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印紙税の負担者って・・・?

hanboの回答

  • hanbo
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回答No.3

法的解釈は、先に回答されていますので省略しますが、通常の契約書の場合は契約書の最後に「この契約を証するために、契約書を2通作成し甲・乙それぞれ各1通を保有する。」というような文面が入ります。  互いに共同して契約書を2通作ります、ということですので作成した2通の契約書に対する印紙税の負担も、双方が連帯して納税義務者となりますので、一般的には1通づつの印紙税を互いに負担する事になります。  が、商取引の中ですので、力関係もあって弱い立場のほうが2通分負担する場合もあるでしょう。法的には、どちらが負担しても印紙が貼付してあれば、問題はありません。  又、官公庁との契約の場合は、官公庁が作成した契約書には印紙は不要ですので、官公庁側が保有する契約書のみに印紙が必要となりますので、この場合は業者が作成した契約書に印紙を貼付したものが官公庁側の保有となり、業者が保有する契約書は官公庁が作成したものですので、印紙の貼付がされていない契約書を保有することになります。

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