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有給消化

私の会社は週休一日で、有給ということで土曜日が休みになっています。月、1~2回ほど土曜日出社があり、社員が自由に取れる有給は月1回です。みな、 暗黙の了解で、その出勤日の土曜日に有給を取得しています。 会社からは、有給は月1日取得可能というようなことを言われています。 3月末で退職することになったので、有給消化を考えています。月、1回しか取ってはいけないという会社のルールは法的に違法ではないのでしょうか? 拙い文章で分かり難いかと思いますが、人事に有給消化を交渉する際の良いアドバイスを頂けたらと思います。

みんなの回答

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

下記のサイトが参考になると思います。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time04.html http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau17.pdf http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A135.pdf http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200212.html http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html (Q5)) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1431/C1431.html 労働局あたりのHPをプリントアウトして示しながら「こういう法律の規定があるようなので、法律に基づいた年次有給休暇をいただきたいのですが」等 話してみるのも1つの方法と思います。 法律を全面に押し出すのも会社の反感を買うこともあるので、ソフトに交渉するのがいいのかもしれません。 なお、年次有給休暇を取得したことによる不利益な取り扱いも禁じられています。(労基法136条) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time05.html http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

前の方の回答も間違いじゃないんですが、若干付け加えておきます。 まず、有休取得可能日数は法で最低限が決められています。 詳しくはご自分で調べていただきたいのですが、半年勤務後に10日、そこから1年経過する毎に20日を上限に増えていきます。 1年毎に1日ずつ増えると思っていたら、必ずしもそうではないのでした。 以前の回答は誤り。ごめんなさい。 で、もちろんそれより日数が多ければOKです。 付与された有休は基本的にはいつでも取れます。 賞味期限は2年でそれを過ぎると食べられなく、じゃなく、時効によって消滅します。 時季変更権は先の通り、 そして、もう一つ、計画的付与というのが認められています。 基本的な有休日数の5日を超える分に付いては、労使協定の上で、特定の日に強制的に取らせる事ができます。 これを根拠に土曜日を有休に当てているのでしょう。 しかし、土曜日は本来なら元々休日のはず、週休1日なら、平日の労働時間にもよりますが、割増対象になるはずですね。 ちょっと胡散臭いです。 ま、辞めるんだからどうでもいいか・・・ (以下、重複) 退職時では時季変更のしようがないですから、残っている有休は全て消化が可能です。 また、退職時に限っては有休の買い取りも認められていますが、義務ではないので、会社の自由です。 (買い取りしてくれないのなら、強引に有休を取ればいい)

kamome3313
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。社則によるとわたしには、12日間の有給があるようです。不思議なことに、何年働いても増える気配はないようですが・・・・。辞めるので深く考えないようにします。今までの土曜日出社の分を取り返すつもりで、強気で交渉したいと思います。

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 有給休暇を労働者が請求した場合、会社の取る道は2つしか認められません。有給休暇を請求どおり認めるか、時季変更権を行使するかです。時季変更権は、業務に顕著な支障が出る場合にしか行使できません。時季変更権が行使されない場合は、当然に有給が成立します。  有給日数をX日とします。退職日から、休日でない勤務日をX日数えて、まとめて有給を請求します。会社は退職後には時季変更権を行使できないので、そのまま認めるしかなくなります。会社によっては、有給ではなく現金で精算する旨会社から提案があるかもしれません。提案を受け入れるかどうかはあなたの自由です。

kamome3313
質問者

お礼

早速の丁寧なお返事ありがとうございます。先ほど、早々に上司にダメと言われたので、どういう風にダメなのか具体的に教えてください。と返事しました。とりあえず、一日でも休めるように、がんばりたいと思います。

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