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知人が逮捕されていた!! 貸した物は??

kotto29の回答

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  • kotto29
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回答No.2

補足いただきましたので,また回答させていただきます。 (3)の程度で被害届を出せるかどうかですが,「微妙」ですね。あなたの説明するケースは,窃盗になるかどうかですので,時期的な特定ができないと困難でしょうし,うまく特定できたとしても本人が否認してしまうと打つ手がなくなってしまうので,警察も被害届を受理しない可能性が高いですね。 住民票で調査できないか?とのことですが,こんな詐欺師は住民票を律儀に移さないと思いますので,まず無理でしょう。 あとは,「返す約束をしてもらっていたのに返してくれない,だまされた」という事実で詐欺の被害届を出せるかどうか,ですね。そのようなやりとりがあったことは問題なさそうですけど,これだけだと民事上の債務不履行にすぎないと言われそうですね。継続的な取引関係があるならば,いわゆる「取り込み詐欺」の可能性が大ですけど。 うーん,回答といいながら,答えになってませんね,申し訳ない。ひとまず,「こんな状況なんです」と,警察に説明して相談してみては?

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