• ベストアンサー

毒入りドリンクを泥棒に飲ませたら罪になりますか?

ある推理小説にこのようなものがありました。 その家の主は、泥棒が入ってきたときのために、貴重品のそばに毒入りの強精剤をおいていた。 ある日泥棒が入って、金品を盗むと同時に強精剤も盗み、逃げる途中の道でドリンクを飲んで死亡した。 この場合、毒を用意していたことが罪に問われますか? 問われるとしたら何の罪でしょうか? 殺人予備罪ですか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

質問のポイントは行為性です。  刑法では、主観面より先に、客観面から検討し、まず殺人の実行行為としての定型性があるのかどうかという点について検討するのです。  実行行為とは、法益侵害の現実的危険性のある行為を言います。現実的危険性の有無は何を判断要素とするかです。行為は主観・客観の総合体ですから、いずれか一方にだけ偏して判断すべきではありません。行為当時、行為者の認識していた事情と一般人が予見し得た事情を判断基底として、法益侵害の現実的危険が切迫したと客観的に見られるかどうかで判断すべきです。  質問では、自分の家の中のある場所に、しかも、他人はおよそ足を踏み入れないと思われる貴重品のある場所に、毒入りの強精剤を「置いていた」だけなのです。  たまたま盗みに入った盗人が強精剤を盗むかどうか、盗んだとしてさらに自分で服用するのかどうか(他に売却するかもしれない)、それらは置いた時点では不確定な事柄です。行為者が認識していたのは、このような事情です。  行為者が毒入り強精剤を置いたことから始まって、盗人が服用した点に至るまでの因果の経路を、行為者が客観的に支配していたと一般人の見地からも評価できない限り、殺人罪の実行行為をしたとまでは言えないのです。  殺人罪はもちろんですが、さらに定型性の弱い殺人予備罪も肯定は困難です。  盗人が死亡した場合、過失致死罪の限度でしか処罰出来ません。

その他の回答 (4)

  • Elim03
  • ベストアンサー率23% (146/632)
回答No.5

 「神の視点から見て刑事犯に該当するかどうか?」ということと、「実際に立件、証明及び判決に持ち込むことが出来るか?」ということとでは、かなり違うと思います。    前者的に見れば、未必の故意も殺意も明白ですから、殺人罪でしょう。  ですが、後者的には、いったいどうやって立証したらいいのか?  てとこだと思います。  それをわかった上での思考実験については、他の方々が論じておられますので、僕が申し上げるまでもないでしょう。

  • keisicyo
  • ベストアンサー率38% (18/47)
回答No.4

ありえない事例ですがあくまでわかりやすく… 「泥棒様どうぞお飲み下さい」書いて、泥棒が必ず飲むように、致死量の毒を含んだドリンクを置いておいた場合。 泥棒を殺す目的で置いているので殺人罪 ここに置いておけばもしかしたら泥棒が飲むかもしれない、もし飲んだら死ぬけどまぁいいや。と思い、とりあえず置いておいた場合 末必の故意による殺人罪 たまたま研究用に置いてあった毒入りドリンクを偶然入ってきた泥棒が飲んでしまい死んだ場合 泥棒が入る事までは予測できないので 無罪  (薬事法や劇毒物関連の法律・管理責任はあえて無視しています)

  • haru-nii
  • ベストアンサー率23% (15/64)
回答No.2

素人考えですが。 毒を用意した人が、「それは私が自殺するときのために用意したもので、たまたま泥棒が飲んで死んだだけ」と主張すれば、窃盗犯を殺すために用意したことを立証することは困難でしょう。 「泥棒が入ったときのために用意して置いた」と、言ったとしても、 1.貴重品のそばに強壮剤が置いてあったとしても、泥棒がそれを認知するとは限らない。 2.強壮剤を泥棒が持ち去り(またはその場で)飲むとは限らない。 3.飲んだとしても、致死量未満なら死に至ることはない。体に何らかの影響があるかもしれないし、無いかもしれない。 あくまで可能性に賭けたということになると思いますので、未必の故意になるのではないでしょうか?ただしこの立件は難しいようです。 貴重品(&毒物入り強壮剤)の保管場所がどこなのか、毒物が法律に指定されているものなのかにもよりますが、毒物の管理がなされていない、または毒物の取り扱い資格がないのに、手に入れて保持していたと言うことで、毒物劇物の管理に関する法律違反?になるのではないかと。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。  いわゆる、「未必の故意」と言うやつですね。  実害の発生を積極的に意図しないが、自分の行為により結果として実害が発生してもかまわないという行為者の心理状態で、刑事裁判上は、故意があるものとして裁かれます。  罪名は、殺人罪ですね。 (例) http://www.nurs.or.jp/~miyazaki/news/2003-10/2003-12-8nisinihon.htm

参考URL:
http://www.nurs.or.jp/~miyazaki/news/2003-10/2003-12-8nisinihon.htm

関連するQ&A

  • 推理小説でよく見る毒殺

    推理小説にたびたびベラドンナや鈴蘭や彼岸花?の 毒を使った殺人事件が起きますが本当に死んでしまうもの何でしょうか?

  • みなうそだ

    昔TV(たぶんNHK)で見たドラマのタイトルが思い出せません。 20年程前の作品で、放送時間帯は夜でした。 主演は、私の記憶が確かなら中村雅俊さんだったように思います。 話の内容は、 主人公はたぶん小説家で、どこかの田舎の村を訪れる。 そこで殺人事件が発生する。 事件の真相を追う主人公。だが、新たな殺人事件が次々と起こる。 最後は、村人が出してくれた五種類のおもち「みそ」「納豆」「うぐい」「そねみ」「大根」(だったと思います)の配置から、頭文字を繋げて「みなうそだ」というメッセージを読み取り、すべては芝居だったと結論。 その推理通り、一連の殺人事件は小説家の先生を楽しませるために村人たちが用意した余興であり、本当は誰も死んでいなかった。 …という感じのお話でした。 ドラマは再び見れないでしょうけど、原作の小説などあれば読んでみたいと思います。 どなたかタイトルを御存知の方がおられましたら、是非教えて頂きたいです。

  • 確率の問題です

     推理作家有栖川有栖氏の小説の中に出てくる確率の問題です。 三個の色違いのグラスを用意します。( 仮に赤、青、黄色としましょう) この三個のグラスに等分にジュースをつぎます。 ここで相手には分からないように三個の内の一個に「毒」を入れます。 そこで相手に一個を選んで貰います。赤を選んだとしましょう。この場合毒に当る確率は三分の一です。  残った青と黄色の内の一個を飲み干します。この場合、両方に入っていないか、どちらか片方に入っているかどちらかです。 当然入っていない方を飲み干します。黄色を飲み干したとしましょう。  サテ相手は残った赤、青の中からもう一回どちらかを選ぶ事が出来ます。 この二個の内から一個を選んで毒にあたる確率は当然二分の一だと思うのですが、 有栖川氏によれば違うのだそうです。  一回目に残った青と黄色の確率はそれぞれ三分一ずつ、両方合わせて三分の二。 毒の入っていない黄色の方は飲み干しましたので、残った青の方の確率が三分の二になるというのです。  何かトリックに引っ掛かったような気がします。 これは正しいのでしょうか??

  • 花どろぼうは罪にならない?

    鉢植えが盗まれました。 刺し芽から育てたのに許せません! 立派な犯罪だと思うのですが、 「花どろぼうは~」 という言葉をよく耳にします。 法律的にはどうなのですか?

  • 花泥棒は罪にならない

    「花泥棒は罪にならない」の初出はなんでしょうか。 本来は愛の告白の言葉のようなのですが 「花泥棒は・・・と言いますが(窃盗です)」 というような使用例をたくさん見るにつけ、 いったい誰が言い出したのか気になっています。

  • 花泥棒は罪にならないの?

    私の友人の祖母は、いつも近所の家の植え込みやプランターの花をわざわざ鋏を持っていってちょん切ってくるらしいのです。友人がいくら注意をしても「花泥棒は罪にはならん」といって聞き入れてくれないそうなんですが、本当なんでしょうか?公園の花なんかも取ってくるらしいのです。

  • 危険運転(飲酒.あおり等)の疑問。

    質問………というべきか…。「自動車」「自転車」常識がある方々以外に ここ約10年やたらと事故や事件の原因に「追い越しされキレた」「通常70キロ走行の道路を「70キロでダラダラ走っててムカついた」余りに自己中身勝手な理由で、今や「超悪毒あおり運転」「飲酒量基準値の倍以上で運転横断歩道者死亡」「ひき逃げ」等々。 人間が乗る「車」とつくモノはいわば「動く凶器」過疎化で交通手段が限られている中、80代、90代でも事故を起こせば罪を償う、当たり前のことだ。 しかしながら『質問』は、無差別殺人や、通り魔殺人、幼児虐待死亡…こういう事件には「死刑」という選択がある訳だが、「死」に対しての線引きをする必要性があるのだろうか? 個人的には「危険運転致死での事故」の廃止、犯罪として「飲酒運転」「ひき逃げ」は当然「無期懲役又は死刑」勿論「煽り運転」も同罪と思うのだが、皆さまは、どの様に思いますか?

  • 「不慮の事故」の場合、加害者の罪は...?

    以下のシナリオは小説で使おうかと考えているのですが、「不慮の交通事故」の場合、法的にどうなるのか興味があります。 もしご存知の方がいらっしゃれば、教授して頂けると幸いです。 【Aが車を運転、Bが助手席。 いきなりCが道に飛び出してきたため、それを避けようとAは咄嗟にハンドルを切り、壁に突っ込んでしまう。 助手席側が大破し、Bは重体、搬送先の病院で死亡。 そんな中、Aは殆ど無傷。】 物語の流れで、「AはBを殺そうと計画しており、事前にCに話を持ちかけ、意図的に葬った」という内容、かつ、その事実は発覚することなく、Aは無罪という展開にしたいので、私が知りたいのは以下のとおりです。 (1) Aの計画がバレなかった場合、上記のシナリオは「不慮の事故」と断定される可能性があるのか否か。 (2) 「不慮の事故」によって同乗者が死んだ場合、運転手にはどのような罪が発生するのか。 (3) (2)について、運転手が無罪になる可能性はあるのか。 (4) 上記シナリオでAも病院に運ばれ、軽い怪我の為、すぐに退院したとすると、そのままBの病室に身を運び、Bの友人・家族と共にBの死を見届ける事は可能なのか、それとも即、警察に身柄を確保されるのか。 どうか宜しくお願いします。

  • 酒井法子の未来

    酒井法子に対して、「犯罪者は芸能界から消えてください」といった感じの意見をよく聞きます。でも、公務員になろうとすると、「犯罪者は民間に行って」ってなるでしょう。コンビニでバイトしようとしても「犯罪者の癖にコンビニ業界をナメとんのか」、農業やるにしても「犯罪者の育てた野菜だから不味いし毒入ってるぜ」となるかもしれません。かといってニートになれば、「何サボってるんだ働け」ですよね? 結局、酒井はドーすれば良いのでしょう?違法ドラッグは過去の出来事でそれをやった酒井は元犯罪者なのでしょうが、法の裁きで決まった刑を受けて罪を償いましたよね?刑が軽すぎましたでしょうか?まー、タイムマシンで過去に巻き戻して覚醒剤を止めれば良いのでしょうけど。「オレが裁判官なら死刑を下して地獄の底に落とすね」って感じの意見でしょうか。でも、覚醒剤は殺人や放火に比べると、量刑的に考えて罪が軽くまだ許せると思う。 やはり、働くなら芸能界がベストだと私は思うのですが。あの美貌、あの演技力、あの歌唱力は酒井法子特有のもので、それを活かすステージを用意するのが正しい社会のあり方のように私は思います。コンビニのバイトなんかしたって、彼女にレジが正しく打てるでしょうか?

  • 遺体であることを知らず殺意を持ってナイフを刺した場合殺人罪?

    <事例1>  AはBを殺そうと思って、Bがベッドで横たわっているのを確認し、ナイフで刺し殺した。しかし実はBは既に死んでいた場合です。Aはそのことを当然知りません。またBは他者に殺された、事故、自殺は問いません。Aは何の罪になるのですか。死体遺棄ですか。 <事例2>                    A、B、Cは3人でDを殺そうとし、Dがベッドで寝ているところを、A、B、Cの順にナイフで突き刺した。しかしCが突き刺す時点で、既にDはA、Bのナイフにより、死亡していた。このような場合Cの殺人罪はどうなるのですか。 実際にあったわけではありませんが、ミステリー小説をよく読むと多いパターンなので、興味あります。前提は日本の法律ということで、お願いします。