訴訟書類を勝手に周囲にメールでばらまく行為の違法性

このQ&Aのポイント
  • 民事事件として、原告および被告が相手側の裁判書類を勝手に関係者にばらまく行為について、法的な問題はあるのか疑問です。
  • 訴訟1では和解が成立したが、被害者の陳述書が原告によって上司らにメールでばらまかれ、被害者は職場に居づらくなり、法的に対処できないか悩んでいます。
  • 訴訟書類は公開されており、訴訟2については当事者のみが閲覧できるはずです。
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訴訟書類を勝手に周囲にメールでばらまく行為の違法性

民事事件です。 争っている原告および被告が、相手側の裁判書類(準備書面や陳述書)を 勝手に訴訟に直接関係ない相手側の職場等の関係者にばらまく行為は、法的に問題ないのでしょうか? 原告(A)は、強姦未遂で職場をクビになりましたが、認めず、職場を相手取って解雇無効の訴訟を起しました(訴訟2)。Aは、被害者(被告の組織に所属)からも損害賠償訴訟を起され(訴訟1)、そちらは既に和解が成立し、Aは被害者に慰謝料支払っています。この和解で「原告(被害者)と被告(A)は、今後一切関わり合いをもたない」と約束済みです。訴訟2は訴訟1の内容と一部被るので、訴訟1の裁判書類は訴訟2で全て証拠として出されています。  被害者の出した陳述書内容が、原告により、被害者の上司らにメールでばらまかれることで、被害者は間接的に職場に居づらくなり仕事がしづらい状況に陥っていますが、法的には何も対処できないのでしょうか?被害者としては、和解してまで嫌がらせをされつづけては和解の意味がないのではないか、と思えてなりません。 裁判書類は公開ですが、訴訟2については、閲覧できるのは当事者だけに限定されています。訴訟1についても同じ措置が取られたはずです。 ※なお、訴訟1が和解した直後に、↓のようなこともあり、弁護士には、「次やってきたら刑事告訴と民事しかない」と言われています。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4135800.html ※警察にも、名誉毀損、ストーカー規制法違反(「性的な内容を周りに流布する」に該当)で相談してますが、警察から相手に注意勧告すると余計に逆上する可能性があると保留にされています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#255641
noname#255641
回答No.1

 名誉毀損に該当するかどうかは微妙、ケースバイケースでしょう。警察が名誉毀損になると言っていれば、そうかもしれない。  ただし、被害者の出した陳述書を勝手に頒布する行為は、プライバシーの侵害(民法709条)と著作権侵害に該当する。ただし、民事裁判で勝っても、実効ある抑制が可能かどうかは別問題。強制執行が難しいのが現実でしょう。 

milton2658
質問者

お礼

PCにアクセスできない環境に長期で出ており、お礼が大変遅くなり失礼しました。 プライバシー侵害や著作権侵害に該当するのですね。 この件で民事を起こすかどうかは考え中ですが、参考にさせて頂きます。

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