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贈与または相続の防止策は・・・

noname#19073の回答

noname#19073
noname#19073
回答No.1

1.難しいと思います。破産等の債務が絡む事柄であれば仮差押や処分禁止の仮処分というようなものを裁判所を通じて発令して貰うことも出来ますが、特に理由なく贈与や相続を不可能にする方法は無いかと思います。(もし有れば私も教えて欲しいところなので他回答にも期待したいところです) 2.完全にあなたの名義になってしまえば、夫だからといってあなたの同意無く第三者への贈与等は出来なくなると考えて良いでしょう。 しかし、余談ですが夫の状態である限り、あなたの財産に対する法定相続人の地位ではあるのでしょうが・・。

m-grace
質問者

お礼

早速回答頂きまして有難うございます。 1.やはり、不動産の贈与や相続を不可能にする方法  というのはないのでしょうか。。  例えば、死亡時に有効となる遺言のようなもので、  存命中(生きている間)の贈与などに有効な何らか  の書類??のようなものがあればと思っている  のですが・・・  どなたか回答頂けると助かります。 2.私の死亡時に不動産を夫に相続するのは嫌では  ないのです。というか、私がの死亡したあとは、  誰が相続するのか、また夫が誰へ贈与するのか  などは気にしていません。    私が存命中に夫が夫の持分の不動産を私以外の  第三者へと贈与することや、夫の死亡時に  私以外の第三者へと夫持分の不動産が相続される  のが困るのです。    そこで更に質問なのですが、  全てが私の名義になれば、夫は私の承諾なしに  第三者へ贈与はできないというのは理解できました。  それでは夫が私より先に死亡した場合ですが、  その際は全ての不動産が私名義になっているので  その不動産を第三者へと夫死亡の財産分与として  分与する必要(義務?)はないとの理解で  合っていますでしょうか?  こちらもどなたか回答をお願い致します。

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