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会社法における小会社監査役の権限拡張について
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- sunekosuri
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例えば、現行法上の小会社の監査役が、その会社が中会社や大会社になった場合と同様に考えればよいのではありませんかね。つまり、権限が異なるなら、会社法施行日に退任すると。どうでしょう?
会社法施行にともなう関係法律の整備等に関する法律53条により、いわゆる「小会社」の監査役は、会社法389条1項の会計監査のみということになるのではないでしょうか。ただし、公開会社(会社法2条5号)は、業務監査もありでしょうね(会社法389条1項)。どうです?
お礼
どうもあらがとうございました。 あと質問が舌足らずで申しあけありませんでした。 ご回答のように,「ただし、公開会社(会社法2条5号)は、業務監査もあ」ることを前提として,監査役は全員,何の手続きを経ずに,「業務監査」もできるようになるのかどうかを知りたかったのですが。
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