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レンタルビデオの著作権について。

north073の回答

  • north073
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回答No.3

私は、ここでも繰り返し、私的使用のための複製について、著作権の制限を定めた著作権法30条は、複製元の所有権に何も言及していないことを根拠に、レンタルであるからといって私的使用のための複製に許諾が必要となることはありえない、と説明してきました。 にもかかわらず、映像業界の一部(特に外資系)に、これを許諾が必要とする意見がある一つの理由として、日本の著作権法30条の範囲の広さがあげられると思います。 アメリカの著作権法は、私的複製を含む著作権の制限の規定として、フェアユース(公正使用)の規定を置いています。フェアユースと認められるための条件は、 (1) 使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)。 (2) 著作権のある著作物の性質。 (3) 著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。 (4) 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。 の4つです。 レンタルビデオの全部複製ということを考えると、(3)と(4)の条件に合致しないと判断される可能性が高く、したがって、フェアユースではなく著作権者の許諾が必要だと考えられるでしょう。 一方、日本の著作権法では、使用する者の範囲と、複製主体が使用者であるということが定められているだけですので、これらの考慮をする必要はありません。 これでは著作権者の利益を不当に害することになってしまうので、運用上、レンタルビデオのコピーは許諾が必要とすべきだ、というのが、「違法」論を取る会社の根拠です。(加えて、国際条約では、著作権の制限を設ける際に、著作者の利益を不当に害してはいけないこととされています。) 一方、「合法」論を取る根拠としては、現行法の条文からは一切そのような解釈が導かれないことがあります。そのうえで、この条文の下で利益侵害があるというのであれば、法改正をするのが筋であって、運用で解決すべき問題ではないということになります。 なお、ご質問であげられているように、ビデオパッケージの表示に根拠を求められる方もいますが、これは購入者との合意に基づくものでも、法律に基づくものでもないため、なんらの法的効果を発生させるものでもありません。 コピーガードを解除した場合については、既に回答のあるとおりです。

sagakanon
質問者

お礼

お返事どうもありがとうございます。 なるほどアメリカと日本では著作権法の扱い(?)が異なるのですね。 法律って難しいですね。 ありがとうございました。

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