です。 それを超える金額でも、相続税の非課税枠 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という枠を利用できます。 ご参考になれば、幸いです。

satoyann05
質問者

お礼

保険は母が2つとも契約し、母が支払いをしていました。 色いろと教えて頂き助かりました。 ありがとうございました。 本を見ても分からなくて こちらに相談させてもらい 助かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mickysan
  • ベストアンサー率46% (14/30)
回答No.1

保険料を払っていた人が誰かによって、相続なのか贈与になるのか一時所得になるのかで変わります。相続税は、相続財産全体で計算して割り出すので、正確なことは言えませんが、相続人があなたと父だけだとすると、7千万円までは相続税はかかりません。よって保険が相続税の対象であれば、今回は相続税を払わなくてよいのです。 贈与になるか一時所得になるかは、保険料を払っていた人によるので、だれが払っていたかを確認し、保険会社に問い合わせるとよいでしょう。

satoyann05
質問者

お礼

保険は2つとも母が契約し、母が支払いをしていました。 色いろと教えて頂き助かりました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 生命保険金の受取人について

    私は母と二人暮しをしていましたが、先日、急病で母を亡くしました。私には、独身の兄が新潟におりますが、母の生命保険の受取人には兄がなっています。現在、母が残した家のローンも残っていて、相続税も払えません。病気の母を面倒見てきた私には、あまり蓄えもなく、たよりは、母の生命保険でしたが、受取人の兄が保険金は全額自分のものであると主張しています。家に関しては、固定資産税、残りのローン、相続税を支払うように兄に言われています。父はすでに離婚して姿も見せません。たった一人残った兄との間の関係に心身ともに疲れています。私も生きていかなければならないし家を残すためには、兄に生命保険を分けてほしいのですが、このような場合はどうすればよいのでしょうか?どなたか知恵をかしてください。

  • 保険金の受取人の変更について(ながいきくん)

    郵便局の特別終身保険で保険契約者は父で被保険者は母になっています。また保険金受取人は死亡保険金は契約者である父、生存保険金は被保険者である母になっています。この場合相続のとき保険契約者がなくなった時は相続税の対象になりますでしょうか? また相続税の対象になるのであれば、保険契約者を被保険者である母に名義変更すれば回避できるのでしょうか? 保険契約者を被保険者である母に換えることは可能でしょうか?

  • 生命保険金の受取人について

    被保険者を「私」、死亡保険金受取人を「母(100%)」として保険に加入している場合・・・ 万が一の時、ちゃんと100%全額が母に支払われるのでしょうか? よく「法定相続人」だの「遺留分」などという言葉を耳にはするものの、さっぱり知識不足で少し不安に思い、いちどちゃんと聞いておきたいと思いご質問させていただきましたm(_ _)m 具体的に私の現状を申し上げますと、現在私は独身で子供もなく、母と一緒に生活をしております。両親が離婚をしているため父とは一緒に住んでおりませんが健在です。また、私には兄弟が2人おります。 多分このケースの場合、法定相続人は「両親」ということになるのだと思うのですが(←違っていたらまた教えてください)、そうなると保険金も両親で分配なんてことになりはしませんでしょうか? ちゃんと母へ100%相続されるのでしょうか? もし、両親で分配されてしまうということであるのならば、その場合の何か対処法があれば教えて下さい。例えば、(大げさかもしれませんが・・^^;)遺言書で一筆(母へ100%相続すべし・・とか)書いておけば大丈夫とか。 どうか教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 生命保険の受取について

    父が亡くなって残されたのは母と娘二人ですが  父の生命保険の満期が据置になっていて今回それを受け取りましたが 受取人の変更はしておらず 母が代表して受取ました これは相続とか関係なく母が受け取っておけばいいものですか? 子供も分けるものですか? 郵便保険の死亡保険金についても同じでしょうか? 母は高齢でお金の事は私たちに任せられています 遺産分割(全然そんなたいそうな金額ではないのですが・・・)するとなれば 法律のとおりみんなの同意で簡単に済ませたいです。

  • 生命保険受取について

    先日兄が亡くなりましたが、兄が自分自身に掛けていた保険金の受取人が母になっておりました。母の老後を思って、保険受取人としたと思いますが、相続人以外が受け取ると譲渡税がかかるとの話を聞きました。年金生活を送っている母に、出来るだけ有利な保険金の受取方法は無いものでしょうか? なお、兄には、妻と3人の子がいます。

  • 生命保険金の受け取り

    父が急死し、弟に財産のすべてを譲るとの公正証書遺言があり、弟(家業を継いでいる)が土地等すべて相続しました。しばらくして生命保険保険会社から弟のところに連絡があり保険金がおりるということで弟は受け取ったと私(他家に嫁いでいる)に電話してきました。保険金は2千万です。 弟とその税理士が言うには110万なら非課税だから私にあげるということですが、そんなものでしょうか。母は3年前に亡くなっています。

  • 生命保険金受け取り時の税金

    以下のような生命保険を契約しているとします。(保険金はすでに全額支払い済) ・契約者:父 ・被保険者:子 ・受取人:孫 ・ケース1:子が死亡すると、孫が受取人になり、贈与税がかかるという理解でいいでしょうか? ・ケース2:父が死亡して、相続人である被保険者がこの保険を引き継ぐ(契約者を変更する)と、その時点で相続税がかかりますね? その後、子(契約者=被保険者)が死亡して、孫が保険金を受け取る時は、相続税でしょうか、贈与税でしょうか?

  • 会社が掛けていた生命保険の受け取りについて

    父が今年の1月になくなりました。会社に勤めておりましたので会社が父を被保険者として生命保険を掛けていたようです。契約者は会社、受取人は法定相続人か母になっていたようです。先日会社から母に書類に記名して印鑑を押して欲しいと生命保険の請求書が送られてきました。さらにこの請求書と一緒に母名義の銀行の通帳と印鑑を借りたいとのことでした。母は言われたとおり請求書、通帳、印鑑を会社に渡しました。2週間ほど経過し母宛に生命保険の支払通知が届きました。保険金の受取人は母、振込先は先日会社に渡した通帳の銀行です。恐らく会社はこの死亡保険金を死亡退職金に当てるものと思います。この場合生命保険金の税金の関係はどのような取り扱いになるのでしょうか。ちなみに死亡保険金は2,000万円。会社からは死亡退職金として2,000万円が母に支払われる予定です。このままでは合計4,000万円が母に支払われたことになってしまうようで心配です。よろしくお願いいたします。

  • 生命保険の税金について

    契約者が父で、被保険者が父、受取人が母です。生命保険にはいっていましたが、先日亡くなりました。この場合、母にはどれくらいの相続税がかかるのでしょうか。ちなみに、父には不動産もありませんし、預貯金も少ししかありません。 どれくらいの税金か心配です。

  • 保険金の受け取りと課税について

    高度障害保険金で1200万が下りましたが、契約者 父、被保険者 母。保険金の受け取りが代理人としての私で、私の口座入金されました。相続税等、申告はしなければいけないのでしょうか?できれば、父の口座に移したいのですが、贈与税はこの場合、どちらにかかりますか?今年度の所得が急に増えると来年度の所得税等にひびくのが心配です。長文ですいません。

専門家に質問してみよう