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株、特定口座での税金 こんな場合は?
株をはじめたばかりです。特定口座で源泉徴収あり。 1・たとえば1-11月までずーっとプラスでその都度10%税金が引かれていた。12月の最後に100万の損失が出たとしたら (10万)の返金はどのように処理されるのですか?自動的に口座に戻されるのでしょうか? 2・年初の方で損失が出た場合は 税金は引かれず次のプラスのときの差し引きとの解釈でよろしいでしょうか? 3.もっと多大な損失が出て 3年間の損失控除を受けるためには源泉徴収ありでも確定申告をするだけでいいのでしょうか?それも1回だけすれば自動的に3年間継続されるのでしょうか? 取引ネット証券会社に問い合わせたら 「一度引いた税金はお返ししません」と言う回答だったもので 認識していた答えと違い、教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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特定口座・源泉徴収あり (1)徴収税額について 平成15年度までは、月末管理方式でした、すなわち、売買に伴い譲渡益が 発生する度に源泉税の徴収を行い、月末に、その月の譲渡損益を通算し、 同時に年初からの譲渡益課税を調整するため、差額を計算し、取り過ぎていれば、 その分を翌月還付し、要納税額があれば同じく翌月に納税してしまいます。 平成16年度以降は、売買の都度、年初からの累積譲渡損益を計算し、 その都度、徴収の必要があれば徴収し、還付をする必要があれば還付する方式に 変更されました。つまり売買の都度、年初からの累積譲渡益に対し、 10%の税金となるように、徴収・還付を繰り返し行ないます。 従いまして、最初のご質問は、12月の最後の売買で還付されます。 (2)2番目のご質問は(1)の回答でご理解いただけると思います。 (3)No1の回答者さんの通りです。譲渡損失の3年間繰越控除の特例を受けるためには、 特定口座・源泉ありでも毎年確定申告が必要です。 ∧,,∧ 根本の制度(頻繁に変わる)を良く理解すれば、目からウロコでごわす。 ( ´^ー^)つ 図解の手立てがないので、ちこっと解りずらかったかも知れませんが、 要は、以前は、月末締め、今は売買の都度が、 キーワードでごわす。尚、以前にもありましたが、あまり 証券会社のコールセンターの答えなどあてになりませんよ。 制度は頻繁に変わっています。証券会社の人たちも勘違いするのでしょう。 では、では、がんばって下さい。
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- odaibakko
- ベストアンサー率13% (83/603)
#2さんの回答ですが、誤りです。 税金関係の徴収をしてくれるのは特定口座のみで、一般口座は無関係です。 あまりこういうことを言うのも何ですが、#2さんは他の回答でほふりの件も全く誤った解答をされていましたよね。 回答する前に一度確認してからされた方が良いと思います。
- garnetscrein
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もっとも、税務申告をする手間を省くものなので、一般口座取引もしているならば、相殺されマイナス分を返還される場合もあります。 なので、損失繰越の手続きまではしてくれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。一般は持っていません。何せ株を始めたばかりで口座はまだ1つのみです。
- odaibakko
- ベストアンサー率13% (83/603)
証券会社によって異なりますが・・・。一般論で言うと・・・。 1.YES 2.YES 3.毎年確定申告です。 「一度引いた税金はお返ししません」 →それじゃそのお金はどこに行くんでしょ??? もちろん1月1日の境を超えたら戻ってきませんが。
お礼
ご回答ありがとうございました。納付した税金は国のものになり 返らないと説明されました。でも 今回の皆さんからの回答で納得できました。
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お礼
ご回答ありがとうございました。ほんと目からウロコです。本を読んでも何か建前というか大きな意味での仕組みしか示されておらず 気になっていました。だからおぼろげながら図は描けておりました。丁寧なご回答でよーく理解できました。コールセンターはおっしゃる通り 少し詰めて聞くと「お待ちください」ばかりで不信感を持ちました。ありがとうでごわした???(失礼しました)