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源泉徴収で全額還付されるはずでは?

今年2箇所の会社で働きました。一社目は単発で給与が26520円で所得税が1230円、2社目は給与が798143円で所得税が29440円でした。2社目に1社目の源泉徴収を提出して年末調整をしてもらいましたが給料明細を見たら29940円還付されていました。全額還付されると聞いたのですが1社目の1230円はなぜ還付されないのでしょうか?これでは一社目の源泉徴収を出した意味がないと思うのですが。それともこれであっていいるのでしょうか?

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

まず、その二社はかけもちではなく、時期は重なっていなかったのですよね? (かけもちであれば、合算して年末調整はできませんので) 普通に考えれば、前職分は合算されて、全額が還付されるものと思います。 ちょっと気になりましたが、一社目の給与の額と所得税の額は、源泉徴収票で確認できますが、2社目の方は、ご自分で計算されたのでしょうか? (その中に誤って、1社目の分まで所得税を含めてしまっている訳でもないですよね?) 全て合っているとして、考えられるのは、年末調整で前職分を合算できるのは、所得税法に基づいて厳密に言えば、その前職の会社でも扶養控除等申告書を提出していて、甲欄により源泉徴収されている場合に限られます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm ですから、1社目は、扶養控除等申告書を提出しているのであれば、所得税がもっと少ないはず(月額表であれば0円のはず)なので、扶養控除等申告書は提出していなかったと考えられるので、今回の年末調整では合算できない、という事かもしれません。 ただ、その場合にも、会社からなんらかの説明はあってしかるべきと思いますし、そうなるとご自身で確定申告するしかありませんので、前職分の源泉徴収票は当然返却してもらうべきものとは思いますが。

sarawr2000
質問者

お礼

もちろん1社目では扶養控除等申告書を提出していません。1社目には11月に源泉徴収票をもらって2社目に提出しました。やはり自分でするしかないのですね。仕事で忙しい中時間をさいて1社目に電話して源泉徴収票を送ってもらって2社目にはきちんと期日までには提出したのに、なんだかなあって感じです。

sarawr2000
質問者

補足

>まず、その二社はかけもちではなく時期は重なっていなかったのですね? はい。 >普通に考えれば前職分は合算されて、全額が還付されるものと思います。 やはりそうですよね。

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