• 締切済み

知人が逮捕された

委託販売の店を経営してる知人が、顧客に支払う代金60万円を 1円も支払いしなかったため、 警察に被害届を出され、呼び出しにも応じなかったため、 逮捕されました。 今後、代金を払えば、知人は釈放されるのでしょうか? 代金を払わない場合は起訴され、実刑になるのでしょうか? 実刑判決後も民事で代金の返還を求められると思いますが、 どうすれば、最良の対応になるでしょうか?

みんなの回答

回答No.8

度々失礼、ANo.4です。 ANo.6の方の仰る通り、詐欺罪は罰金刑はありません。 私の勘違いです。大変申し訳ない。 しかしこれは既に国選弁護士がついており、完全な民事事件とは違って 刑事事件の中の『民事的な部分』ということになるので、担当されている 国選弁護士が示談交渉を行うのが普通なんですよ。 取り急ぎ、間違いをお詫び訂正いたします。m(_ _。)m

mimi1981
質問者

お礼

いえいえ、親切に教えて下さって、ありがたいです。 法律って、ほんとに煩雑ですね。 わざわざありがとうございました。

回答No.7

No.6に対する補足です。 この程度の民事事件は引き受ける弁護士はいないと思いますので、示談交渉は質問者さんご自身でやるしかないと思います。

mimi1981
質問者

お礼

そうなんですか! 色々とありがとうございます。

回答No.6

#2です。 詐欺は懲役刑のみで罰金刑はありません。ですから、起訴されないということが最善と思われます。 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 平成22年4月27日 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 国選弁護人は刑事事件に対してのみ対応しますので、示談交渉まではいたしません。民事は民事で別に弁護士を依頼しなければなりません。 今回のケースではすでに逮捕されてしまっていますし、再三の警察の呼び出しにも応じなかったわけですから、悪質ですので、被害届が取り下げられても立件される可能性はあります。ならば、示談金を払う意味がなくなってしまうということもあります。 とにかく、まとまったお金がなければ分割でもいいから払う姿勢を示すことが最善と思われます。すぐに全額支払っても、金があるなら、なぜもっと早く払わなかったんだということで、よけい悪い印象を与えることもあります。 裁判官も人間です。さまざまな事件を担当し、さまざまな人をみていますので、嘘をつけばすぐにわかります。まずは十二分に反省し、お金を払う誠意を見せることです。 >示談に持ち込む場合、代金60万円以外に、慰謝料を請求される可能性もあるかと思いますが、どの程度の金額が妥当なんでしょうか? 慰謝料は今のところ考える必要はありません。支払うべき日から2%の利子ぐらいでしょうか。 まずは先方に行き、謝って、お金は必ず返します、と言うことです。 国の設立機関で法テラスというのがあります。そこで弁護士に相談されてから被害者にあったほうが良いと思います。 http://www.houterasu.or.jp/

mimi1981
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず、早く代金を支払うこと(支払う意思があると知らせること) が大切ですね。長く拘束されると商売が立ち行かなくなるので、 それを第一に考えたいです。

回答No.5

ANo.4です。 ANo.3さんへの追加質問への回答がなかなか返ってこないようですね。 読んだ感じだと、知人と言ってもどうやら大切な方のような印象を受け、 それじゃ心配で居ても立ってもいられないだろうと思いましたので、大変 失礼ながら横から書かせていただきます。 <法外な金額は論外ですが、かといって、あまり少なくても   相手の心証を悪くするのではないかと思います。 先の回答に書きましたが、弁護士が介入してますから示談は弁護士に お任せすれば良いです。金額が少なくて相手の心証が悪くても示談は 示談。また、必要以上の示談金請求は弁護士が受け付けません。逆に 高額過ぎる示談金の要求は恐喝罪に問われることを説明するはずです。 <何回も警察へ届けることを   通知されたのに、単なる脅し?と思って、やり過ごしてたようです。 このこと↑を考えると、被害者の怒りは大きいと思いますから、示談には 応じてもらえない可能性もありますが、何とか示談成立を目指して交渉し 続けたほうが良いです。もちろん弁護士がやってくれるはずです。 ■第一段階の目標は起訴前の示談。 略式起訴で罰金刑になるか通常起訴で懲役刑になるかが分かれる前。 ■第二段階の目標は裁判前の示談。 起訴前に示談が成立してないため通常起訴になるだろうと思いますが、 裁判の前までに示談にこぎつければ、かなり減刑されます。初犯ならば 執行猶予付き判決が出ることはほぼ間違いないです。 裁判が終わった後は、どうしても示談する必要は特別ないと思います。 (一般的に、裁判後の示談は『和解』と呼ばれていますので、裁判前は 示談、裁判後は和解という考え方になりますね) ちょっと(かなり)ズルい考えですが、初犯で執行猶予が狙えるようなら、 通常裁判になっても良いと思います。拘束日数は長くなりますが、その 代償として、罰金を払わずに済みますから。←もしイヤな気分にさせて しまったら申し訳ありません(汗) ただやはり、ご商売をなさっているようなので、基本的には略式起訴へ 持ち込めるようにしておいたほうが体面上は良いですね。(略式起訴の 場合、略式裁判で罰金額の言い渡しがなされた時点で罰金を払えば 即刻釈放です)    

mimi1981
質問者

お礼

ほんとにありがとうございます。 補足の質問になかなかご回答がなく、(もちろん急かす方が間違いですが) 焦って、また質問してしまいました。 非常によくわかりました。弁護士さんにお任せするべきですね。 知人といっても、商売上の関係があり、倒産されたりすると、 非常に困るんです。 何かとお気遣い頂き、感謝しております。

回答No.4

代金未払いであれば、『詐欺罪』で逮捕されていることはもう明白です。 最初は警察からの呼び出しだったということなので、呼び出しに応じて いれば、何らかの方法で解決させるなり在宅起訴にしてもらえるなりと いうことも充分できたのではないかと思われます。 まぁここで過ぎたことを言っても仕方ありませんが、詐欺罪は『親告罪』 ではありませんから、逮捕後に被害届を取り下げてもらったからといって 「はい、そうですか」と釈放はされません。 普通は、第一拘留・第二拘留期間の合計20日間を経て、その後に起訴 されることになります。起訴されるまでは『被疑者』なので留置所ですが 起訴された後は『被告人』として身柄を拘置所へ移されます。 そうかと言って、被害金補償を先延ばしにするべきではないですよね。 心証が悪く重い罪を科せられるということも理由のひとつですが、何より 人に迷惑を掛けたのですから、人として何をおいても被害金補償だけは 先に行うべきです。民事裁判になったら…と悠長なこと言ってる場合じゃ ないですよ。どうせ最終的に弁済するのなら、先に弁済するのが得策。 尚、詐欺罪の法定刑は『10年以下の懲役又は50万円以下の罰金』です。 これは『必要的弁護事件』(必要的弁護事件になる詳細は割愛します)の 要件を満たしていますから国選弁護士が付きます。そうすると必然的に、 示談請求は弁護士を通してすることになるので、法外とも言えるような 高額過ぎる示談金を支払う羽目になるというご心配は必要ありません。 被害弁済・示談が早く成立すれば、罰金刑で済むことが多いようです。 罰金刑になるか懲役刑(執行猶予含む)になるかは、起訴される段階で 決まってしまいますので、起訴前までに成立させるよう尽力したほうが よろしいかと思います。 保釈申請は起訴されてから出されても良いと思いますが、最初に警察の 呼び出しに応じなかった経緯を考えると、通らない可能性は高いですよ。 保釈を許可しない理由のひとつである『逃亡の恐れ』に抵触しています。 つでにちょっと保釈金のことを書いておきます。 軽微な犯罪の場合だと、50万円前後で足りる場合もありますが、近年の 保釈金の相場は、100万円前後というのが一般的になってきています。 被害弁済・示談にお金が必要で、保釈金が用意できないということなら、 保釈金を『保釈金支援協会』で借りることもできます。 保釈金は借りたらそのまま裁判所に預けられますので、現金を手にする ことはありません。裁判が終われば、保釈金はそのまま協会に返される しくみになっています。借りた金額に対する5%の手数料を協会に支払う ことになります。審査がありますので、起訴後、弁護士に相談して下さい。

mimi1981
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 専門的で、なおかつ詳しい解説で、よくわかりました。 知人がすぐ出頭しなかったことが悔やまれますが、 済んだことより、まず示談に持ち込むことですね。 長く拘留されるほど、店の経営も心配ですし、なにより 社会的信用がないと商売も成り立たない(もちろん人としての 基本も)です。警察でも、示談を勧められてると思います。

回答No.3

お礼ありがとうございます。 知人の方はお金がないようなので、急がなくても反省の姿勢を見せ、支払う誠意を見せるだけでも違うと思います。窃盗罪は一番軽く、金額や状況によっては無罪放免になることもありますが、詐欺の場合は10年以下の懲役です。何の容疑で逮捕されたかにもよります。 弁護士には「当番弁護」という制度があって、刑事事件で逮捕された被疑者と面接をし、いろいろと話をきき、質問に答える係りのような弁護士がいます。(学校の日直のようなもので、1日交代です)おそらく、知人の方は弁護士と話をしているはずです。 保釈金はあとから返ってきます。お金がない場合は20万円程度だと思います。逃げられないようにお金を国が預かっておくわけです。 1番さんが言われている通り、被害届を取り下げてもらうという方法もありますが、足元を見て被害者が法外な示談金を要求してくることも考えられます。 被害届というのは被害にあった人が「このような被害にあいました」ということを警察に申告するもので、警察が捜査を始めるきっかけにすぎず、被害届が取り下げられた場合には釈放をするという法律上の決まりはありません。 しかし、被害届の取り下げは、被害者の方の被害感情が和らいだことを示します。警察が事件として立件しなくなることで、事実上、書類送致を回避できる場合があります。 被害届が取り下げられると裁判ができないという決まりはありません。 被害届が取り下げられた場合は、事件がそれほど重大でないものであれば、被害届が取り下げられたことを考慮して、検察官があえて起訴しないこともあります。 被害届の取り下げの期限は特に決まっていません。 しかし、起訴前に被害届を取り下げてもらえれば、起訴がされなくなり前科が付かない可能性があります。したがって、被害届の取り下げは、早ければ早い方がよいといえます。 被害届を取り下げてもらうときは、必ず「被害届取下書」を作成し、被害届を出した人のサインと印を押してもらいます。(弁護士に頼むと5万円くらい) 被害届取下書を警察や検察官に提出すると、本当に間違いないのか被害者本人に確認の問い合わせをすることがありますから、そのような連絡があることを事前に伝え、もし問い合わせがあったら正確に回答するようお願いしておくことが必要です。

mimi1981
質問者

お礼

ご丁寧なご回答、恐縮です。 知人は、商売をしてるという点でも、顧客への代金未払いは 許されないことだと思います。何回も警察へ届けることを 通知されたのに、単なる脅し?と思って、やり過ごしてたようです。 店の従業員に聞いたところ、顧客は、ごく普通の人で、不当な請求を する感じではなさそうということです。ここはなるべく早く示談にして、 刑を軽くするように努めるのが最善ですね。 ありがとうございました。

mimi1981
質問者

補足

恐れ入りますが、追加で質問させて頂きます。 示談に持ち込む場合、代金60万円以外に、慰謝料を請求される 可能性もあるかと思いますが、どの程度の金額が妥当なんでしょうか? 法外な金額は論外ですが、かといって、あまり少なくても 相手の心証を悪くするのではないかと思います。

回答No.2

容疑が固まれば検察に書類送致され、拘置所に入ることになります。 この時点で逃亡の恐れがなければ、保釈金を支払えば、釈放されます。 起訴するかしないかは検察が決めますが、代金を払っても民事と刑事は別ですから、起訴はされるでしょう。万引きなどの軽い犯罪でも常習者は起訴されることが多いです。 先に60万円を払ってしまったほうが、刑が軽くなると思います。

mimi1981
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 代金支払いの有無にかかわらず、容疑が固まれば 起訴されるんですね。 いずれにしろ、早く代金を支払うのが最善策のようですね。

noname#152318
noname#152318
回答No.1

>知人が逮捕された    知人に面会ができますか?     意志を聞いてみましょう。       弁護士に、接見して貰っても良いですね。   彼に頼まれたら、弁償等考えましょう。              タダの知人なら様子を見ましょう。   大人が、覚悟の上の行動なので、下手に動くと知人の思惑通りにならず、返って迷惑になります。    貴方に余裕があり60万円を彼に与えても良いというなら、    携えて被害届を出した人に取り下げを頼んでみてはいかがですか。    

mimi1981
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 彼の意思を確認してないので、今は様子を見た方が 良いかも知れませんね。 しかし、知人または代理人が、代金を顧客に支払ったら、 すぐに無罪釈放になるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 知人が逮捕されて2ヶ月、その後どうなったのか・・

    知人(30歳)が昨年19年の12月始めに逮捕されました。 とある店舗に夜間侵入し、商品30万円相当を窃盗したようです。 すでに転売しており、お金は借金返済にあてて弁償もできないという状況のはずです。 犯行後日に職場に警察がお迎えに来たそうです。 新聞にも窃盗で逮捕と載っていたのを確認しました。 知人にはお金を貸しており、毎月返済してもらっていましたが、それ以降音沙汰ありません。 当然刑務所に行ったのならば返済も出来ないでしょうけれど・・ 初犯の窃盗で実刑になる事はあるのでしょうか。 すでに3ヶ月が経とうとしていますが、もしかして起訴猶予、執行猶予で済んでいればすでに出てきているはずで、雲隠れしている可能性もあります。 その知人は初犯ではありますが、色んな人をだましていたようで、数件の被害届けが出されているところでした(詐欺での訴えだったので受理されないものがほとんどでしたが・・) このような状況です。 実刑に相当するのか、また実刑を受けたのか警察などに問い合わせられる所はあるのか教えてくださいm( _ _ )m

  • 逮捕状について

    以下の場合逮捕状はでますか。 不当利得返還請求事件として訴訟提起(簡易裁判所) 判決主文は被告への返還命令と裁判費用の支払 しかし被告の住所不明(というか住民登録されていない人物)のため返還されていません。 訴訟判決は民事なので警察は不介入とのことでした。 逮捕状について教えてください。

  • 知人達が先日、恐喝容疑で逮捕されました。

    知人達が先日、恐喝容疑で逮捕されました。 額は40万円で二人逮捕されました。 どれだけ暴行したかはわからないです。 逮捕者 A 去年恐喝未遂での執行猶予(1.6年 4年)が解けて(去年12月)今度は恐喝で逮捕。 逮捕者 B 今年窃盗罪で執行猶予処分を受けています(保護観察、刑はわかりません)。 被害弁済をして、示談成功したとして被害届が下りたとすると、 起訴猶予の可能性はあるのでしょうか?。 起訴された場合Aは、執行猶予の可能性はあるのでしょうか。 あと、国選弁護士に示談へのお手伝い(お金など)をするつもりですが、 私が直接被害者に会い、被害届を下げるようお願いすると、警察、検察にマイナス効果ですか? 最後に、被害届が下げられ起訴された場合どのようあ処分なのでしょう? 大変長々と申し訳ございませんが、一つでもわかる方がいれば教えてください。

  • 岡村靖幸が逮捕されましたが

    執行猶予についてお聞きします。 岡村靖幸が逮捕されましたが、以前 03年と05年に同法で逮捕されています。 03年3月に懲役2年執行猶予3年の判決されました。 その後05年5月に逮捕され、同年10月(執行猶予期間中)に懲役1年6ヶ月(求刑懲役2年)の実刑判決を受け、執行猶予期間中の再犯により猶予取り消しをされています。 質問1 このとき刑期は03年の懲役2年+05年の懲役1年6ヶ月 合計3年6ヶ月になっているんですか? (実際には2006年12月に仮釈放されました。そうすると実際の入所期間が約1年になり、上記と比べてあまりにも短いので疑問に思いました。) 質問2 重複しますが・・・ 合計3年6ヶ月でも実際には1年ぐらいで仮釈放で出てこらてるのでしょうか?それともプラスされていないから1年ぐらいで仮釈放できたのでしょうか? 質問3 この事件のように執行猶予中の犯罪で、裁判により、前の刑期がプラスされるときとプラスされないときが有るのですか? 宜しくお願い致します。 03.03 懲役2年執行猶予3年 05.05.20 逮捕・起訴 05.10.21懲役1年6ヶ月(求刑懲役2年)の実刑判決を言い渡された(執行猶予期間中の再犯により猶予取り消し) 06.12 仮釈放

  • 知人が逮捕されました。

    今月の12日に知人が逮捕されました。罪名は恐喝未遂だそうです。私の知人であるAさんは自分の知り合いであるBさんにBさんのせいで借金を作ってしまったと言い住むところもなくなったので部屋においてくれということになりAさんはBさんの部屋で生活を始めました。その後BさんはAさんの話を信じており一度いくらかお金を返したそうです。その後もAさんはまだ金額が足りないとBさんに請求したそうです。またBさんはその部屋を引き払いたかったらしいのですが、そのことを伝えるとAさんは自分の住むところがなくなると困るので自分の住むところの世話をしてくれるまではでていかないといい、それにこまったBさんは被害届けを出したといういきさつのようです。ちなみにAさんは暴力団などの名を出して脅したようですが実際に暴力団などとは無関係のようです。またBさんに怪我をさせたり普段の生活ができなくなるような拘束はしていません。今私がきいているのはこの程度なのですがこの段階ではどれくらいの刑罰をうけるとおもいますか?またAさんは実家は現在いる場所とはまったく違うところにあり親戚との縁は切れています。親族がこなくても出ることはできますか?出てきた段階で仕事もなければ住むところもない、また身分を証明するものもありません。普通に考えてぽんとだされても生活していけないと思うのですがそういうことに関しては何か配慮されるのでしょうか?出た後の生活まではかまってられないというのが現状でしょうか?延長請求が出されなければ25日には釈放ですか?それともこれだけやって釈放はむりでしょうか?逮捕されるようなことをしてしまったのは本当に悪いことだと思うのですが根は本当に良い人で、きちんと反省した後にはどうか普通の生活を送れるようになってほしいと思っています。 なにかわかる方がいらっしゃればアドバイスお願い致します。 

  • 起訴、不起訴の件で聞きたいのですが、窃盗罪で逮捕された場合、20日以内

    起訴、不起訴の件で聞きたいのですが、窃盗罪で逮捕された場合、20日以内に起訴か不起訴を決めなければいけないから、20日内には起訴されるか、不起訴なのか判決は出るはず。と聞いたのですが、逮捕された日を含んで20日以内ですか?もし20日以内で、不起訴となった場合は、最大日数22日?23日?目じゃなくても、釈放されるのですか? ちなみに、『不起訴』と『起訴猶予』は何が違うんですか?

  • 強制わいせつで逮捕

    知人の旦那が強制わいせつ罪で逮捕されました。 初犯ですが、逮捕されて間もない時に、もう1件同じ事をしましたと自白したそうです。 後に1件目は起訴され裁判待ちです。 程なくして2件目でも再逮捕されました。 1件目の強制わいせつから約1年後に2件目。 今まで逮捕歴もなければ前科もありません。 どちらの事件でも金銭的な問題から示談は 出来なかったそうです。 国選弁護人がついているようですが 間違いなく有罪にはなるけど、執行猶予となると 正直、確率的には取れないんじゃないか。 1年から1年半位は刑務所に行く事になるかと…。 強制わいせつ自体の罪が重たいからと言っていたそうです。 本人、とんでもない事をしたと深く反省はしているみたいですが、反省すればいいというものでないと思うし、私は知人の話を聞いてあげる事しか出来ないのですが。 国選弁護人の言うようにやはり実刑判決になりますか?

  • 交通違反の罰金を払わないでいると逮捕される?

    1.交通違反などで罰金を科せられて払わずにいると逮捕され実刑になると聞いたことがありますが、本当でしょうか? 2.交通違反はたかが10万円でも支払わないと実刑になるかもしれないのに、民事裁判では数億円という巨額でも加害者に支払い能力がなければそれまでだそうですが、実刑にはできないのでしょうか。また実刑はともかくとして判決がでても支払いを怠っている加害者に裁判所から勧告や催促や指導とかは為されないのでしょうか? 3.数億円ではたしかに払えませんが100万円くらいで割賦払いなら大抵の人は払えますが、支払いを拒否する人もいるそうです。支払い能力があるのに支払わない、そういう誠意のない加害者も実刑にできないのでしょうか? 4.大きな賠償金を請求すると金額に応じて高額の印紙を買わねばならなくなり、結果として裁判費用が高くつく。損害が一千万円でも加害者が払えないのが明白なら払ってもらえそうな金額、たとえば百万円にして印紙代を倹約することはあるのでしょうか?

  • 知人が傷害事件で逮捕されました

    知人が傷害事件で逮捕されました。 内容は仕事帰りの車内(知人と被害者の2人で乗ってました)で被害者と口論となり、 知人が車内にあった仕事道具(ハンマー)で被害者の頭部を殴打し怪我を負わせたのです。 被害者が頭部より出血したので、知人が病院に連れて行こうとした所、被害者が病院に行くことを拒否したので、知人(加害者)が警察に被害者と共に出頭し警察の説得を受けた被害者が病院に行くことを承諾し治療を受けました。(全治1週間の怪我、入院はしてません)知人は逮捕拘留され近々裁判をうけます。今回のケースの場合1回の裁判で判決まで出るのでしょうか?数回の審理をえての判決になるのでしょうか?また実刑はあるのでしょうか?  ※加害者には身内もお金もなく、被害者との示談や治療費などの支払い等は現在なにも出来ていない状態で、国選弁護人も最近ついた模様です。加害者は過去にも傷害事件で逮捕歴があります。(その時は私選弁護士に依頼し示談が成立したとのことです)担当刑事は今回の件は完全な自首なので考慮はされると言ってました。

  • 大麻で逮捕

    知人A(男性)が薬物犯罪で去年の12月に、懲役一年執行猶予四年の判決をもらいました。そして今年4月にAの友人Bが大麻を所持している時(持っていたことはΑも知っていた)、一緒にいて、職務質問にあい、逮捕され起訴されました。Bは保釈申請が通り、今出てきていますが、Aは保釈申請が通りませんでした。Aは執行猶予中の逮捕だったので実刑は覚悟しているようですが、このような場合、懲役どのくらいでしょうか。予想でかまいません。分かる方、回答お願いします。PS付いてる弁護士は国選です。