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扶養と個人事業
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所得金額が38万円以下であれば、例え事業をされていたとしても、ご主人の扶養になれますので、ご主人の確定申告の際に配偶者控除を受けられれば良いです。 ただ、一緒の用紙に申告するのではなく、ご主人の確定申告では、あくまでも配偶者控除の欄に金額や氏名等を書くだけのことです。 ご質問者様自身については、所得金額的には、申告の義務もありませんが、やはり申告はしておくべきものと思います。 この金額であれば、ご心配されている住民税もご質問者様にはかかりませんし、医療費控除も、ご質問者様の分も含めてご主人が実際に支払われているのであれば、ご質問者様が事業主として確定申告したとしても、ご主人の方で合算して控除できますので。
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お礼
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