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落氷被害の保障と対策を要求できるのか

(類似の質問もありましたが、少し状況が違うので質問させていただきます) 昨年、関東から札幌に転勤し11階建ての賃貸マンションに住んでいるのですが、冬場にツララや氷塊が屋上付近より落下して困ってます。 同じ敷地内には駐車場があり、私の駐車位置は軒下のため、昨シーズンに落氷により車が2箇所へこんでしまいました。また隣の人もフロントガラスが割れてしまいました。 そのときは管理会社(大家さん)が車の修理代を出してくれましたが、「その後も落氷があるので駐車位置を変更するか、定期的な除雪(除氷)など措置をとってほしい」と訴えたのですが、「他の駐車位置に空きがない」「毎日雪が降るので除雪してもきりがない」などと対策を行ってもらえないまま、春になりました(その後被害はなし)。 今年も特に状況は変わらず、積雪量が増してきており、困っています。また赤ん坊が生まれ「車の乗り降り時に子供にでも当たったら」と妻もひどく心配しています(ちなみにフロントガラスが割れた隣の車の方は引越して行き、被害者は我が家だけです)。 こういった場合、正式(法律的)に対策などを要求できるのでしょうか?「自然現象なのだから仕方ない。十分注意してください。」と言われたらそれまでなのでしょうか? 経験者や専門家の意見を伺えればうれしいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

1.カーポート(駐車場用の屋根)を設置することを大家さんに提案し説得してみてはどうでしょう。 設置費用は20万円から50万円位でしょうか。どう大家さんを説得するかがポイントでしょう。 2.駐車場用の屋根があれば、ツララや氷塊による人身事故も物損事故も解消するでしょう。 3.工事費用は経費として大家さんの所得から差し引けますから、節税になります。 4.質問者が電話帳で業者を調べ見積もりを取って、札幌で、有効な対策となるカーポートの設置工事費を把握することが良い説得材料かもしれません。 5.大家さんが、ぐちゃぐちゃ言い出したら、法律論を持ち出さざるを得ないでしょう。土地工作物責任が該当するでしょう。民法は次のように定めています。   民法第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 駐車場が軒下にあることから「設置に瑕疵がある」ため人身事故や物損事故が生じるという因果関係が成立しますが、現場の写真を取り、軒と駐車場の垂直位置関係を示す図を描くだけで、充分な証拠になるでしょう。 駐車場の契約がある前提では駐車場の占有権を質問者は持っていることになりますから、裁判を起こすとすれば「占有権の保全権」が民法で認められています。 第199条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。 6.前項の占有権の保全請求をしないとすれば、上に書いた民法第717条の土地工作物責任によることになります。残念ながら、この場合は、実際に損害が発生しないと責任追及の権利を行使できないでしょう。 7.こういうことを言っても大家さんの知能程度では理解不能でしょうから、質問者の説得力が物を言うでしょう。 8.「とても不安なので、カーポートを設置してくれませんか。費用はかかりますが、経費で所得税は安くなりますよ。カーポートを設置しなくて、車に損害が出れば、大家さんは工作物責任で、何回おきても修理費用を全額補償しなければなりませんよ。人身事故が起きても同じです。この場合、もし私の子供が怪我でもすれば、あのときカーポートを作っておけばよかった、という金額になりますが、よろしいですね」みたいな感じで説得してみてはどうでしょうか。 9.これでも大家さんがOKしなければ「占有保全」の裁判ということに持ち込まざるを得ませんが、札幌の賃借マンションの賃料相場では、弁護士被等、裁判の手間を考えれば、引っ越した方が経済的でしょうね。

bababababa
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。非常に参考になりました。 対策を講じてくれない場合は、管理瑕疵になるのかなーと漠然と思っていましたが、法的根拠について説明していただきよく分かりました。 また経済性の面などから実際に裁判などになると大変など、貴重なアドバイスありがとうございます。 感情論にならず、管理会社と協議しようと思います。

その他の回答 (3)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

賠償うんぬんでもめることが想定されるなら、車両保険 エコノミーでも加入されることですね。 物体の落下 飛来物は等級据え置き事故で等級が落ちることはありません。 自然現象でたびたびあるようであれば、あなた自身も防衛策を講じる必要もあるでしょうし、軒下駐車の借り主と連携して、家主にもその旨届け出て協議される必要もあるでしょうね。

bababababa
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃるとおりですね。協議と同時に自己防衛策についても検討してみます。

  • mil
  • ベストアンサー率18% (326/1786)
回答No.2

私は借りていた駐車場の隣の建物から 雪が落ちてきて 車が凹みました。 弁護士に相談すると 車の修理費100%請求、 再発しないように対策を要求できるとのことです。 ちなみに私の場合は、弁護士に相談する前に示談をしてしまったので 修理費70%請求、屋根から雪が落ちないように雪止設置、 あと屋根の家主から雪が落ちそうな時(とにかく雪が降ったら)に忠告してもらい またその様な時は 屋根の家主の私道に車を駐車させてもうらう許可を得ました。 車は修理をすれば直りますが、小さいお子さんがいると不安ですよね。 どうか良い結果が得られるようお祈り申し上げます。

bababababa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実際に弁護士に相談された経験のある方の回答ということで、非常に参考になりました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

自然現象とはいえ、そういうことがひんぱんにおきているのであれば対策を要求できるでしょうし、対策をしなかったために損害を受けた場合は補償を求めることはできるでしょう。

bababababa
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。

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