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退職までの間の有給消化の仕方

皆様、宜しくお願いします。 私は12月末で退職が決まっているのですが、有給休暇が30日以上残っており、消化したい、と考えています。しかし、過去大リストラがあった為、人材不足となり、一人一人の業務が多くなり、有給取得が難しい状況にあります。 しかし、どうしても今、私事で時間が必要ですので、有給を消化して時間を作り、退職金とボーナスを切り崩しながら当分の間、生活をしていきたい、と考えています。 その旨、上司に相談したのですが、「頑張って出てきてくれ、12月末まで働いてくれると言ったではないか、人事は、有給休暇をとるくらいなら途中で解雇するかもしれないし、出勤しないときは、評価を下げてボーナスも減らす。だから出勤してくれ。」と言われました。 ここまで言われたので有給休暇を全部使い、会社を退社したい気持ちになったのですが、そうすることによって退社した後、退職金が減額されたり、退職理由を「会社都合」にされる等の不都合はあるのでしょうか? もし、上記のような不都合な状況になった場合は、会社に対し、どういう対抗手段があるのでしょうか?

みんなの回答

  • garyoan
  • ベストアンサー率9% (6/63)
回答No.3

会社の意向も踏まえれば、最終出勤日を12月末にして、年始休暇を貰って、それから有給消化に入れば良いのです。 「有給を取るから解雇」なんてのは解雇理由になりません。 ただし、「12月末まで勤務する」と約束したのなら、それにそむいたわけで会社にもそれなりの理由ができるでしょうね。 仮に有給消化後、1月末で退職し、退職金の減額が減額された場合でも会社の要請で有給を変更したので不当でしょう。(退職金については証明しにくいものがありますが・・・) あと、「会社都合」にしてくれるならこれは返って好都合だと思いますよ。雇用保険を早く受け取れますから。次の就職も会社都合のほうがあれこれ詮索されなくて有利だと思いますよ。 どうしても不安なら労働弁護士かひとりでも加入できる労働組合に相談にいくことです。

回答No.2

「明日から有給30日分使い、一ヵ月後に退社します。」これは給料が減らされます。 「2ヵ月後を最終退社日として、有給がなくなり次第退社します。」そして、2ヶ月間きちんと仕事をした場合、給料は減らされません。 管理職の上司に前もって、計画を出しているかいないが本件のキーポイントです。それを出していれば、普通の会社なら減額しません。 小さいワンマン社長系の会社なら、減額してもおかしくありません。 で、対抗措置としては訴えるしかないのですが、その労力と折り合いが合いますか? 合いませんね。そんなものです。 できる限り仕事をして、休むときは休む。そして、年末を向かえ、来年振り込まれた給料を見る。 それだけです。

kakujitu
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 私は上司の対応に疑問を抱いており、こちらの労力は、決して軽いものではありませんが心情的に許せない面がありますので訴えることはやぶさかではない、と考えております。 管理職の上司には今から一ヶ月以上前にやめる旨を伝えており、自分の計画も伝えています。 私の勤めている会社は小さな会社ではありませんので、マスコミに叩かれることを想定できれば、会社側も無茶な対応はしないのではないか、と考えておりますが、如何なものでしょうか?

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 退職原因は何なんですか?解雇であれば、理由を聞いていますよね??有給を取得したからといって退職理由が変わることはありません。  有給休暇は、会社は単純に拒絶することはできず、業務への支障が顕著な場合に限って、時季変更の提案ができるだけです。あなたの場合は退職時期が迫っているので、事実上時季変更はできないでしょうね。そして時季変更の提案がなされなければ、そのまま有給が成立し、その日の出勤義務は消滅します。  有給は出勤したのと同じ扱いですので、有給取得を理由にボーナスを減らすのは違法です。退職金についても、有給取得を理由に減額することは許されないと考えます。

kakujitu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 退職理由は、今の仕事以上にやりたいことがあり、それに専念したいからです。解雇ではありません。 私も法規を調べていたのですが、ある程度納得することができました。 しかし、上司の評価というものは、個人的感情で左右されるのは往々にしてあることで、便宜上、有給取得を理由にしないで評価を落とし、ボーナスを減らすことについては企業として私的自治の原則から一労働者が対抗することはできるのでしょうか? 有給取得を理由に評価を落とされたという事を証明することで対抗するのは難しいでしょうね? いずれにせよ、もし、不当な扱いをされたときは、サービス残業や休日無給出勤等を労働基準監督庁へ報告したらいいのでしょうか?それを証明する責任はどちら側にあるのでしょうか? 労働基準監督庁へ報告することによって会社側はどのような不利益を受けるのでしょうか? もし、よろしければ、ご回答頂けるでしょうか。

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