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生命保険料控除について

7月より旦那の扶養にはいり、それまでは健康保険は任意継続で国民年金を払っていました。今年の収入は失業保険と出産手当金です。 出産手当金と失業保険は非課税なので確定申告の必要はないようなのですが、私が入っている生命保険の控除書類と社会保険料控除証明書は旦那の会社に提出すればいいのでしょうか? それとも私が確定申告をしなければいけないのでしょうか? いまいちよく分かっておらず、とんちんかんな質問をしていたら すみません。教えてください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.1

そうですね、失業手当と健康保険の出産手当金は所得税の非課税です。 ですから、奥さんの確定申告の必要はありません。 国保・国民年金等の奥さん分の支払金額は、旦那さんの会社の年末調整の社会保険料控除の金額に合計することが出来ます。 また、生命保険料についても、旦那さんが支払ったということで、旦那さんの年末調整に加えることが出来ます。

suzu33
質問者

お礼

丁寧なお返事ありがとうございました。 早速旦那の会社に提出しようと思います。

その他の回答 (1)

  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.2

本来、生命保険料控除や社会保険料控除は「本人が」支払ったものについてのみ適用を受けることができる、となっています。 ですから、単純に奥様の控除証明書を旦那様の控除資料として使うことができる、とは言い切れないので注意してください。 あとはご自身や旦那様の判断ですることになります。 これを全額旦那様の控除証明書としてしようしたとしても、おそらく咎められるということはないと思います、が、100%ではありません。 後々、税務署(または会社)から差額分を請求されることになる「可能性がある」ことは覚えておいたほうがいいです。 しかし金額的にも少ないでしょうし、万一バレたとしても少額の税金の話になるでしょうが…。

suzu33
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 早速旦那の会社へ提出しようと思います。

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