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送信者不明のストーカーメール被害について

約半年間にわたり、誹謗中傷のストーカーメールに悩まされています。 送信者はその都度、違うメールアドレスで送信してきます。送信元ドメインはドコモのi-modoです。 最近頻繁になってきたので、警察に被害届けを出そうと思っています。 その場合、警察署ではどのような対応をしてくれるのでしょうか? 相手先を特定し、誰であるかを教えてもらって、もし知人であれば直接示談をしたいとも思っています。警察に被害届けを出せば、そのような対応をしてくれるものでしょうか? もし示談にて和解できなかった場合は民事訴訟にて慰謝料などの請求をできるものでしょうか? また、警察に対応してもらえず相手が不明のままであった場合にも民事訴訟は起こせるものなのでしょうか? 以上について、ご回答をお願いいたします。

noname#17460
noname#17460

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  • matthewee
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回答No.2

1.警察は犯罪を取り締まり、被疑者を検挙する機関なので、質問文の「誹謗中傷のストーカーメール」が、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)、あるいは脅迫罪(刑法222条)などに該当すれば、被害届を受け付けてくれ、捜査を始めることになります。 ※ただし、実際にどの程度、捜査をしてくれるかは、その警察署の対応次第です。  逆に言えば、質問文の「誹謗中傷のストーカーメール」に犯罪性がないと警察が判断すれば、被疑者について捜査することはないと思います。 ※個人的な見解ですが、半年間で50件程度のメールならば、件数自体はそれほど多いとは思いませんが…。  警察の対応については、警視庁HPを下記に貼っておきます。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku31.htm  なお、警察は基本的に、捜査情報を外部に漏らすことはありません。これは、被害者に対しても例外ではありません。  ですから、たとえ、今回の件に犯罪性があり、警察が捜査して被疑者を特定しても、被疑者についての情報を質問者さんに教えてくれることはないと思っていいでしょう。  警察から検察へ被疑者が送致(=書類送検)されれば、検察庁で「被害者等通知制度」を使って、被疑者の情報を知ることは可能です。  「被害者等通知制度」については、検察庁HPから「犯罪にあわれた方へ」のページを見て下さい。 http://www.kensatsu.go.jp/ 2.警察や検察に頼らず、民事事件として解決するのなら、プロパイダ責任法により「発信者情報の開示請求」が可能な場合があると思います。←これは試したことがないので、自信はありません。  「発信者情報の開示請求」については、下記の、警視庁HPを参照して下さい。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku402.htm 3.「民事訴訟にて慰謝料などの請求」は可能でしょうが、裁判所がその慰謝料を認めるかは疑問です。また、相手が特定できなければ、民事訴訟はできません(対して、刑事事件は「被疑者不詳」でも告訴可能)。  慰謝料というのは、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)なので、まずもって損害がなければ、相手に請求できないと思います。  回答の補足で「このメールによる実害はない」と書かれていたので、損害がないのなら、慰謝料を請求する根拠がないということになります。  本格的に民事訴訟を提訴すれば、訴訟費用は印紙代などで1万円程度でしょうが、このほか弁護士に依頼すれば、数十万円の弁護士費用は基本的に自腹を切ることになります(相手に1/3程度請求できる場合もありますが…)。  「費用と労力・時間に見合うだけの慰謝料が戻ってくるか」については、わかりませんと回答するしかないのですが、正式依頼ではなく、取りあえず弁護士に法律相談をされてはどうでしょうか。 ご相談先として、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。 http://www.horitsu-sodan.jp/  お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。

noname#17460
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても詳細にご説明いただき、 そして関連するサイトのアドレスなども添付していただき、とても参考になりました。 とりあえず、アドレスの変更、着信拒否など今後も防衛策をこうじた上でそれでも継続して嫌がらせが続くようであれば、 一度専門の窓口に相談してみようと思います。 また、現在、実害が及んでいないにしても、 精神的苦痛を受けていることは間違いないので、 一度、精神内科等を受診してきちんとした診断書を出してもらうことも検討しています。 精神科に通院することはなんとなくためらわれていたのですが、 今後、嫌がらせによる弊害があったことを示す一つの資料になるかもしれませんので、 思い切って受診してみたいと思います。 このたびは本当にご親切なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • h2go
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回答No.1

1.被害届けの受理及び必要な捜査。 2.教えてもらえるかどうかは状況が特定しないのでわからない。教えてもらえるかどうか、どのような状態になれば相手の住所氏名を教えてもらえるかなどは確実に警察で教示してもらえます。 民事不介入です。 3.民事訴訟可 4.不可

noname#17460
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 引き続きご質問させてください。 1.について 現状、このメールによる実害はないです。(精神的なストレスはありますが通院などはしていません。)ただ、メール頻度はこの半年間で50件近くきています。これだけでも警察で被害届けを受理してもらえるでしょうか。 また、被害届けが受理された場合、警察はすぐに何らかの対応をしてくれるものでしょうか。(プロバイダーへの情報開示要求など。) 3.について 民事訴訟する際にどの程度の費用が必要になるでしょうか。また、費用と労力・時間に見合うだけの慰謝料が戻ってくるでしょうか。 おわかりになるようでしたら、ご回答よろしくお願いいたします。

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