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贈与または相続の防止策は・・・
noname#19073の回答
1.難しいと思います。破産等の債務が絡む事柄であれば仮差押や処分禁止の仮処分というようなものを裁判所を通じて発令して貰うことも出来ますが、特に理由なく贈与や相続を不可能にする方法は無いかと思います。(もし有れば私も教えて欲しいところなので他回答にも期待したいところです) 2.完全にあなたの名義になってしまえば、夫だからといってあなたの同意無く第三者への贈与等は出来なくなると考えて良いでしょう。 しかし、余談ですが夫の状態である限り、あなたの財産に対する法定相続人の地位ではあるのでしょうが・・。
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