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申告分離課税源泉ありと所得金額 

投資信託と株式どちらも申告分離課税源泉ありで確定した場合 証券会社や銀行で税金を徴収しているので、その他の年間所得には 加算されないと聞きましたが、本当ですか? 所得制限などの対象にも関係ありませんと聞いたのですが、 もしオーバーして所得に加算されるといろいろ助成を受けられなくなるので お聞きしたいのですが、詳しい方教えてください。お願いします。

  • 15kin
  • お礼率48% (49/101)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

源泉ありで確定すれば、その都度源泉徴収されその時点で終了です。損する場合もありますので、実際は、証券会社で、1年分の損益を計算してくれます。ですから、いくら利益を出しても、10パーセントですみます。

15kin
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座います。

その他の回答 (2)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

確かにそのとおりです。所得扱いにならないです。 例えば、専業主婦が特定口座・源泉徴収ありで取引し、確定申告しなければ、儲けが20億円でも扶養家族を続けられます。国民健康保険に入っている場合は、保険料に影響しません。 ちなみに、特定口座・源泉徴収ありの年間取引報告書は、証券会社等から税務署には行かないのです。

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.1

いわゆる「特定口座」に入っているもので、「源泉徴収あり」を選択しておれば、大丈夫です。証券会社から、一年間の取引明細書などが届きます。そこに、一般なのか特定なのか、そして、源泉ありなのかも表示されていると思います。ただ、それを元にして、確定申告してしまうと、所得に含まれてしまいます。

15kin
質問者

補足

shinsenさん有難う御座います。 そうすると、源泉ありで確定してしまえば利益が1000万であろうと 関係なく10%の税金を引かれておしまいで良いわけですね。 給与所得に加算されたりしないで済んでしまうと理解して良いのでしょうか?

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