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 現物出資は会社へ譲渡になるの 譲渡税?

 合同会社の設立に当たり 販売商品を法人化前に仕入れてしまいました。 20万円相当です。  当然現金の換わりに出資に当てたいのですが、処理上 譲渡になるのではといわれました。  その場合どういう処理をしたほうが良いのですか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

合同会社では、現物出資は会社法上不可能のようです。 会社法第576条によれば、合同会社はその社員全員が有限責任社員でなければならず、さらに出資の目的は有限責任社員にあっては金銭等に限るとされています。 従って、現物出資は不可能ですから、一旦現金により設立した後、個人・会社間でその商品の売買をすればよいと思います。 その場合、譲渡した個人側は所得税上譲渡所得となりますが、購入金額と同額で譲渡すれば課税はありません。 ちなみに、もし現物出資が可能であったとしても、出資した個人側は所得税上譲渡所得となります。

7412rh
質問者

お礼

たいへん分かりやすい回答ありがとうございました。 今後もよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

物や現金を無償で譲渡をすることを贈与といい、贈与してもらった人が贈与税の納税義務を負います。 物などを有償で譲渡し利益を得た場合で、その譲渡が事業所得などに該当しない場合には、譲渡所得として計算し、他の所得と通算の上で所得税の納税義務を負います。 譲渡税なんてものは聞いたことはありません。 さらに、会社への現物出資の場合には、その対象物は法人のものとなりますが、出資した人には出資をしたという株主と同様の権利が生まれます。したがって、現物出資により出資という権利を得たに過ぎませんから、贈与などにはならないのが基本でしょう。 それに、法人が贈与を受けることは法的に想定されていませんので、法人が得た利益などについては法人税などの納税義務を負うことになるでしょう。 注意点として、現物出資には一定の法律上のルールがあり、ルール内での現物出資をしなければなりません。ルールに該当する場合にも、資本金が変わりますので、設立後であれば変更登記が必要となります。 設立時であれば、登記のルールに従った鑑定等が必要になる場合もあるでしょう。 これらのルールに該当しなければ、個人による立替・個人からの借入による仕入として処理することになるでしょう。領収書や契約書などは、設立前であれば発起人個人名で取引することはおかしいことでもないでしょう。

7412rh
質問者

お礼

 丁寧なご意見ありがとうございました。現物出資について勘違いがありました 今後ともご指導お願いします。

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