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贈与または相続の防止策は・・・

不動産の登記持分変更について質問させて頂きます。 今夫と私(妻)の共有名義となっている不動産 (土地と家)を全て私の名義に登記を変更するか どうかで迷っています。 変更する理由は、私以外の人間に贈与または財産分与 などを出来なくするためです。 しかしながら、実は私自身、今現在すぐに離婚を 決意している訳ではないため、全てを私の名義にして 夫名義の持分がなくなることに抵抗があり 悩んでいます。 そこで教えて頂きたいのですが、 1.登記名義の変更以外で私以外の第三者  (夫の父母や夫の愛人、愛人の子供)に贈与または  財産分与(相続)など出来なくする方法は  ありますでしょうか? 2.また、確認ですが全てを私名義にすれば  少なくとも不動産については第三者へと  贈与および財産分与はできなくなるという理解で  合ってますでしょうか? 以上、回答を宜しくお願い致します。

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  • m_inoue
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回答No.3

#2です 結婚20年以上ですと「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」ができますので贈与税は免除されます(2110万円まで) http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm 悩まれることなく早めに贈与の手続きをしておきましょう 旦那も今は貴女に全てを贈与する気になっていても、時間が経つと気持ちが変わる恐れがあります 相手も有ることですから早急な手続きをお勧めします 私も男ですが、自分のした事の責任は自分がとるべきだと思います 離婚は、厚生年金の妻への分割(平成19年4月かな)が始まった後でゆっくり検討すればいいでしょう。

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その他の回答 (5)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.6

#2です 遺言は一番新しい日付のものが有効となり、それ以前の物は全て無効になります ですから、いくら書いて貰っても意味が有りません 日付の記入のない遺言状は認められません >全てが私の名義になれば・・・ ご主人がどうなろうが貴方の物ですから、貴方の自由にして下さい 夫の財産分与は夫名義の物だけです 貴方の権利を間違いなく確保する方法は 「貴方名義に書き換えること」 これ以上確実な方法は有りませんよ。

m-grace
質問者

お礼

お礼が遅れましてすみません。 質問に対しての具体的な回答や 私自身の気持ちに対してのアドバイスなど 回答頂きまして有難うございました。 疑問に思っていた部分は解決出来ましたので 後は私自身が結論を出すだけだと思います。 自分自身が納得出来たら皆様のアドバイスのように 手続きを進めたいと思います。 お世話様でした。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>1.登記名義の変更以外で私以外の第三者 > (夫の父母や夫の愛人、愛人の子供)に贈与または > 財産分与(相続)など出来なくする方法は > ありますでしょうか? 多少のことは考えられますが、基本的にはないと考えるのが適当です。 遺言や念書などは第三者に対しては意味を成しませんし、仮登記そのほかについても完全ではありませんから、確実性がありません。 >2.また、確認ですが全てを私名義にすれば > 少なくとも不動産については第三者へと > 贈与および財産分与はできなくなるという理解で > 合ってますでしょうか? その通りです。 所有者というのが絶対ですから、一度所有権をご質問者に変更したあとに、他の人にその不動産がわたることはまずありません。(但し不動産に抵当権などがついているとそれは所有者を変更しても有効です) 例外的には破産にかかわる財産隠しなどで否認されることはありますが、ご質問の範囲では問題ないでしょう。 もし婚姻して20年以上たっていれば居住用財産の配偶者への贈与の特例が使えて贈与税も非課税で贈与できます。20年に満たない場合には贈与税がかかります。(離婚時の財産分与や慰謝料としてであれば常識的な範囲であれば非課税です。離婚しなければ財産分与としては認めてくれません。)

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noname#19073
noname#19073
回答No.4

>遺言のようなもので、存命中(生きている間)の贈与などに有効な何らかの書類? 遺言というのもきちんと体裁を整えておかなければ無効となるような性質のものです。 存命中に約束事として、誓約書や念書等を交わしておくことは考えられますが、それは二人の約束事の範疇であって、財産処分を強制的にストップ出来るものとは違うと思います。 >夫が私より先に死亡した場合ですが、その際は全ての不動産が私名義になっているのでその不動産を第三者へと夫死亡の財産分与として分与する必要(義務?)はないとの理解で合っていますでしょうか? 繰り返しになりますが、あなた名義の財産をなぜ夫死亡時に第三者へ分与する必要があるのでしょうか? その財産が担保になっており、債務不履行等がある場合は別ですが、あなたの財産は死亡後の夫の財産ではありません。 余談に入りますが、ご夫婦の件、重大そうでありながら、簡単に済ませたいという思惑があったり、あなた自身もまだ整理が出来ていない様子ですね。 他人の喧嘩に介入する気はありませんが、もう少し冷静になってよく考えてみてください。 浮気を許せなどと言う気もございませんが、得るものと失うもの、冷静によく考えてみる時間は必要だと思います。

m-grace
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりましてすみません。 ご指摘の通り、私自身、まだ気持ちの 整理が出来ていませんでした。 アドバイス頂いた内容をもとに、 もう少し冷静に考えて見たいと思います。 お世話様でした。

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

まず気持ちの問題ですが、 >夫名義の持分がなくなることに抵抗があり悩んでいます。 この気持ちを捨てましょう わざわざ(愛人)と言う言葉を書かれているのですから状況は分かります 貴方名義になっていない場合は色々なケースが考えられます 最悪、不動産を担保にでもされたら共有名義はかえって負担になりますよ。 1.私の知る限り有りません 2.貴方名義なら貴方の自由です ただ不動産の価値次第で、貴方が贈与を受ける事になり贈与税が発生するかも知れません ・結婚期間 ・不動産の価値(夫部分) ・お子様は居られませんか? ・ローンが有れば年数・残年数・残高・不動産の取得価格 これらの情報が無いと判断できません 浮気の制裁としては、貴方名義に書き換えることをお勧めします。

m-grace
質問者

お礼

回答頂きまして有難うございます。 やはりこの気持ちは捨てたほうが良いのでしょうか。 浮気され裏切られ、とても悲しく悔しい思いなのですが、なぜか現時点では夫との離婚は決意できないのです。 そのうえ、裏切った夫の不動産名義を全て私名義にすること、そのことにいいのだろうか?という抵抗まであります。こんな私だから離婚も決意できないのでしょうかね。 ・結婚期間は25年 ・夫部分の不動産の価値は約1千万円 ・子供はいません ・ローンはありません 子供がいないので、この先せめて自分が住み続ける不動産だけは第三者へ分け与えることはしたくないと思い悩んでいます。

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noname#19073
noname#19073
回答No.1

1.難しいと思います。破産等の債務が絡む事柄であれば仮差押や処分禁止の仮処分というようなものを裁判所を通じて発令して貰うことも出来ますが、特に理由なく贈与や相続を不可能にする方法は無いかと思います。(もし有れば私も教えて欲しいところなので他回答にも期待したいところです) 2.完全にあなたの名義になってしまえば、夫だからといってあなたの同意無く第三者への贈与等は出来なくなると考えて良いでしょう。 しかし、余談ですが夫の状態である限り、あなたの財産に対する法定相続人の地位ではあるのでしょうが・・。

m-grace
質問者

お礼

早速回答頂きまして有難うございます。 1.やはり、不動産の贈与や相続を不可能にする方法  というのはないのでしょうか。。  例えば、死亡時に有効となる遺言のようなもので、  存命中(生きている間)の贈与などに有効な何らか  の書類??のようなものがあればと思っている  のですが・・・  どなたか回答頂けると助かります。 2.私の死亡時に不動産を夫に相続するのは嫌では  ないのです。というか、私がの死亡したあとは、  誰が相続するのか、また夫が誰へ贈与するのか  などは気にしていません。    私が存命中に夫が夫の持分の不動産を私以外の  第三者へと贈与することや、夫の死亡時に  私以外の第三者へと夫持分の不動産が相続される  のが困るのです。    そこで更に質問なのですが、  全てが私の名義になれば、夫は私の承諾なしに  第三者へ贈与はできないというのは理解できました。  それでは夫が私より先に死亡した場合ですが、  その際は全ての不動産が私名義になっているので  その不動産を第三者へと夫死亡の財産分与として  分与する必要(義務?)はないとの理解で  合っていますでしょうか?  こちらもどなたか回答をお願い致します。

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