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事実上の倒産

gajyuの回答

  • gajyu
  • ベストアンサー率62% (20/32)
回答No.4

こんにちは。 まず、倒産と破産は同義ではありません。 が、破産は倒産に含まれます。 倒産という言葉は法的に定義された言葉ではなく、会社の経営破綻を総称して使われる言葉です。 下の回答者の方が挙げているケース全てが「倒産」と表現されます。 さて、「事実上倒産」という表現は、破産申請とか会社更生法適用申請をしただけの段階で使われてますよね。 裁判所から破産宣告とか更正開始決定がでた段階で、「事実上倒産」から「倒産」に表現が変化していると思います。法的整理(清算型再建型とも)手続きの開始を裁判所が決定した時点で、「事実上」が消えるわけです。 不渡り2回目を出して、経営者に事業継続の意思が薄い場合にも「事実上の倒産」とされてますね。 不渡り2回目を出しても、金融機関に一切頼らない会社運営が可能であれば、倒産とはなりません。これは、仕入・販売ともに現金決裁をする、とか金融機関以外のスポンサーがつく、といった場合です。あまり多くはないケースですが。 倒産の定義についての詳細は、参考URL(東京商工リサーチのHPです)をご覧ください。 確か、国内倒産件数の80%くらいは私的整理だったと記憶してます。

参考URL:
http://www.tsr-net.co.jp/topics/teigi/
noname#1118
質問者

お礼

そうですか。 よくわかりました。

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