倒産後の取立て 個人の自己破産の期間は?未払賃金立替払制度の適応は?

このQ&Aのポイント
  • 倒産した後、個人の自己破産までの期間や取立ての可能性、未払賃金立替払制度の適応について詳しく説明します。
  • 会社の倒産後、自己破産するまでの期間は一般的にどのくらいか、取立ての可能性はあるか、未払賃金立替払制度の適応について解説します。
  • 倒産後には個人の自己破産までの期間があり、取立ての可能性や未払賃金立替払制度の適応について知る必要があります。詳しく説明します。
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倒産後の取立て。

先日 有限会社の代表である父が多額の負債を残し他界しました。 役員である母と、従業員で保証人である兄が 会社と自分たちの自己破産をすることにし、弁護士さんにお願いしてます。 母からの話なのですが まずは会社を倒産させた後に個人の自己破産を行うそうです。 会社を倒産(裁判所へ申し立て?)をしたあと 自己破産するまで、家まで取立てに来るのでしょうか? 身を隠したほうがいいですか? (銀行のほかに、取引会社が10社ほどで、それぞれ10数万円ほど支払いをしていないそうです) それと、倒産させる前に、いつも良くしてくれる1社だけに支払うのはいけないことなんですよね? 通常、倒産させた後に個人の自己破産をするまでの期間はどのくらいなのでしょうか? いつも聞くとコロコロ変わってるので一般的な期間が知りたいです。 あと、従業員の方々には今月の給料は支払ってあるのですが 来月分の給料は支払えそうにありません。 でも聞いた話によると「未払賃金立替払制度」があると聞きました。 この場合でも適用されるのでしょうか? 何かやっておくべきことはあるのですか? 宜しくお願いします。

  • tittti
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noname#140269
noname#140269
回答No.2

法人が破産申請を申し立てると、弁護士は債権者に対し「告知」をします。この時点で取り立てをする事は債権者は出来なくなります。そうしてから破産管財人が正式に「受任通知」を出します。身を隠す必要も夜逃げする必要も生じません。そこは安心して結構です。 >母からの話なのですが、まずは会社を倒産させた後に個人の自己破産を行うそうです。 =会社の借金に対し連帯保証人になってるお兄さんが自己破産するのも正解です。だって会社が破産したら、借金は連帯保証人たるお兄さんに被ってくるのですから、お兄さんも自己破産しなければなりません。お母さんは保証人になっていないのであれば破産する必要はありません。債権者を恐れて破産すると考えてるのであれば、それは間違いです。借用書の何処にもお母さんの署名・捺印が無ければ、債権者は取り立て様が無いんです。 >通常、倒産させた後に個人の自己破産をするまでの期間はどのくらいなのでしょうか? いつも聞くとコロコロ変わってるので一般的な期間が知りたいです。 =これは負債額と債権者の数にもよって変わってきます。3ヶ月位で済む場合もありますし、1年も2年もかかる場合もあります。結局、債権者集会が開かれるわけですから、管財人は破産した会社の財産状況・債権者の名前・負債額・倒産に至った経緯等を記載した資料をきちんと調べ上げて作らなければならないので、負債額が大きければ大きいほど時間はかかる訳です。だから一概に期間がどの位かかるとは断言する事はできません。 >「未払賃金立替払制度」があると聞きました。この場合でも適用されるのでしょうか? =申請すれば適用される筈です。これは国が会社に代わって賃金を立て替える制度です。詳しくは下記URLを。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm >それと、倒産させる前に、いつも良くしてくれる1社だけに支払うのはいけないことなんですよね? =それはダメですよ。でも破産手続きが終了してから支払う分には債務者の自由です。その良くしてくれている1社にだけ払うとしたら、破産手続きが完了した後に当事者同士で行ってください。管財人は「何でこの会社にだけ債権を支払いました?」という事になります。

tittti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 パソコンが使えなくなり返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 身を隠す必要はないのですね。 母が連帯保証人で、兄は保証人と聞きました。 それぞれの自己破産なのですが 父親の生まれてから死ぬまでの借金をどこで誰にいくらしたのかが さっぱりわからないらしく書類を作成できずにいるそうです。 これは今、母と兄が作成しているのですが困難を極めているとのことです。 HP参考になりました。ありがとうございます。 少しはホッとしました。 1社だけというのはダメなんですね。 わかりました。 しかし、家の灯油を止められてしまいました。 (その1社は灯油屋さんです) お風呂(シャワー)に入れなくなってしまったようです。 でも仕方がないことですよね。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.1

弁護士に依頼しているのであれば、 全て弁護士の指示通りに行動してください。 清算は、税金、賃金を差し引いた残りが 債権者全員に平等に行われますので、 特定の相手への比率を変えることは不可能です。 破産の申立をすると裁判所から管財人(弁護士)が専任され、 その弁護士が清算をすることになりますから 隠し財産などをしないように全財産を正直に告知すれば 取立てに来ることはありませんし、 来たところで管財人が持ち出しを禁止します。 借入リストと財産リストは用意しておいた方が良いでしょう。

tittti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 パソコンが使えなくなり返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 やはり特定の1社に…というのはダメなんですね。 父がどこでどう借金をしていたのかわからないらしく 自己破産ができない状態だということです。 生まれてから死ぬまでにした借金のリストを作成するのは困難を極めているようです。 回答ありがとうございました。

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