• ベストアンサー

入社直後は退職できない?

先日から正社員として従業員10人以下のクリニックに就職しました。 しかし、実際に働いてみて仕事内容が自分には合わない、 やりたかった仕事はこの仕事ではないと感じたため、 入社してすぐ(一週間以内)に退職したい旨を伝えました。 もちろん、正直に自分に合わない事と他にやりたい仕事があるので退職したいと伝えました。 すると、「就業規則で3ヶ月前に言ってもらうようになっているから、最低でも3ヶ月は働いてもらう。 それ以前にどうしても辞めたいと言うのなら、謝罪文を書いてこい。」と言われました。 しかし、私は就業規則なんて見たこともありませんし、就業規則があった事をその時初めて知りました。 こちら側としては、すぐにが無理なら2週間後とも申し出たのですが、 それも却下されました。(最低でも2ヶ月と…) この場合、私は謝罪文を書く以外に方法はないのでしょうか? ちなみに、何に対する謝罪かというと、 私が院長と私との間の信頼関係を裏切ったからだそうです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.3

まず、会社の就業規則に退職の規程がある場合には、それに従うのが通常ですが、 >3ヶ月前 というふうになっている場合、不当に長期間、労働者の意思に反する労働を強制することになりかねませんので、民法の退職の規定(退職の意思表示をした日の翌日から2週間経過した日に契約は解除になる)が適用になると思います。 また、労働契約を結んだとき、「労働条件通知書」などが渡されているのではないかと思いますが 提示された労働条件と実態とが著しく異なる場合には、民法の規定ではなく、労働基準法第15条第2項の規定により即時に労働契約を解除することは可能です。 (労働条件の明示) 第15条 第1項 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 第2項 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ただ、 >しかし、実際に働いてみて仕事内容が自分には合わない、 やりたかった仕事はこの仕事ではないと感じたため、 という理由であればおそらく民法第627条の規定が当てはまるのではないかと思います。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 第1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 詳しいことは労働基準監督署にお問い合わせの上お確かめくださるようお願いします。

noname#216287
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 そこで、さらにお聞きします。 >労働契約を結んだとき、「労働条件通知書」などが渡されている~ このようなものは渡されていません。 労働契約を結んだというのは、文書によるものでしょか? 面接時にすぐ「じゃあ明日からよろしく」とのことで入りました。 履歴書以外、こちらからは何も提出してませんし、 書類等にサインや捺印等もしておりません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (11)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.12

法的に言えば、労働者には職業選択の自由がありますし、労働基準法でも「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」とされています。 入社後1週間であれば一般的には試用期間中ではないでしょうか。試用期間は「社員を採用した場合、会社はその人の性格、勤務態度、作業能力等が未知であり、また社員にとっても本当にこの会社が自分に適しているのか解らないため、相互にそれらを判断する期間」との考え方もあり、民法の規定に従った2週間前の意思表示に問題はないのでは? 「3ヶ月前」については、国(労働局)の労働相談Q&Aに下記のような見解が載っています。 「就業規則で「労働者は1ヶ月前に退職を申し出なければならない」と規定されている場合はどうでしょうか。一般的に民法の規定は任意法規(注)と解されていますので、労働契約や就業規則の上で、民法の規定と異なる定めをした場合には、その定めが優先することになります。つまり、合理的理由があれば特約によってこの期間を延長することも可能ですが、これが極端に長い場合は、労働者の退職の自由が極度に制限されることになり、公序良俗の見地から無効とされるでしょう。」

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku01.html
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.11

>最低限のマナーとして、 >退職の申し出からどれくらいの期間を置いて退職するのが望ましいのでしょうか? これはもはや法律とは関係ない質問ですから、 カテゴリーを改めて質問されてはいかがでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.10

法的には、先のご回答にある通り退職の2週間前に申し出ればよく、謝罪文を書く義務もありません。 就業内容を十分に説明しなかった雇用者側の責任もあると思います。 しかし‥。 雇用者は貴方を採用するにあたって時間もコストも掛けているはずです。探していた人が見つかった ということで、喜んでいたことでしょう。 それが1週間も経たずに退職、では怒るのも無理はないです。 説明義務を十分に果たしていない雇用者に問題もあるでしょうが、よく確認せずに入社したことには、 問題はなかったのでしょうか?この点ではどっちもどっちと考えますが。 労働者の権利を主張することはおおいに結構ですが、最低限のマナーを守ってこそ権利も堂々と 主張できると考えます。 #6さんの記載にあるような退職届程度はお出しになり、謝罪の意思を伝えられてはどうですか? 退職経験者から申し上げました。

noname#216287
質問者

補足

おっしゃる通り、こちらにも落ち度はあったと思っています。 そこでお聞きしたいのですが、最低限のマナーとして、 退職の申し出からどれくらいの期間を置いて退職するのが望ましいのでしょうか? いくら就業規則でもさすがに3ヶ月は長すぎると思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.9

「今日で辞めます。明日から来ません。」 と言って出社しなければ、事務処理上欠勤や無断欠勤となりますが、ハッキリと断りを入れていれば、問題になる事はまず無いです。 そもそも、断ってるんだから、無断欠勤じゃないし。 > 私が院長と私との間の信頼関係を裏切ったからだそうです。 問題無いです。 > 実際に働いてみて仕事内容が自分には合わない、 > やりたかった仕事はこの仕事ではないと感じたため、 募集の際に正確な業務内容や労働条件を提示しなかったのですから、裏切られたのは質問者さんの方だと主張してください。 現在の業務内容だと事前に知っていれば、採用を受ける事は考えられなかった、騙された、などと堂々と言い切っちゃいます。 -- > この場合、私は謝罪文を書く以外に方法はないのでしょうか? ・採用前に知らされていた条件と、実際の△△の条件が異なる。 ・△△の業務内容について、採用前に知らされていなかった。 ・履歴書、面接での志望理由に△△をやりたいと明記したが、実際には△△であった。 などと、具体的な退職の理由を送りつけて下さい。 それで、院長が問題点に対して対処してくれるのなら、辞める動機もなくなりますし、それが出来ないのなら止むを得ず退職した、という事にします。 ただし、他の方の言う14日未満での退職の場合、合理的な根拠のある会社の損害に関して、損害賠償の請求を行われる可能性はあります。 ・名刺やなんかを注文しちゃったら、その代金とか。 ・特注のサイズの制服を注文しちゃったら、それを買い取とか。 ・机や椅子なんかは、質問者さんしか使えない椅子だとか、今後人も雇わずその机は使わないと言えるのであれば、買い取りの必要はあるかもしれません。 そういう類のものです。 業務上の損害に関しては、会社が責を負うべきものですから、まず質問者さんの責任には出来ません。 -- 相談先としては、まずは管轄の労働基準監督署へ。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL) 労使間の人間関係のトラブルに類するもので、労基署からの対応は難しい、権限が無いなどとされた場合、下記のような労働者を支援する団体へ相談してみて下さい。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) や、 全日本国立医療労働組合(全医労) http://www.zen-iro.or.jp/ とか。

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.8

本当に正社員ですか?社会保険とかどうなってるんでしょう? 普通なら保険関係の手続きや会社への誓約書(横領しません、秘密漏らしません、など)を書くと思いますよ。 退職の意思を示してから最短14日というのは他の回答者さんのおっしゃるとおりだと思います。 そもそも、就業規則は必ず見せなければいけません。雇用する時の義務だったと思います。方法までは決められていないと思いますが、見た事無いっておかしいですよ。 就職してすぐ退職する事は非常識な事だと思いますが、相手の企業も非常識ですね。書類が一切交わされていないなら、明日から行かなくても問題ないのではないでしょうか。(クリニックの方で勝手に手続きしていると問題ですが) 弟子入りじゃないんですから、「院長との信頼関係」なんて関係ありません。ほっときましょう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.7

既に法律的な回答はされているので、気になったことを書き込みします。 就職して、直ぐに退職というのは、雇用者側にとっては、迷惑なことだと思います。 募集に関しては、それなりの手間と費用がかかっています。 だから、法的な正当性を主張するのは結構なのですが、自分の行動によって迷惑をかけたことは、自覚すべきであり、場合によっては、謝罪も必要だと思います。 それと、社会人としての最低のモラルは守る必要があります。 ですから、No.1の回答(無断欠勤の推奨)は、絶対に無視すべきです。 No.1の回答にあるような行動は、一般的には受け入れられものではありません。

noname#216287
質問者

補足

ご指摘ありがとうございます。 おっしゃる通りだと思っています。 そのため無断欠勤等はするつもりはありません。 しかし、あまり長期に渡る足止めは、 どちらにとってもあまりよくないと思いましたので、 せめて2週間と申し出ましたが却下されました。 また靴代を支払う旨も伝えましたが、こちらも却下されました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • taro_ka
  • ベストアンサー率26% (638/2370)
回答No.6

採用した人にすぐ辞めますと言われれば怒るのも理解できるので、その院長さんの気持ちもよく分かるのですが、自由に退職するのも労働者の権利の一つです。 ここから先は質問者さんの胸一つなのですが、 1、問答無用で出社しなくなる 2、要求どおり謝罪文を書く 3、3ヶ月我慢して働く 1と3はお勧めできませんので、2がお勧めです。 謝罪文100パーセントと言うよりは、 「せっかく採用していただいたのですが、勤務前に抱いていたイメージと実際の職場が著しく違っていたため、このまま働き続けるのは両者のためにもよろしくないと思います。 したがって退職の決意をするに至りました。 結果として勤務してすぐに退職することになり、大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、以上のような理由にて退職いたしますのでここにお届け申し上げます。」 と謝罪の文章を兼ねた退職届としてお出しになってはどうでしょうか? 何かの参考になれば幸いです。

noname#216287
質問者

お礼

大変参考になるご意見をありがとうございました。 例文を参考にして退職届を書いて、再度院長と交渉をすすめたいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#15809
noname#15809
回答No.5

冷静に法的に問題ない辞め方を、そして病院側との応対(会話)も感情的にならないようにしましょう。 2週間という期間をも、退職日および書類作成の日にちを記載した退職届けを作成し、提出してください。 また気をつけるべき点など相談したい場合は、そのクリニックの住所を管轄している、その自治体の労政事務所に電話もしくは訪問相談できます。 検索エンジンで、「労政事務所」とお住まいの都道府県などのキーワードで検索するとわかると思います。

参考URL:
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/konna/renraku.html
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#44083
noname#44083
回答No.4

通常の法律上、退職願いが受理されると2週間で退職が認められるそうです。 以前に同じような悩みの相談内容を見た事がありました。 あまり詳しく憶えていないのですが、確かなかなか届けを受理してくれない上司に書留?内容証明?だったかの郵便で送りつけたらどうかという回答者様がいました。 (実際の所どうしたかは分からないのですが) NO1の方同様に、返さなくてはいけない物等と一緒に送ってはいかがでしょうか。 謝罪文は書かなくて大丈夫です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#210211
noname#210211
回答No.2

無断欠勤を推奨するのはいかがかなものかと。社会人としてそういうことはするべきではありません。 もし就業規則があるならきちんと社員にわかるようにしておかねばなりません。まずそれを要求してみましょう。 ただし法律上は退職の意思を2週間前に申し出れば特に許可を取ることなく会社を辞めることが可能です。とにかく退職届をたたきつけておけばよろしいかと。 ただし健康保険料・厚生年金保険料は同月得喪といって保険料が徴収されますのでご注意ください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • アルバイトを数日で退職する場合、何日前?

    皆さんの御意見聞かせてください。私の事じゃないんですがよろしくお願いします。 転職活動中にアルバイト始めアルバイト1週間働いた位で直ぐに就職決まった場合、皆さんなら即退職しますか? 本来なら就業規則に従うか就業規則に退職の定めが無いなら最低でも2週間前に伝えるべきですが 友達に相談されて私は「今、教えてもらいながら仕事していてシフト※人数に余裕あるなら即退職する事を謝罪し即日退職しても良い思うよ。」と答えました。理由は教えてもらわないと仕事出来ない部分もあるのに、どうせ退職するなら2週間居てもと思ったからです。 もちろんアルバイト先には直ぐに退職する事を謝罪しなければいけないですけど 皆さんは、どう考えますか?

  • 入社7ヶ月で退職しますが…

    私は以前から職場の人間関係や仕事のことで悩んでいましたが、ついに辞める事に決めました。 今の会社に入社してまだ7ヶ月なのですが…退職する旨はいきなり社長に伝えても良いものでしょうか?事務所には社長含め6人いますが、正社員は3人です。 一応仕事は数十年勤めている方の補助をしております。 まだ7ヶ月で見習い段階で、しかも仕事を教えてもらってる最中に 辞めるだなんてとてもじゃないけど伝えられません… 先に社長に伝えて、許可が出たらすぐにでも(同じ日にでも)上司に 伝えようとは思っています。 社長の力がものすごく強いので、先に上司に言ったところで社長に言えと言われると思います。社長に話して、辞める日が決まってから上司に伝えるのは問題ありですか? 正社員で辞めるのは初めてなのですごく不安です。 私は何も必要な情報はぜんぜん伝わってこないし、会社のことを何も知らないんです。なので就業規則もあるのかないのかわからないし、あるとしても聞ける人もいません。 退職することを伝える日は、給料の締め日の2週間ちょっと前にしよう と思っています。ただ就業規則で1ヶ月前と決まっていたら1ヶ月働かないといけないんですよね…。でも私みたいな見習いで引継ぎもない者はすぐにでも来なくていいと言われたりするんでしょうか? 好きな日に退職してと言われたらお給料の締め日が妥当ですよね? それと最後に、人間関係が理由で退職するのですが、それを社長に伝え ることは間違っていますか?今までの我慢を言いたいという気持ちもあります。それに自分の問題で辞めると言ったら勝手な人間と思われそうです。はじめは長く続けるつもりでいますと豪語していましたから。 でも1年で8人くらい人が代わるポジションなので社長も薄々気づいているかもしれません。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 退職金の減額について

    このたび、4年4ヶ月働いていた診療所を退職することにしました。就業規則には『退職希望日の2ヶ月前に退職する旨を伝えること』と書いてありましたが、次の就職先の都合もあり、退職希望日の1ヶ月前に退職の旨を伝えました(実は半年以上前から転職を考えており、院長には就職活動をしていることは既に話しており了承済みでした)。 しかし、「就業規則に反しているので退職金は減額になるようだ。詳しくは分からないので、委託している社労士に聞いてくれ」と言われました。それから社労士からはまだ詳しい話しは無く、1週間後に退職をむかえます。 退職金の減額というのは有効なのでしょうか?ご教示下さい。

  • 退職

    退職について教えて頂きたいです。 私は今の会社を退職したいと思い、退職希望日の1ヶ月半前に社長に○月○日に退職させて頂きたいと話したら、認められず、3ヶ月延ばしてほしいと言われました。次の会社も決まっているので、延ばす事は出来ませんと話したら就業規則に記載されているように3ヶ月は退社できませんといわれました。入社時に就業規則のの説明を受けていませんし、就業規則の書類を見た事がありません。他の方に聞いても就業規則の書類をみたことがないといってました。 教えてください。 私の希望日に退職は出来ますでしょうか。

  • 退職について(長文)

    現在、某大手語学学校で働いています。 まだ、試用期間中で働き始めてから1ヶ月と少ししか経っていないのですが、もう退職したいと思っています(試用期間中ですが、保険はもう切り替わっています)。 理由は ・仕事が合わない ・残業しても終わらないくらいの仕事量だけれども、基本的に残業は認めないとのことで、残業代なしで残業している ・通勤に片道2時間かかる 甘いと言われそうですし、自分でもそう思いもするのですが、もうやっていく自信がありません。 今月の10日頃に上司とも話し、今月いっぱいで退職したい旨を伝えましたが、退職は2ヶ月前に言ってもらう事になっているから、必ず2ヶ月は働いてもらうと言われました。就業規則でも2ヶ月となっているとのことです。 私はその語学学校の○○校という、本社とは離れた場所で働いており、上司は本社にいるので通常顔を合わせることがありません。また、学校には就業規則を書いたものが置いていなく本社にしかないので、実際に確認ができません。 基本的に、また社会人としても就業規則を守らなければいけない事は分かっているのですが、これ以上この仕事を続けられる余裕も自信もありません。 まだ口頭で話しただけですので(しかも話の決着はつきませんでした)、本社にいる上司に退職届もしくは退職願を内容証明で送ろうと考えています。 かなり強く2ヶ月は必ず働いてもらう・今月いっぱいは認められないといわれたのですが、やはり就業規則を守り2ヶ月間は働かないといけないのでしょうか? また、この場合に送るのは退職願にするべきでしょうか?日付は今月いっぱいで良いのでしょうか? 正直どうすれば良いのか分からなくなっています。 2ヶ月は無理にでも我慢して働くしかないのかと諦めてきている自分もいます。 アドバイスをいただければ嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 退職の申し入れについて

    現在、派遣で勤務しております。 今月から派遣先の体制が変わり、勤務時間帯が大幅に変更になりました。 変更になる2・3日前に伝えられました。 その時間帯で2ヶ月契約を更新する事になり、契約書も送ったのですが 今になり、やはりこの時間帯では体力的に厳しいと感じ、 今月末で辞めたいと思っています。 退職の申し入れは、就業規則では「最低1ヶ月前までに」、とあります。 労働基準法では2週間前・・民法では2週間前の申し入れで認められるとあるんですが 結局、就業規則は関係無くなり、2週間前の申し入れで認められるのでしょうか?

  • 退職届について

    就業規則で、3ヶ月前に退職届けを提出とありますが、民法の2週間前に提出でも罪にはなりませんか。退職の話を上司にしたものの、退職の話は一切聞かない、早くやめたければ、後任を自分で連れてこい、と言いつつ、お前は能力もないし、早く辞めて欲しい・・・といわれています。最近は仕事内容の報告をしても、返答なしで、自分の聞きたい事にすぐに返事をしなければ、「無視するな!とことん追い詰めるぞ!覚悟しとけ!」と自分の都合でしか物事は言ってきません。3ヶ月も待てない場合はどうれすれば良いでしょうか?

  • 退職届を出しても退職できないのですか?

    分からなかったので質問させて頂きます。 現在、IT系の仕事に携わっています。 経済的に今の会社だと厳しいので退職を考えています。 ただし、普通の会社とは違い、自社ではなく他の企業に 派遣みたいな感じで仕事をしています。 会社の就業規則には 「退職を願い出て会社から承認されたとき、または退職願を提出して30 日」 と書かれているのですが、派遣先の上司に「退職したい」と 相談した所、 「契約があるから一ヵ月後に、とかはムリだと思う。」と 言われてしまいました。 私は契約自体も知りません。 何か月契約とも教えてもらってません。 この状態で、1ヶ月前に退職を申し出て 却下される理由が分かりません。 どなたか、ご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?? 知識が無いので困っています。 すみませんが、宜しくお願い致します。

  • 退職願が受理されませんでした。

    入社して1年なのですが、先輩のパワハラや人間関係に嫌気がさし、退職をしようと思いました。 会社の就業規則に「退職届は20日前に出す」となっていたので、3月23日に出し、4月半ばに退職予定でした。 本当の退職理由は言えず、「結婚の為、遠方に引っ越す」と嘘の理由を告げてしまいました。 直属の上司は了承して下さったのですが、社長には彼が大学生と言う事もあって、「すぐに結婚するわけでもないのに、そんな浮ついた話じゃ受理できない」と言われ、却下されてしまいました。 嘘の理由を述べた事を後悔しているのですが、どうしても本当の理由を言いたくなく、告げてしまいました。 このまま彼が大学を卒業する来年まであの会社にいなきゃいけないと思うと吐き気がします。 1年くらいと思うかもしれませんが、今すぐにでも辞めたいです。 今回は「退職願」を出してしまったので却下されたのですが、次は「退職届」を出そうと思います。 ・「退職届」は受理されない事は無いのでしょうか? ・「退職届」を出して2週間経ったら辞められると聞いたのですが本当に出来るのでしょうか? ・ここまで来たら嘘を突き通すしか無いと思っていて、何か良い理由は無いでしょうか? ・就業規則に「結婚で退職する際は証明する物が必要」と書いてあるのですが、記入した婚姻届でも証明になるでしょうか?必ず出さなければなりませんか? 自分が全て悪い事は分かっているのですが、こうでもしなければ辞められない状況でした。 本当に申し訳ないのですがどうかお力をお貸し下さい( ; _ ; ) 長々と失礼致しました。

  • 就業規則より早く退職したいんです。

    転職が決まり、早くそちらで就業したいと思っています。 いまの会社の就業規則では退職の2ヶ月前までに申し出る ことになっているのですが、できれば3週間で辞めたいと 思っています。 民法の規定で退職の通知後2週間で退職の効果が生じるのは 理解していますが、 できるだけ穏便に辞める方法はないでしょうか?