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不動産の譲渡に関わる税について

今、会社を設立し、そこに個人で所有している不動産を移転登記しようとしています。不動産は数年前,裁判所の競売で安く取得したもので、課税不動産価格の半分から、四分の一の価格で取得しています。  相談の内容ですが、個人から法人に、不動産を移転する場合、法人同士で行うことのできる、簿価での移転は可能なのでしょうか? 個人の場合、この簿価とは取得価格であると思うのですが。  なお、設立しようとしている会社は、有限会社で、資本の半分は、友人が出資するものです。  もし、実勢価格の数分の一である、購入価格で、移転登記できれば、利益が発生せず、私個人の所得税の支払いも無く、会社は優良資産を持つことができ、これからの運営に有利に働くと思います。  税法を読んでも良く理解できません。宜しくお願いします。

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noname#184557
noname#184557
回答No.1

個人から法人への不動産の譲渡は、分離の譲渡所得になります。この場合、時価で譲渡することが必要です。 たとえば、2000万円の時価のものを時価の1/2未満の900万円で取引すると、会社側には、差額が受贈益となり、売った人は、みなし譲渡とされ、時価で課税されます。また、その人が同族会社の役員である場合、1/2以上で売っても、適正な価格で売買があったものと認定されることもあります。逆に、時価より高い金額で売ると、時価をもって会社の取得価額とし、差額を役員賞与とされてしまうことがありますから気をつけないといけません。

その他の回答 (1)

  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

前の方がおっしゃるとおり、個人から法人に何か譲渡する場合、低額譲渡・みなし賞与には気をつけて売買しなくてはなりません。 会社を設立準備中ということですが、それなら現物出資したらいかがですか? この場合もやはり譲渡所得ということになり、取得した株式の価額が課税価格となります。この場合は時価の2分の1以上であればよいので役員の方であっても使いやすいのでは。 さらに、出資金を揃えなくて済むというメリットもあります。ですが、不動産鑑定士の評価等が必要です。登記作業と合わせて頼むと、きっとお得ですよ~

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