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源泉徴収と勤労学生控除

jun95の回答

  • jun95
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回答No.11

お礼に書かれているとおりのやり方ですすめられておおむね間違いはないと思われます。 お書きになられているとおり、勤労学生控除を受けられた方が、ご家族の扶養家族にもなれますし、得になることがあります。できれば、所得金額に比例するような形で控除額が決まるようになれば、そういう不具合はなくなるのですが、あまりにも煩雑になるため配偶者特別控除という制度があるのみです。 それと、大きな会社だと、給与計算も、その報告も電子計算機を使いますから、会社のデータがすべて市町村役場などに移るので、アルバイトであっても分かりやすいのですが、そうでないところでの一日のバイトだと、人数も多いためノートにメモ書きしている程度の所もあります。実際には、それらをすべて集めることは難しいのも事実です。 個別のケースについては、具体的に聞かないと分からないので、時間があれば、税理士が行う無料相談会で尋ねられるともっとも安心できます。多少の間違いがあったとしても、このような理由があるものについては、将来税務署などから指摘を受けることになっても、そのこと自体は、事務上よくあることなので問題はありません。 社会保険と書かれおられるのですが、国民年金、生命保険、損害保険などの支払があれば、それらも差し引けます。生命保険、損害保険は、一定の計算を行いますが。 また、分からないことがあれば、質問されるといいと思います。 P.S Kyaezawaさんへ。 了解いたしました。わたしも、間違うことがあるかと思います。その節にはよろしくお願い申し上げます。

tomochan
質問者

お礼

なんどもご丁寧にアドバイスしてくださいましてありがとうございます。 本日請求した源泉徴収票がとどきました。 計算したところ、3カ月分の給料+退職所得で140万近くいっておりましたので、勤労学生控除はできないことがわかりました。 次に所得税の計算ですが、3カ月分の給料+アルバイト分-天引きされていた社会保険料-国民年金-国民健康保険-基礎控除=約30万円 その10パーセントで約3万円 収入が少ないため大した額ではありませんが、いくらか追加で支払う必要がありそうです。 年末までアルバイトしても、1割が税金にとられると思うと、気が重いですね。 また、無料相談会など、ぜひいってみようと思います。 いろいろとありがとうございました。

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