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国税について

相談すれば国税の延滞金を免除してもらえることもあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#43614
noname#43614
回答No.4

こにちは。  国税について 国税の延滞金を免除 サラリーマンと確定申告「所得税」 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto306.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1902.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto306.htm  http://www.taxanswer.nta.go.jp/1902.htm
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回答No.3

地方公共団体は地方税法の規定により条例で「延滞金の減免」規定を定めることができます。 質問の本旨とは関係ありませんが、著しい法の無知に起因する回答が見られますので、念のため!

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  • akkiii922
  • ベストアンサー率57% (102/177)
回答No.2

質問者がどのような状況なのか不明ですが、基本的には相談による免除はありません なお、減免であれば 1 災害(火災・風水害など)により固定資産に著しく価値を減じる被害を受けた場合 2 生活保護法の規定により生活扶助を受ける場合 など適用される場合があります なおそういった場合にも基本的には納期限の10日前に申請する必要が生じます なお、適正な差し押さえをすることによりその差し押さえた時点から減額する(年14.6%から7.3%)ことは実際にありますがさかのぼりません 会社・個人が倒産・破産などによりすべての財産を換価(整理)した上でまだ徴収できないような税が残っている場合、差し押さえの手続きができない(滞納処分の停止)ケースがありますが、そういった場合にはその延滞税も徴収不能ですので、免除(徴収不能)処理をする場合はあります よく県は市は免除したという話がありますが、それは一担当者がおかした過去のことであり(悪い意味でよき時代)、法令を尊守する現在ではありえないでしょう (もしまだやっているところがあれば重大な法律違反を行ってるので告発対象とされる可能性もあります(国にその旨発言の際どこでやっているのか聞かれることはありますがもちろん有利になることはありません) 納税の猶予等具体的にはこのサイトの範疇を超えますのでお近くの税務署に相談することをお奨めいたします 参考まで

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  • mimihappy
  • ベストアンサー率6% (7/103)
回答No.1

こんにちは。 払うのが義務だと思いますので免除される事は無いと思います・・。

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