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盗品と知らずにオークションで落札したら?

kyoumiariの回答

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  • kyoumiari
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回答No.1

無いはずです。 (即時取得) 第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 (盗品又は遺失物の回復) 第193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。   第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 この194条から、所有権を主張されることはないと思います。 ただ、あなたが購入した額で買い取らせてほしいとの申し入れは有るかもしれませんね。 もし、そういった話が保険会社から来たら、弁護士さんか司法書士さん、行政書士さんに相談されるのが一番だと思いますが。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M29/089A.HTM#s2.2
windfactA
質問者

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