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社会保険完備とは?

sr-agentの回答

  • sr-agent
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回答No.6

No2です。回答が遅くなりました。 まず、社会保険に加入しているかどうかを確かめる方法ですが、 たいていは、「健康保険と厚生年金保険」はセットで入りますので、 健康保険被保険者証を渡されているかどうかが目安になると思います。 次に、労働保険については、雇用保険の部分のみになりますが、 雇用保険に入っているかどうかについては、公共職業安定所に聞けば確認できることになっています。 それと、社会保険料・厚生年金保険料・雇用保険料については、 いくら控除したかを、労働者に伝える義務があることになっています。 たいていの場合には、給与明細書に記載します。 社会保険料の算定のしかた 毎年4月・5月・6月のお給料の平均を出します。(平均を出す際、ボーナスなどは除きます) この平均を「報酬月額」といいます。 この報酬月額がどのランクに該当するかを見ます。 例えば、平均の額は21万円以上23万円未満なら ランクは、22万円になります。 この22万円は「標準報酬月額」と言われ、 よほど次の年までお給料に大きな変動がなければ、 22万円に保険料率をかけて保険料を出します。 健康保険の保険料率は1000分の82、 厚生年金保険の保険料率は1000分の142.88 となっていて、保険料は労使折半になります。 但し厚生年金保険料は、平成29年の9月まで毎年改定されますので、1000分の142.88という料率は 平成17年9月から、平成18年8月までの間になります。 保険料の納付期限が翌月末日になっていますので 実際は、平成17年の10月から平成18年の9月に支払われる報酬から差し引かれる保険料に適用されると思ってくださってよいでしょう。 社会保険については最悪、国保と国民年金に入ってるため、なんとか代わりになるもの(老齢厚生年金についてはかわりというのは語弊がありますが)がありますが、雇用保険については、代わりになるものがないため、雇用保険に入っていないことが確認された場合には、入れるよう相談されたほうがよいと思います。 なお、時効の関係で、加入する場合でも2年前までしか遡れませんのでご注意ください。 (例えば雇用保険の場合、雇用保険法第74条に規定があります。)

blew28
質問者

お礼

何度もご回答いただきありがとうございます。 具体的な保険料の算出方法を教えていただくことで、自分が厚生年金に加入している会社に(今の年収のまま)転職した場合の支払い金額がイメージができ、参考になりました。 今後のことも考えるとやはり、ちゃんと厚生年金に加入しておきたいので会社に相談するか、それが駄目であれば再度転職も考えようと思います。

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