出願前に既に知られていた意匠は、意匠登録を受けることができません(意匠法第3条第1項)。これに反して登録された意匠に関しては、登録を無効にするように特許庁に訴えることができます(「無効審判」といいます:意匠法第48条)。
でも、意匠権は、物品の一部の形状や模様であっても登録することが可能です(意匠法第2条第1項)。
例えば、「まねき猫」。まねき猫自体は広く知られていますが、あかんべえをして笑っているとか、ボクシンググローブをはめているとかといったような風変わりなものはないと思います。商品として売れるかどうかは別として、この例のように、他のものと充分に見分けがつく特徴事項があれば、登録される可能性が高くなります。
特許庁は、著名な民芸品に排他独占権を与えるほどおマヌケではありませんから、そのメーカーが製造している品に意匠権が設定されているならば、他のものと違う何かしらの特徴事項があると思われます。意匠公報を取り寄せれば、確認できるはずです。
ただ、意匠権の侵害は、類似している意匠を有する製品を製造・販売する場合にまで及ぶことにくれぐれもご留意下さい(意匠法第38条)。言い換えれば、「意匠公報に掲載された登録意匠とは多少違っているから大丈夫」ということには必ずしもなりません。
なお、意匠権は、設定登録されてから15年で消滅します(意匠法第21条)。その後は、自由に使えます。
投稿日時 - 2001-12-05 12:30:55
お礼
大変詳しいご回答有難う御座います、意匠権の勉強をさせて頂きました、意匠公報を検索して見ます、このサービスを初めて利用させて頂きました事に対しても gooスタッフの方々に御礼申し上げます 有難う御座いました.
投稿日時 - 2001-12-05 23:08:08
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回答(2)
これはおそらく、登録された時点で、特許庁の人が「それが民芸品である」という認識を持っていなかったためと思われます。
あるいは、誰もが民芸品だと思い込んでいるだけで、実はその会社が作った物だったか。
本当に誰もが作って売るような民芸品ならば、県下のお土産産業を阻害するとして申請を棄却されていたはずです。
ですので、ここはひとまず、その会社に連絡をとってみるしかないでしょう。
投稿日時 - 2001-12-05 10:52:43
ご回答有難う御座います やはり民芸品は登録出来ないのですね とすれば登録の中身がどうなってるかだと思いますので調べて見ます 当のメーカーHPでは詳しくは書いてませんが まるでそのものを取得したごとくの印象を受けます ひょっとしたら それが”手”なのかも知れません 有難うございました。
投稿日時 - 2001-12-05 21:51:11
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