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消費税及地方消費税について

従業員7名の、とある工務店の事務をしております。経営不振のため消費税を平成16年度分から支払えておりません。延滞金が付くでしょうが、私が経理も担当しているし、税理士サンにも見てもらっているし、社長が誤魔化しているわけでもなく、毎月の支払いと給料で消えてしまっている状態です。ある日、速達で、社長の自宅に差し押さえするという督促状が来たそうで、憤慨しておりました。指定された日に税務署に行って、自宅に何故郵送したか聞いたところ、間違えた。と言われたそうです。と言うことは、やはり社長の自宅には督促は送ることは駄目だった。と言うことなのでしょうか?それとも故意に郵送したのでしょうか?もちろん、税金だから払わなくてはいけないのが当然ですが、払いたくても払えない事業所の事情も少しは税務署の方にわかってほしいのですが、説明に行っても、いつなら払えるか?の一点張りです。何かアドバイス、お話を聞けたらと思い相談してみました。

noname#101215
noname#101215

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>社長が誤魔化しているわけでもなく、毎月の支払いと給料で消えてしまって… 消費税の課税事業者は、「税込会計」と「税抜き会計」のどちらかを選択するようになっていますが、どちらでしょうか。 消費税の基本的な仕組みは、売上に含まれる消費税から、仕入れや経費に含まれる消費税を支払い、残った分だけを国に納めるのです。決して自己の資金で払うのでなく、お客様から預かったものの一部を国に納めるだけなのです。 「税抜き会計」として、商品本体のお金と消費税を別々に管理すれば、国に納める消費税がなくなることはありません。帳簿も現金も別々にするのです。 「税込会計」で、商品本体のお金と消費税を一つの財布で管理するから、お客様からの預かり金が社員の給与に化けてしまうのです。 その意味では、「社長が誤魔化している」ということになります。 >何かアドバイス、お話を聞けたらと… 今後は、「税抜き会計」として、商品本体のお金と消費税を別々に管理することを、社長に進言されることをお奨めします。

回答No.1

税金のことには全然詳しくない素人ですが。 >毎月の支払いと給料で消えてしまっている状態です。 消費税を客から余分に取っているのに、支払いに消えるというのは不思議なんですけど? >いつなら払えるか?の一点張りです。 それ以外聞き様が無いと思います。 「払いたいけど払えないんです。」といわれて、「じゃあ払わなくていいですよ」なんて言うと思いますか? >事業所の事情も少しは税務署の方にわかってほしいのですが 税務署の人も仕事ですから、分かったところでそれ以外言いようが無いと思いますけど。 以上、何が問題なのか良く分からなかったのですが、ココに質問するよりも >税理士サンにも見てもらっているし の税理士さんに相談した方がいいのではないでしょうか?

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