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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金に詳しい方・勤労学生控除を受けたことがある方へ質問!)

勤労学生控除についての質問!

このQ&Aのポイント
  • 大学生が勤労学生控除を受けるための条件や手続きについて教えてください。
  • 所得が103万円を超えてしまった場合でも、勤労学生控除を受けることはできるのでしょうか?
  • 勤労学生控除を利用することで、住民税や国民健康保険の負担が軽減されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>勤労学生控除…とは何でしょうか。 勤労学生控除とは所得控除の一つで、所得控除とは所得から課税所得を算出するときに差し引くものです。 扶養の基準は「所得」で判断し、課税所得で判断するものではありませんから、ご質問の場合は税金の扶養控除をお母様が受けることは出来ないでしょう。 一方ご質問者は勤労学生控除を受けることで課税所得は0円に出来ますので、所得税はなし、住民税も年収125万以下ならば非課税となるでしょう。 >勤労学生控除が受けられる場合、今後確定申告までにどうしたらよいのでしょう。 給与に当たりますので、源泉徴収票を給与支払い者から貰って下さい。それと通帳・印鑑をお持ちになり税務署で手続きすればOKです。 >母が県職員のため、103万を越える以前に一定額稼いだ月は、母が各月×3万5千円(だったかな?)すでに返納しています。(2005年6月分まで) これはおそらく税金の話ではなく、健康保険の扶養の話と思います。ただ3.5万の返納という意味が不明ですが。もしかすると健康保険の扶養と何らかの手当てが連動しているのかもしれません。 >県職員とそうでない場合の規定に違いがあることすら知らなかったので私も母もがっかりしました。 県職員に限らず健康保険の扶養では3ヶ月程度の平均月給で判断することはあります。 とりあえず月108333円以下を守っているのであれば、健康保険上は扶養に入れると思いますけど、これは確認下さい。 なんにしても税金の扶養親族には該当しないので母には支給伝えてください。 ご質問者が16~22才であれば特定扶養親族に該当して控除金額は結構大きいですから影響は大きいと思います。(所得税だけで5万位は違いが出る可能性があります。母の収入によってはもっと差がつきます。)

tak315
質問者

お礼

>扶養の基準は「所得」で判断し、課税所得で判断するものではありませんから、ご質問の場合は税金の扶養控除をお母様が受けることは出来ないでしょう。 そういうことだったんですね~! 国税庁の説明を読んでもまったく理解できませんでした(^^;) わかりやすいご説明に感謝いたします。 税金の扶養控除は受けられない・健康保険上は扶養に入れる ということなのですね。 ありがとうございます。

tak315
質問者

補足

(お礼のほかに) ところで、こんなことがありました。 今日、12月の給与明細をもらったのですが、 控除項目欄に「年調過不足 -18,120」 と記載されていました。 つまり 給与-(年調過不足 -18,120) で多く支給されていたのですが、 昨年(103万円以下)も同じように税金が返ってきていたのです。 まだ源泉徴収票は受け取っていないのですが(1月くらいでしたっけ?)、 これって103万円以下だったってこと???なんでしょうか。 (合計所得の計算に自信がありません…ごめんなさい) (昨年のことなので忘れてしまったのですが、 源泉徴収票には年間総支給額って記載されていましたっけ?) 一般的にアルバイトで、確定申告無しに給与に上乗せで、 所得税って返還されるものですか?しかも12月に。 このあたりは本社の経理に聞いてみますが…。 そこで補足質問です。 その場合、返還された所得税は課税対象額になるのでしょうか。

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その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.4

>これって扶養控除をはずれる申請をしないとどうなるんでしょう。 扶養に入れたままだとそのうち税務署から指摘されます。 で、追徴課税に加えて過少申告税が加算されてとなります。あ、延滞金(計算の仕方は少しややこしい)も加算されますよ。 ここ数年税務署はこの扶養控除の過少申告にうるさくて、このサイトでも随分指摘されたけどどうしようという質問が出ています。 税務署の方から給与を支払い年末調整する各会社にも過少申告が多いので、きちんと確認しろと言う通達まで出ています。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ところで、こんなことがありました。 >今日、12月の給与明細をもらったのですが、控除項目欄に「年調過不足 -18,120」と記載されていました。 ということは年末調整が行われたものと思います。 >まだ源泉徴収票は受け取っていないのですが(1月くらいでしたっけ?)、 会社により異なりますが12月終わりから1月ですね。 >これって103万円以下だったってこと???なんでしょうか。 必ずしもそういうわけではありません。源泉徴収された税金が多すぎたという意味にしかなりません。 >(昨年のことなので忘れてしまったのですが、 >源泉徴収票には年間総支給額って記載されていましたっけ?) はい、詳しくはこちらを見ないとわかりません。「給与支払い額」と記載されている一番金額の大きい数字が年間収入です。 あと、「給与所得控除後の金額」と書かれている金額が38万以下であれば扶養に入れる、38万を超えていれば扶養には入れません。この金額が「所得」というものです。(給与所得=給与収入-給与所得控除:みなし経費) >一般的にアルバイトで、確定申告無しに給与に上乗せで、所得税って返還されるものですか? 一定の要件を満たすのであれば、バイトであっても年末調整を実施することになっています。 ご質問の場合は扶養控除(移動)申告書と言うものを提出したので行われたということです。 >その場合、返還された所得税は課税対象額になるのでしょうか。 年収の一部を源泉徴収されていたので、返還された所得税もやはり年収の一部です。 まだ源泉徴収票が届いていないのであれば、ご質問者の年収の確定は源泉徴収票が届いてからでないと正確な金額はまだわかりませんね。 明らかに103万円を超えるのであれば、現時点で母にははずれるように言った方が簡単ですが、微妙でよくわからない場合には、源泉徴収票が届いてから母に伝えてもまだ間に合います。 (母の職場で行う1月末頃の再年末調整で修正するか、間に合わなければ3/15までに母が確定申告する) なおご質問者の場合年末調整は行われているので、勤労学生控除をしないのであれば確定申告は不要となっていますが、それでは納税金額が0円にならないのであれば、勤労学生控除を受けるために確定申告が必要です。

tak315
質問者

補足

>明らかに103万円を超えるのであれば、現時点で母にははずれるように言った方が簡単ですが、微妙でよくわからない場合には、源泉徴収票が届いてから母に伝えてもまだ間に合います。 (母の職場で行う1月末頃の再年末調整で修正するか、間に合わなければ3/15までに母が確定申告する 何度もすみません(><) これって扶養控除をはずれる申請をしないとどうなるんでしょう。

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回答No.1

勤労学生控除とは扶養控除申告書を事業所に提出している方が、就学している場合所得控除を受けられるという制度です。  ですので、tak315さんの場合は、お母様が就学されている場合に控除を受けられるもので、その扶養親族になっている人が控除対象になるものではありません。  扶養親族の該当要件として所得の見積額が38万円以下と規定されていますので、総所得から非課税所得分(通勤手当等、バイトなら交通費など)を引いた額が103万円を超えてしまった場合は、お母様の扶養親族から外さなければなりません。  もし、お母様の平成17年分の年末調整にtak315さんを扶養親族として申請し、すでに年末調整が終わってしまった場合は、お母様の職場の給与担当者に連絡し、再年調をしてもらい1月の給与で精算することになります。(1月で精算できれば確定申告の必要はありません)

tak315
質問者

お礼

ごめんなさい、少し質問がわかりにくかったようです。 #2さんが仰っているように、 私が勤労学生控除を受けられる場合 という質問でした。

tak315
質問者

補足

ところで、扶養を抜ける… とはどういうことなのでしょう。 残り一年間(2006年)の学生期間、所得が103万円以下だった場合、 2007年1~3月にまた母が扶養控除を受けられるのでしょうか。 2007年には就職するのでどっちにしろ抜けるのですが。 初歩的過ぎてアホな質問ですが(T T) 回答お待ちしております。

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