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契約の効果帰属要件
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- tom1102
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こんばんは。 効果帰属要件は普通の契約では問題になりません。 直接AさんとBさんが物を売買したり、お金を貸し借りしたりすれば、その効果は当然に本人たちに帰属します。 というわけで、この要件が必要になるのは契約が代理(民99条)によるものだった場合です。 つまり、代理人がした契約の効果を本人に帰属させるための要件が効果帰属要件ということです。 具体的には、代理権が存在すること(授権)、本人のための契約であることを相手方に示すこと(顕名)、代理人と相手方の間に有効な法律行為があったこと、の3つの要件のことを指します。 これらの3つの要件が満たされることにより、他人である代理人のした契約の効果が本人に帰属することになり、逆に1つでも要件を満たさなければ、その効果は本人には帰属しないということです。これが原則です。 もっとも、授権がなくても表見代理(民109、110、112条)が成立したり、本人が無権代理を追認(民113条1項)すれば効果が本人に帰属することはありますけど、これは例外です。
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