• 締切済み

借地権の名義確認

借地権利についての質問です。 A夫妻は築4・50年?の家(借地権)に住んでいます。 その借地はかなりの広さがありA夫妻の兄弟2家庭も同じ敷地に住んでいます。 A夫妻は生活保護を受けていて、現在は離婚して戻ってきた娘と孫2人と暮らしています。(娘も市からの援助で生活しています。たまに働いているようですが) そこで娘から相談を受けたのですが、借地権が誰の名義になっているか知りたいらしいのです。 A夫妻が言うには兄弟とは話がついていて、ちゃんと1筆書いてもらっているから安心だ。と言われているらしいのですが、実際の名義は誰?と不安らしいのです。 借地料は毎月支払っているようです。(A夫妻が自分の持分と主張している分) そして生活保護を受けているのに、財産として借地権を持っていても大丈夫なのかと。(場所がとても良い所で権利だけでもかなりの金額になるかと思われます) どなたかお答え願います・

  • msyk
  • お礼率90% (307/339)

みんなの回答

noname#59315
noname#59315
回答No.3

#1です。 >建物登記の名義・・・これはいわゆる登記簿謄本があるかどうかという事なのですかね?? ●まぎらわしい表現で申し訳ありません。 正確に言えば、建物の登記簿の所有権の欄に記載されている名義人のことです。

msyk
質問者

お礼

またまたお礼が遅くなり。。すみません。 再度、ご親切に本当にありがとうございます。 登記簿の名義人を調べる為に、彼女には法務局に行くことを勧めました。 ありがとうございました。

noname#19073
noname#19073
回答No.2

ご質問を読む限り、実際にどうなっているのかは当事者同士でどのような決め事を作ってやっているのか確認出来ないと細かい部分は何ともわかりません。 例えば元々地主さんからAが借地していたところをAの兄弟には借地権を転借しているのか、それとも地主とAの兄弟との間で借地契約が成立しているのか。 地主やAに確認しないと何とも言えないです。 生活保護に関してはすみませんがよくわかりません。借地権も見方によっては資産ですが、それが直ちに問題なのかはまた別の話かなとも思いますが。 それぞれ基準があるのでしょうから。

msyk
質問者

お礼

アドバイスありがとうござます。 そして、お礼が遅くなり申し訳ありません。 地主さんとの借地契約・・・娘さんに尋ねたところ、多分、おじいちゃん(亡くなっています)ではないかと。。 市とかに確認に行ったほうが良いんですかね?

noname#59315
noname#59315
回答No.1

平成3年10月4日に建物の所有を目的とする地上権、土地や建物の賃貸借について借地借家法が制定され、それまでの建物保護ニ関スル法律(建物保護法)・借地法・借家法は廃止されたました。 しかしながら、本件はそれ以前の借地契約ですから、旧法が適用されます。 基本的には、建物の登記名義がどのようになっているかということです。借地権はこの建物登記名義をもって第三者に対抗することが出来ます。 一方、地主との関係ですが、建物所有者と借地権者が食い違うということになると、地主は退去を要求できることになりますから、本来は同一でなければなりません。 借地契約が文書化されていない(?)のなら、地主と建物所有者との間で借地契約が成立していると考えるのが自然と思われます。 本件の場合、A夫妻の建物、兄弟の建物、それぞれの所有名義がどうなっているか。 全てA夫妻の名義ならば、兄弟には借地権は無いということです。 それぞれが建物名義をお持ちなら、土地を分割して借地していることとなります。(地主が了解しているものとしてです) 兄弟に一筆書いてもらっているという内容がどのようなものかは知りませんが、地主との関係では通用しないということを念頭に置いておく必要があります。 なお、借地権は土地を借りる権利ですから、資産ではありません(建物の建て替えを地主が了解せずに、建物が朽廃すれば借地権は消滅します)。

msyk
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そして、お礼が遅くなり申し訳ありません。 私もあまり詳しいことがわかりませんので、yasu99さんのご回答をプリントアウトして彼女に渡しました。 建物登記の名義・・・これはいわゆる登記簿謄本があるかどうかという事なのですかね??

関連するQ&A

  • 共有名義の建物の名義変更に伴う借地権持分割合について

    共有名義の建物の名義変更に伴う借地権持分割合について質問させて下さい。 現在、私が所有している土地上に共有名義の建物(A、B、C。持分各人1/3づつで登記)が建っていて、その3者と借地契約を締結しています。 今般、借地人全員から、建物名義を3人から2人へ変えたい(A:持分1/3→2/3、B:持分1/3のまま、C:持分1/3→0)との相談を受けました。Cは当該建物に今後関わりたくないらしく、一方、Bには贈与税がかからないようにしたいのだそうです。断る理由も無いので承諾しようと思っています。 現状、借地権の準共有持分割合について、現在は各人1/3づつだと思いますが、こちらについても今回、借地権者から、建物名義と同様、借地権譲渡にかかる贈与税がBにかからないようにするため、A:2/3、B:1/3(変更無し)としたいと申し出を受けています。 借地権の準共有持分割合変更についても承諾するつもりですが、その割合は、借地権者の申し出のとおりA:2/3、B:1/3と承諾して良いものでしょうか?それとも、法律上は、A、Bに均等に借地権が譲渡されると解されてA:1/2、B:1/2としなければいけない・・・ということはないでしょうか?地主が勝手に割合を承諾して、後々(税務上等)問題にならないか心配です。どうか、宜しくご教示願います。

  • 借地権の割合について

    財産の相続をするため、借地権の割合について、教えていただきたく質問させていただきます。 借地権の契約 は、祖父と父の共同名義になっています。 その土地の上に建てられた建物は、祖父が三分の一、父が三分の二です。 この借地権の権利についてですが、契約書などに祖父と父の持分(割合)が明記されておらず、今もめているところです。相手方は借地権の割合を 祖父が二分の一、父が二分の一だと主張しています。(割合の根拠は、共同名義だから、ということです) 借地の契約に割合が記載されていない場合、建物の割合に比例されるものと思っていますが、どうなのでしょうか?

  • 相続で共有になった土地の借地代

    相続で兄弟A,Bが土地を共有することになりました。その土地に建っている家屋はAの所有となりAはBの持ち分に対して借地代を払うことになりましたが、その相場はどのように考えればよいのでしょうか?権利金との関連も含めた回答を頂ければ幸いです。

  • 借地権と底地について

    義理の兄の案件なんですが・・・兄は法人会社の代表をしていて兄と兄の兄弟・母との3人共有になっている個人所有の土地に会社所有の建物を建てています。25年ほど前に兄弟に権利金を払っています。会社の決算書には「借地権」の項目があります。権利金を払った時土地の共有者であった弟は未成年だったので会社が払った未成年者であった弟の権利金は母が管理してました。母はそのお金を全部使ってしまったとの事です。 その弟から自分の持分の土地を会社に買い取って欲しいとの要求が有り底地部分の30%を買い取ると言うと、自分は権利金を貰っていないので借地権などないと言います。こんな場合、会社は弟に借地権を考えない持分で買い取らないといけないのでしょうか?地代は固定資産税相当額程度を兄が代表して会社から受け取っています。 宜しくお願いします。

  • 借地権の名義変更にかかる金額等につきまして

    祖母が大阪市とA社からそれぞれ土地を借りていまして(借地権というのでしょうか?)それぞれ土地代を大阪市とA社に支払っている状態です。 同時に、ふたつの土地は業者に貸しているため、微々たるものですが収入もあります。 今回祖母が、その2つの土地の借地権の名義を孫の私に変更してくれることになりました。 その際、私としては、有限会社を建てる予定ですので、会社名義で変更したいと思っております。 まず、祖母の名義から、会社名義に変更することが出来ますでしょうか? 次に、借地権の名義変更はどの程度の金額が掛かるものなのでしょうか? この2点を教えていただければ嬉しく思います。 ちなみに、A社から借りている土地は、祖父が亡くなった際祖母の名義に変更した時、A社に20万円近く支払ったと聞きましたが、祖母は現在存命ですので、また金額等に変更が出ますでしょうか? わからないことばかりで、説明が不十分な場合もあると思いますが、教えていただければ幸いです。 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 借地に建った祖父名義の家の解体について

    借地に家は祖父名義で築40年以上の家に、現在75歳の母が 一人で住んでいます。 家の老朽化と母が病気をしたこともあり一人で住むのは大変なので、 娘の私たち夫婦と一緒に住みたいので、家を解体して更地にして 地主に返したいと言ってきました。 母には他に兄妹が何人か居るのですが最近はあまり連絡もとって いないようです。 この場合母の兄妹に断り無く祖父名義の家を解体し土地を返還しても 問題ないのでしょうか? 土地の契約が年契約なので年内に解体してしまいたいので、 回答を急いでいます。 宜しくお願い致します。

  • 祖母名義の借地の底地権購入について

    以下の点について、質問がございます。 1.底地権を購入すべきかどうかの判断基準をどこに設定すべきか 2.祖母名義の借地の底地権を購入する場合にローンは組めるのか 【概要】 対象: 借地上に立つ戸建 名義: 借地権、戸建ともに祖母 借地権残存期間: 6年(20年契約) 借地権割合:    60% 底地金額:    質問者の年収の約2倍(質問者30歳) 戸建:     築50年以上 現在祖母と両親が居住する土地の地主から、底地権購入の提案を受けました。 祖母、両親ともに支払い能力がなく、孫である私しか定職に就いていません。 祖母が高齢、且つ借地権の更新料が高額で、現状を踏まえてもそれを支払ってまで借地権を更新するメリットが考えられないため、権利がなくなる6年後までに底地権を購入し売却を検討するか、借地権を手放すかを判断すべきであると考えています。 仮に底地権を購入する場合は、収入や貯金額を考えるとローンを組まざるを得ません。 家の建て替えは(したいですが)、予算とローン返済の観点から土地購入のタイミングではしない予定です。 上記のような概要、現状を踏まえて質問いたしました。 どなたか見識のある方から、ご意見をいただきたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 借地人の住む土地

    現在、親の代より住んでいる借地人(家も本人名義)のいる土地を所有しています。(地代:3万円/月) 土地面積:約70坪、更地での不動産評価格28万円/坪=1960万円(との事) この度、借地人に土地購入を900万円で打診しましたが、金銭的問題もあり、先方はまったく買う意思が無いようです(買えない)。 このような場合のこの土地の有効利用(売買、融資、etc)はあるのでしょうか?? 40代のX1娘さんと同居してますが・・借地人の死後は借地権を相続されて・・お終い?娘さんも購入できるような状態ではないですし・・。 旧借地法は借地人(借家人)を保護し過ぎですよね!? 当方、他に土地財産は無く・・・何とかしたいと思っています。 よろしくお願いします。

  • 借地権について

    父親が亡くなり、父親が住んでいた建物を相続してくれと兄に言われて、悩んでいます。建物は父親名義ですが、土地は賃借していました。土地賃借にあたり、権利金や借地権は払っていません。また、賃借料は、賃借契約書はありませんが、大家さんと合意した金額を払っています。賃借料は、月5,000円でした。ちなみに、この土地の路線価評価額は、約1,000万円です。 1.そこで、相続財産を申告するにあたり、権利金を払っていなくても、借地権(借地権割合が60%の場合約600万円)を相続財産に加算し、課税対象になるのでしょうか。 2.建物は取り壊して、土地は大家さんに返そうと思いますが、権利金を払っていなくても、土地返却にあたり、いくらかもらうことは可能でしょうか。 3.もし、相続税を払うし、土地返却にいくらももらえないのは、相続損で不合理だと思いますがいかがでしょうか。 4.逆に、土地返却にあたり、権利金も払わず、安い賃料であったことから、大家さんから追加料金を払わせられることはありませんか。 5.土地返却にあたり、大家さんが了解すれば、更地にせず、古家があるままの返却も可能でしょうか。もし、その場合の留意点はありますか。

  • 競売と、借地権

    競売で、使用転借権付の建物を落札しました。 内容は、先代より、借地人となっている高齢者の方と、その娘さんの ご主人の名義で、家を建て直して、同居されています。 建物名義は、娘さんのご主人で、地代の領収書は、おじいさんです。 借地の契約書は無く、地代の滞納はありません。 おじいさんの名義での登記はありませんので、借地権の対抗力もないと 思います。ましてや競売ですし、意義申し立ての期間も過ぎて、売却決定しました。地主さんとも話して、許可も戴いています。 ところが、おじいさんの、息子という人が出てきて、おじいさんには、 権利があり、家を取得しても、宙に浮くだのと、言っています。 借地権とは、目的の建物が存在しないと、意味がありませんが、この 場合は問題があるのでしょうか。詳しい方によろしくお願いします。