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地上権について

s-tomyの回答

  • s-tomy
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回答No.2

何を揉めておられるのか、今ひとつ見えませんが、マンションの底地として地上権が設定されているのであれば、その地上権はマンションの各部屋の所有者の共有となります(分譲前では建設会社の所有)。そして、その地上権は、これを安定的な権利とするため借地借家法の適用を受けます。 たとえば、地上権設定契約の期間は30年を下回ることはできず、また、いったん契約した後は、マンションが存在する限り契約を終了させることがで難しくなります。 「『借地借家法』の適用を受けてしまう…」と言われていますが、マンション所有者の立場からすれば、借地借家法が適用された方が地上権を安定的な権利とするという意味で明らかに有利であって、借地借家法が適用されることを問題視する必要はないと思います。 もしかして、moisabcさんはその底地の所有者なのですか? それとも、私が何か質問の趣旨を勘違いしているのでしょうか?

moisabc
質問者

補足

◆底地の所有者は別の方で、私はそこのマンション管理組合代表者となります。 ◆借地借家法を適用して考えると、地上権=借地権になってしまい、第7条に基づいた更新が必要になってきます。 ◆しかし、私供は地上権を買ったはずであり、借りたものではありません。又、設定期間が有限であれば、その度に底地の所有者が私共へ更新料を要求してくると予想されます。更新料要求は不当という一部の解説書もありますが、同法に明記していない以上、更新料請求は認められる可能性もあります。 ◆地上権を購入した場合、地上権存続期間の更新は底地の所有者の一切の承諾なしにされるべきと考えております。更には地代・更新料も一切不要と考えています。 ◆そう考えると、同法の4条~7条が気になってくるのです。

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