源泉徴収の徴収方法・金額・還付手続について教えて下さい。

このQ&Aのポイント
  • 退職後の給与明細において所得税が控除される理由について
  • 退職後の年末調整手続きと源泉徴収票の提出方法について
  • 退職後の主たる収入に対する課税と還付手続き方法について
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源泉徴収の徴収方法・金額・還付手続について教えて下さい。

先月一杯で派遣で働いていた会社を退職しました。雇用保険の退職理由は会社都合です。 年末調整は会社で行ってもらい、12月分給与には若干の還付がありました。年末調整手続き時に12月一杯で退職なので今年の年末調整用の「扶養控除等申告書」の提出は不要と言われ提出しませんでした。 昨日、12月分の勤務に対する給与明細が1月給与として届きましたが、控除されている所得税が5万円以上となっており、国税庁の『給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』で確認したところ、「扶養控除等申告書の提出のない人」の源泉徴収額が適用されています。 年末に退職となった経験は初めてですが、1月給与は12月の勤務に対するものなので通常の収入であり『従たる給与』には絶対に該当しないため、甲欄の税額が適用された上で、今年の年末調整時に前勤務先の源泉徴収票を提出して通期での年末調整を行うものと思っていました。 年末に退職した場合には必ずこのような所得税控除方法になるのでしょうか。退職日は12/31で社保の失効日は1/1です。当然、1月給与から社会保険料等が控除されています。 現在は失業中であり、少しでも手元を充実させておきたいのですが… また、主たる収入に対して乙欄の課税がされた場合はどのように還付手続きをとることになるか教えて頂ければ幸いです。

noname#224840
noname#224840

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  • jfk26
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回答No.1

>年末調整は会社で行ってもらい、12月分給与には若干の還付がありました。年末調整手続き時に12月一杯で退職なので今年の年末調整用の「扶養控除等申告書」の提出は不要と言われ提出しませんでした。 平成21年は雇用関係はなくなるので、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出は当然不要です。 >昨日、12月分の勤務に対する給与明細が1月給与として届きましたが、控除されている所得税が5万円以上となっており、国税庁の『給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』で確認したところ、「扶養控除等申告書の提出のない人」の源泉徴収額が適用されています。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されていないので当然そうなります。 >年末に退職となった経験は初めてですが、1月給与は12月の勤務に対するものなので通常の収入であり『従たる給与』には絶対に該当しないため、甲欄の税額が適用された上で、今年の年末調整時に前勤務先の源泉徴収票を提出して通期での年末調整を行うものと思っていました。 『従たる給与』では無く当然主たる給与です。 主か従かではなく「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されていれば甲欄、提出されていなければ乙欄ということです。 たとえばアルバイトやパートなどで良くあるのですが、社員だけ年末調整をやってアルバイトやパートはしないという会社があります。 そこの会社でしかアルバイトやパートをしていなければ当然それが主たる給与ですが、年末調整をしなければ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出しませんから乙欄での処理になります。 つまり主たる給与で乙欄の処理と言うことです。 >年末に退職した場合には必ずこのような所得税控除方法になるのでしょうか。 そうなるのは致し方ないでしょうね。 年末で退職する以上はそれで雇用関係はなくなるわけで、雇用関係が無くなれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出しなくなる。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ乙欄で処理することになるということです。 >退職日は12/31で社保の失効日は1/1です。当然、1月給与から社会保険料等が控除されています。 それ当然引かれます。 >現在は失業中であり、少しでも手元を充実させておきたいのですが… その気持ちはわかりますが、処理としてはやむをえないでしょう。 下記のように1年後には帳尻が合うという事であきらめてください。 >また、主たる収入に対して乙欄の課税がされた場合はどのように還付手続きをとることになるか教えて頂ければ幸いです。 それは甲欄でも乙欄でも同じです。 今年の12月にどこかの会社に勤めていればその会社で年末調整、勤めていなければ翌年に確定申告となります。 そのときに甲欄より乙欄での処理のほうが多く引かれている分だけ還付の金額が多いということです。

noname#224840
質問者

補足

詳細なご回答ありがとうございます。大変よく理解できました。次の年末調整・確定申告の対象になるのですね。 >それは甲欄でも乙欄でも同じです。 >今年の12月にどこかの会社に勤めていればその会社で年末調整、勤めていなければ翌年に確定申告となります。 乙欄で課税された1月の徴収分も、次の就業先での年末調整対象になるのでしょうか(源泉徴収票原本を会社に提出してしまってよいのでしょうか)。 それとも、次の就業先で得た給与から徴収される甲欄の処理分のみ年末調整にかかり、乙欄処理分は年明けに確定申告することになるのでしょうか(税務署の電話案内でそう言われたのですが…)。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

>乙欄で課税された1月の徴収分も、次の就業先での年末調整対象になるのでしょうか なりますよ。 >(源泉徴収票原本を会社に提出してしまってよいのでしょうか)。 そうです。 >それとも、次の就業先で得た給与から徴収される甲欄の処理分のみ年末調整にかかり、乙欄処理分は年明けに確定申告することになるのでしょうか 通常は前述のようにしますがそのようにしてももちろん間違いではありません、ただ手間がかかって面倒なだけです。 >(税務署の電話案内でそう言われたのですが…)。 税務署とのやり取りで具体的にどういう話があってそうなったのか、その経緯がはっきりわからなければそれだけではコメントは出来ません。 話が進む上で何かの行き違いがあったのでは?

noname#224840
質問者

補足

>通常は前述のようにしますがそのようにしてももちろん間違いではありません。 >話が進む上で何かの行き違いがあったのでは? 話が噛み合っていない点があったのかも知れません。再就職したら会社に確認し源泉徴収票を提出しようと思います。 大変ご丁寧な回答を頂きありがとうございました。スッキリしました。

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