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会社法における小会社監査役の権限拡張について

今回施行される会社法においては,小会社の監査役の権限が拡大し,会計監査以外にも業務監査が行えるようになりました。 その場合,自動的に既存の監査役の権限が拡張することになるのでしょうか。それとも,(非現実な話ですが)いったん監査役を解任して新たな選任手続きが必要になるのでしょうか。 できましたら条文の根拠も含め,お教えいただければ幸いです。

みんなの回答

noname#19683
noname#19683
回答No.2

例えば、現行法上の小会社の監査役が、その会社が中会社や大会社になった場合と同様に考えればよいのではありませんかね。つまり、権限が異なるなら、会社法施行日に退任すると。どうでしょう?

sunekosuri
質問者

お礼

たびたびのご回答,ありがとうございました。 ということは,会社法施行以降,監査役の権限が変るわけですから(定款等によって今までどおりの制限を与えることは不可),すべての公開小会社について,監査役全員退任及び選任の手続きが必要となるわけですね。 あまり現実的ではない気がしますが,仕方がないのですね。

noname#19683
noname#19683
回答No.1

会社法施行にともなう関係法律の整備等に関する法律53条により、いわゆる「小会社」の監査役は、会社法389条1項の会計監査のみということになるのではないでしょうか。ただし、公開会社(会社法2条5号)は、業務監査もありでしょうね(会社法389条1項)。どうです?

sunekosuri
質問者

お礼

どうもあらがとうございました。 あと質問が舌足らずで申しあけありませんでした。 ご回答のように,「ただし、公開会社(会社法2条5号)は、業務監査もあ」ることを前提として,監査役は全員,何の手続きを経ずに,「業務監査」もできるようになるのかどうかを知りたかったのですが。

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