• 締切済み

特別交付税に関する省令について(GIS関係)

マニアックな質問ですみません…。 特別交付税では、地理情報システムの開発導入を行う市町村に、整備に要する経費が措置されていますが、これは1年(回)限りのものなのでしょうか? 例えば、機器を含むシステム全体をリースにした場合は毎年措置されるのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

 GISを利用したシステム導入において、航空写真を使う物(具体名は控えます)などでは額が大きくなるだけでなく、事業が1年間では完了しないため、工期が数年間の事業となりますが、私が知っているところではリースは使用しておらず、その年度内で支払う分ずつ予算計上しているようです。

  • qzb00025
  • ベストアンサー率43% (20/46)
回答No.3

特別交付税に関する省令においては、「道府県が当該年度において負担する地籍活用GIS推進事業に要する経費のうち国庫補助金を伴うものに〇・五を乗じて得た額」が交付される(道府県の場合)とされております。逆に言うと、「国庫補助金を伴うもの」がないと特別交付税の対象にはなりません。ここでいう国庫補助金は、参考URLの補助金を指していると思われますので、恐らくシステム導入整備のみ、つまり1回(=1年)のみが対象になると思われます。 よって、結果としては特別交付税は当該補助金を受けた年度のみ対象とされ、リース等による後年度負担分(債務負担分)は対象外となるのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/merger/images/merger_026.pdf
  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.2

 特交は当該年度に予算化されたものに対して、計上できるものですから、ご質問にあるようなリースの場合は債務負担行為をする事によって翌年度以降も可能になると思われますが。

回答No.1

 決まっていない予算を約束出来ないので、認められないハズです。  他の補助事業ですが、5年分の保守費・更新料なども負担する場合は、5年分一括支払いで購入する契約が多いと思います。  市町村の自費で契約する場合はリース契約もありますが、決まっていない予算から絶対に支払うという契約の為、認められない市町村も多いです。

関連するQ&A

  • 補助金や特別交付税措置に関して詳しく記載されている資料はないのでしょうか?

    市町村合併に対して様々な財政的支援があります。 合併算定替えや地方特例債などは、合併特例法に記載されていますが、補助金や特別交付税措置に関して詳しく記載されていません。 「都道府県は、市町村に対し、自主的な市町村の合併を推進するため、必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする」 としてか記載されていません。 総務省などより、補助金や特別交付税措置に関して詳しく記載されている資料はないのでしょうか? また、書籍でもかまいません。

  • 地方債の交付税措置比率はどの法律が根拠となっているのですか?

     公共施設の建設費などで市町村が起債を行った場合、起債分の何%かに交付税措置がありますが(公立学校の新増築など)、この交付税措置の比率は、どの法律を根拠としているのですか?教えてください。  できましたら、"○○法第△△条第□□項"というように、具体的にお願いいたします。  また、関連知識(起債条件、国庫補助事業との関係)を教えていただければ、大変ありがたいです。

  • システム開発業者は、「開発システム+機器」の賃貸ってできないの?

    あるシステム開発業者さんに、システムを開発してもらって、それを機器にインストールして納入してもらいたいと思っています。 その支払については、システム開発費用と36ヶ月間のシステム及び機器の使用料として、36ヶ月間支払う予定です。 使用期間終了後は、システムと機器は、返却する予定です。 36ヶ月間は、システム及び機器の保守もお願いする予定で、その経費は、毎月の支払額に含むこととしております。 ところが、契約にあたって支払はリース業者にお願いしますということですが、これって、システム開発業者に支払うことってできないんですか? リース業を営むためには、貸金業の規制等に関する法律による登録が必要ということがあるようですが、今回の件は、リース業にあたるんでしょうか?  リースと賃貸の区別がついていないんですが、単純にシステムと機器の賃貸ということで、システム開発業者と契約できないでしょうか?  一般的に、通常の会社って、特別な手続きなしに賃貸って、できるんですよね?

  • 合併特例法と合併支援策

    市町村合併について質問です。 合併特例法というものと、合併支援策というものがあるようなのですが、どう違うのでしょうか? また、財政的支援として、「合併直後の臨時的経費に対する財政措置」「特別交付税措置」「補助金」は、合併特例法ではなく、合併支援策で定められているのですよね?

  • リース契約書に係る収入印紙について、ご教授願います。

    リース契約書に係る収入印紙について、ご教授願います。 会社のサーバ機器をリースで導入しようと考えているのですが、その際のリース契約書には収入印紙は必要なのでしょうか? 今までは、サーバは購入しておりましたし、システム開発等を依頼した場合に契約書を交わす場合には、金額に応じて収入印紙を貼っておりました。 しかし、リース契約は初めてなので、法務的というか、世の中的には、どうなのか、ご教授いただければ幸いです。

  • 合併特例債について

    まず地方交付税について、平成17年3月末までに市町村合併した場合、合併後の地方交付税は合併後10年間は関係市町村が合併しなかった場合と同様に算定すると合併特例法第11条で保障されていますよね。 で今回の合併のもうひとつの魅力(?)である合併特例債ですが、「元利償還金の70%を普通交付税措置」とありますが合併特例法の条文の中には70%という数字は見当たりません。(一部とはありますが・・・) ほかの法令等で明文化され保障されているのでしょうか? 勉強不足でしたらすみません。

  • 商品が揃っていないのにリースの支払いが

    コンピュータハードとソフトを共にリースで導入しようとしたのですが、ソフトの開発が遅れており、ソフトはまだ導入されていません。ハードの方は送られて来ていますが、ソフトがないので別にそのハードを使用する必要もありません。しかし、既にリース料の支払いは数ヶ月も前から開始されています。ハードよりソフト代の方が高額で、この数ヶ月分のリース料でハードは購入できてしまう位の金額です。ソフト開発業者に問い合わせても、いまだ納入時期すら明確に返答出来ません。前任者が退社してしまった為、なぜこんなことになっているのかわからないのですが、根本的に疑問を感じています。取り急ぎ、まずはリース料の支払いをストップする等の措置を取っても構わないモノでしょうか?

  • 事業税の対象外業種を教えてください。

    ソフトウェアの設計・開発・導入等の業務ですが。 税務署への書類へ"業種"を記述する欄などに、なんと記述すればよいでしょうか? デザイン業と、記述すると事業税がかかるようです。システム系の仕事でフリーの方へ質問です。 事業税を回避するために、業種や屋号や、その他、 気を使われていることを教えてください。 よろしくお願いします。

  • ソフトウェア開発付随費用の経費処理

    他社に自社で利用するための基幹業務システムのソフトウェア開発を委託していますが、ソフトウェア導入に向けて必要な屋内配線工事(約50万円)や旧データの移管作業費、導入指導費(約100万円)などは無形固定資産(ソフトウェア開発)になるのでしょうか?経理処理で困っていますのでどなたか教えてもらえないでしょうか?文献やこのサイト内の質問・回答を拝見させていただきましたが、良くわかりませんでしたので宜しくお願いします。ちなみにシステム全体ではハード、ソフトウェア含めて約1.3億円でリース取引です。(但し、今回のソフトウェア導入に向けての屋内配線工事や旧データの移管作業費、導入指導費は含まれていません。)

  • リース契約のソフトウェアについて

    リース契約のソフトウェアです。 当社用のシステムとして開発を依頼し、機器(コンピュータ)に組み込み一括でリースとして受け入れているものです。 リース期間は3年としています。 このような場合の会計上の取り扱いについてです。 ファイナンス・リースということになるとは思うのですが、 これは通常のリース資産と同様に考えると「独自仕様」ということで「所有権移転ファイナンス・リース」ということになりますか? それとも、ソフトウェア(情報処理システム)ということで、何か別の扱いにより「所有権移転外ファイナンス・リース」とできるのでしょうか? ご教授お願いします。