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法律に関する問題です。

男性a君は私立女子大b大学に入学願書を提出しに行ったら、男子であることを理由に願書の受理を拒否された。b女子大の行為は法的に認められるか否かについて、理由を明確にして、論じなさい。 という問題なのですが、私人同士の関係なので間接適用説の立場から論述すればいいと思うのですが、理由がよくわかりません。お願い致します。

みんなの回答

noname#41546
noname#41546
回答No.4

 間接適用説なんて、結論を事後的に正当化するまやかしの道具でしかありませんよ。間接適用説らしい答案としては、不法行為・公序良俗違反かを、社会的に許容されていないかという観点からラフに論じるものでしょう。判例は、形式的には人権を比較しているようですが、実際にはこういうラフな検討しかしていません。  ANo.3のように、人権同士の衝突として検討すれば、経済的自由権であるb女子大の「営業の自由」を、志願者の「学問の自由」に対し優先させるのは、人権の重要性から言っておかしいです。安直に論じた場合、私なら不可を付けるかもしれません。「他の大学に行けばいい」?そういうことを言っては、市民会館の使用を不当に拒否しても「他の施設で同様の集会が可能」とかいうことになって、不代替的な施設以外拒否しても構わなくなってしまいますよ。  学問の自由と営業の自由を比較衡量して論じるのであれば、学問の自由に軍配を挙げる答案の方がよいでしょう。根拠は精神的自由権であって、人権カタログの中でも優越的な地位を占めるからです。  本問の場合、私大の持っている人権を、単に営業の自由と捉えるべきかは疑問ですね。「他人を教育する自由」と捉えれば、精神的自由権同士の比較衡量となって、私大側の勝つ余地が大きくなるでしょう。    本問には、法人の人権という「隠し味」があります。私大の敗訴にするのであれば、ここで法人の人権に対する懐疑性(法人の人権はあくまでも自然人の人権に資するもの、など)を強調しておけばよいのです。伏線が効いて、かなり評価の高い答案になるでしょう。  ちなみに国公立大学の場合は、人権の直接適用に疑問がありませんので、志願者の勝訴にするとよいでしょう。ある参考答案で国側勝訴にしていましたが、論理が苦しすぎて見るに耐えませんでした。男子大学がほぼ同数設置されていれば、男性は男子大学に行けるから平等なんでしょうが。

回答No.3

a君には「学問の自由」があり、「どこの大学で学びたいか」と言う自由があるため、「b女子大で学びたい」と言う事が原則言えます。一方、私立b女子大にも、「営業の自由」があり、「どのような学生を入学の対象とするか」と言う事に自由があり、「女性のみを入学させる事とする」とする自由があります。この「二つの人権の争い」において、どちろを優先させるか、と言う事になります。 学生に女子のみしかいないb女子大に、男性を入学させる事は、b女子大の「営業の自由」を著しくを害するのに対して、a君がb女子大に入学出来なくても、勉強は他の方法でいくらでもすることが出来、まして、他の大学に入学する事も当然可能なわけだから、a君の「学問の自由」を害するとはいえない、したがって、b女子大の行為は「違憲」とは言えず、法的に認められる、と考える事が出来ると思われます。 なお、大学ではありませんが、ある会社(私企業)が、共産党員である入社希望者に対して、「共産党員であること」を理由に、入社を認めなかったことについて、最高裁は「憲法違反ではない」と判示し、この企業が入社拒否した事を認めています。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

追加 あと 問題になるのが・・・・・ 許認可されたb女子大の許認可内容に女子専用みたな許可内容があるのか無いのか・・・・・・ 基本は、憲法 男女の差別に・・・・しては行けない 学校教育基本法により 男女共学が原則である 例外は認めれるのか・・・・・・ 法律は禁止はして無いが 法律より上位ある憲法が優先であるので・・・・・・ ここでの焦点は 私立女子大b大学に行かなければ勉強が出来ないのか 他の同じ学部が沢山あるのでそこで同等の勉強ができるので実害は発生しないのか はたまた、日本で私立女子大b大学でしか勉強できない内容があれば 憲法の教育を受ける自由があるので それに該当しないか 日本で私立女子大b大学でしか勉強できない内容があるか、無いかにより変わるような気がしますね あとは 自分で掘り下げて検討下さい 主旨はこんなもんでしょうね

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

憲法第14条第1項に関する問題ですね 関係法令 学校教育に関する(第3条から第6条第1項) に関して の概要は・・・・解釈? http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gijiroku/002/020502b.htm

touzai001
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

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