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有給休暇について

12月25日で退職するのですが、有休が35日有った為10月に辞表を出して有休を消化するつもりでしたが、休まれると困るので有休は買い取ると言われました。一応私も会社の役員でしたが、兼務社員という肩書きでしたので、普通に残業や有休が付いていました。そもそも退職理由は社長と経営方針が違いいつも責任を、自分もしくは若い衆に押し付けていてトラブルになりついていかれないことを伝え辞める事となったのですが果たして買取の件(口約束)を信じても良いのでしょうか?今更有休を使い切るのは無理だし、取引先との付き合いもあるので、その言葉を信じて良いものでしょうか?良きアドバイスをお願いします。

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noname#156275
noname#156275
回答No.2

 年次有給休暇は、実際に休んでこそ、金銭の支払義務が生じるもので、労働基準法では、買取りは全く存在しません。  よって、退職後に、有休の買取りがない場合でも、労働基準法違反にはならないので、労働基準監督署では対処できません。  会社側が労働基準監督署に、買取りの義務を尋ねて、その法的根拠がないことを知った場合には、買取りという約束は果たされないことになるでしょう。  もし、買取りの金銭の支払の争いになった場合は、裁判所で解決することになりますが、法的根拠を争われると、難しいかも知れませんね。

hk1234
質問者

お礼

有難う御座います。現在は仕事をつめてなるべく早く有休を使えるように努力しております。残りの日数ではとうてい35日には追いつきませんが一日でも多く使えるようにしたいと思います。有難う御座いました。

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回答No.1

有給休暇の買い上げは退職時のみに限られ、在職中の買上げはできません。会社の言い分は、労働基準法違反です。労働基準監督署に行きましょう。 >今更有休を使い切るのは無理だし、 退職後には有給休暇を付与できませんので、今回の場合は、時季変更権行使の余地がないことになります。業務の引継などで出勤が必要であるときでも強制はできません。つまり有給休暇を取得する権利はあっても、会社がそれをどうこういう権利はありません。労働基準監督署に行きましょう。 また、買い取りの件ですが信じない方が良いです。 買い取りの条件は定められていますか?そもそも法に定められた行為でないので、会社の規定次第です。 有給休暇取得すれば1日1万円分であったとして、1日1千円で買上であっても文句を言えません。 きっちり有給休暇を消化して退職することをお勧めします。労働基準監督署にも行きましょう。

hk1234
質問者

お礼

貴重な御意見有難う御座いました。いずれにしても退職後に判ることですのでその後に基準監督署へ行っても遅くはないのでしょうか?

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