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リース契約のソフトウェアについて

リース契約のソフトウェアです。 当社用のシステムとして開発を依頼し、機器(コンピュータ)に組み込み一括でリースとして受け入れているものです。 リース期間は3年としています。 このような場合の会計上の取り扱いについてです。 ファイナンス・リースということになるとは思うのですが、 これは通常のリース資産と同様に考えると「独自仕様」ということで「所有権移転ファイナンス・リース」ということになりますか? それとも、ソフトウェア(情報処理システム)ということで、何か別の扱いにより「所有権移転外ファイナンス・リース」とできるのでしょうか? ご教授お願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

ソフトウェアについても、独自の規定がないため、通常の判定基準によります。 なお、ご存知のことと思いますが、機器組み込みソフトウェアの場合には、ハードと一体のものとして有形固定資産処理となることがあります。

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