アルバイトの雑給扱いと源泉徴収について

このQ&Aのポイント
  • アルバイトの雑給扱いについて税理士に相談した結果、法定調書合計表には含まれていない可能性があるという回答が得られました。
  • アルバイトを除くことで会社に利益(節税)があるのかについてははっきりとはわかりませんが、雑給処理や源泉徴収税額の無いアルバイトに関する情報の収集が必要です。
  • 対象のアルバイトを除いた給与計算を自分で担当することにした場合、税理士の意見を参考にすることが一つの方法です。しかし、顧問契約をしているにもかかわらず法定調書合計表を提出できなかったという経緯があるので、適切な対処が求められます。
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専門家の方(税理士)教えて下さい。

昨年まで税理士に年末調整等を依頼していました。今年は私の方で担当する事になったのですが・・・ まず、賃金台帳に載せない人達が存在します。アルバイトの人達なのですが、雑給(雑費)処理をしているせいか、又は源泉徴収税額が無い為か源泉徴収票等を発行していないようです。 この様に雑給扱いとかが気になったので、昨年の法定調書合計表を探したのですが見つからない為、税理士に“雑給扱いのアルバイトは法定調書合計表に含んでいるか”直接聞いたところ“多分、含んでいないと思いますね・・・”と、曖昧な返事でした。 実際は、アルバイトも含めての源泉徴収票、法定調書合計表の額・人員になると思いますが、どうなのでしょうか? また、この様にアルバイトを除く事によって会社にとって利益(節税)等があるのでしょうか? 今回、私が担当する上では、税理士の通りにしたら良いでしょうか?給与計算を税理士の業務から外しただけで、現在も顧問契約をしていますが、法定調書合計表を送付したところ、“資料がないから”と返送された経緯です・・・  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#184557
noname#184557
回答No.1

1.本来は、パートであれ、アルバイトであれ、賃金台帳(所得税源泉徴収簿)を付けておく必要があります。また、中途退職者であっても、年間30万円を超えるひとについては、給与支払報告書の提出も必要になりました。 2.また、毎月の源泉所得税の納付のとき、アルバイトやパートを含めた総支給額などをちゃんと書いていないと、合計表と納付書の金額が合わなくなるのでよくありません。 3.給与計算業務は、基本料金が1000円と従業員1人につき1ヶ月300円ほどの費用がかかりますから、バイトの分をけちったために、その分を入力していなかったのかもしれません。たいていの事務所では、入力したとおりに、法定調書などが、すべて自動出力されますから、当然、バイトの分は乗っかりません。 節税とかにはならないですが、給与計算の費用はケチれます。(真偽のほどは分かりません) 4.バイトで扶養控除等申告書の提出を受けていないのに乙欄で源泉徴収していないときは、問題が生じます。

rarasora
質問者

お礼

多分扶養控除等の申告書の提出をしていないと思います。会社(社長)で処理をしているので、乙欄で徴収しているかも分かりませんが、納付書を私が書いているので(賃金台帳分)バイト達は税額が0なのかと思ったりもしました。 私は、今回どうしたら良いのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#184557
noname#184557
回答No.2

それは、やはり会社の上司に相談してみないと分からないと思います。パソコンの給与計算ソフトにデータを入力しておれば、月ごとの合計もすぐに出力されるので簡単ですが、データが入っていないとか、あるは、手計算で行うとなるとかなり時間もかかると思います。

rarasora
質問者

お礼

そうですよね。ありがとうございました。

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