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藩の司法制度
大名家では大方、どういう司法制度だったのでしょうか? 幕府の場合、代官や遠国奉行の司法権限は小さく、比較的軽微でない犯罪の場合は勘定奉行や京都所司代・大坂城代に伺い立てしないといけなかったようですが、藩の場合、藩士が犯罪を犯した場合の裁判はどのように行われたのでしょうか。(藩によって異なると思うので、どこか具体的な藩の事例で結構です。) 宜しくお願いします。
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藩士が犯罪を犯した場合の処分はたいてい家老が処分を決めて藩主の許可を得て執行するというのが一般的でした。
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御回答ありがとうございます。 家老が処分を決めていたのですね。