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消費税免除について
平成十七年1月より 父より事業(建設業 工務店)を引き継ぎ個人事業主になりました。税務署への手続きも済んでおります。個人開業の場合2年間は消費税が免除されるとの事で、これはメリットと思い喜んでいたのですが、先日顧問会計士の方に、お話したところ、平成19年には17年度分の消費税を払わなければいけないと言われました。私としては個人で2年の後法人成りし 4年間の節税と考えていたのですが、これでは免除ではなく消費税を払わなくてもいい期間の延長とゆうことなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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私は個人事業主で開業2年目で現在は免税事業者です。 船舶製造業を営んでいるのですが、平成20年度売上が1000万を超えるので今年確定申告をすれば、平成22年度に消費税を払わなければいけないと思います。 しかし、私は二次下請業者であり一次の下請業者からは労務費として従業員含め私の賃金を支払ってもらっているだけなので消費税はいただいておりません。 この場合も、経理上は売上となるため消費税を支払わなければいけないのでしょうか? 支払わなければいけないのであれば、平成20年度確定申告する際にしておくべきいい節税の方法はありませんか? 税務関係は全くの素人ですので、分かりやすくお教えください。 よろしくお願いいたします。
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いつもこちらではお世話になっています。 先日、税務署から「確定申告及び消費税の相談のご案内」が届きました。 内容は ・日時指定で、所得税の確定申告を相談の上、申告して下さいとのこと。 ・平成17年分(平成18年3月申告)においては、新たに消費税の課税事業者に該当されると思いますので、消費税のご相談もあわせて予定しています。との事。 これって、17年分の消費税を18年に申告して払うって事ですよね? 事業を始めて丸3年になったので、今年から消費税を申告・納税しなければならないと思っていました。 ちなみに、個人事業で 平成14年2月開業 年間売上 2000万円 平成15年 年間売上 1900万円 平成16年 年間売上 1300万円 です。 消費税の申告・納税は来年でいいのでしょうか? もし、今年申告しないといけないのであれば、何年度の売上を申告しなければいけないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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お礼
たいへん分かりやすい説明ありがとうございます。 会計士さんの言っている事が間違っているとゆうことですね。事業計画にもこれから関係してくるので、大変勉強させていただきました。ありがとう御座います。