解決済みの質問
知人から相談を受けたのですが、勤務先から「退職後は一定の期間、同業他社への就職や同業種の会社を設立してはいけない」と言われているそうです。
同業他社への就職を禁ず、と言ってもそれまで培ってきたキャリアや技術を活かさずにどうやって仕事をしろというのか、不思議です。
何より職業選択の自由を保障した憲法に違反すると思うのですが。
こうした就業規則は有効なのでしょうか?
投稿日時 - 2005-11-09 21:12:58
一定の範囲内で有効になる場合もあります。
http://www.campus.ne.jp/~labor/hanrei/tokusyuu/kyougyou_kinsi.html
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa08/qa08_48.html
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200302.html
投稿日時 - 2005-11-10 12:24:39
お礼
大変参考になりました。
やはり判例があって、合理性によるのですね。知人にも教えてあげようと思います。
投稿日時 - 2005-11-10 15:36:14
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
素人ですが私の理解の範囲では...
もしかしたら非常に特殊な職種の場合にはありえるかもしれませんが、一般的には質問者さんのおっしゃるとおりです。
就業規則に記載があっても、労働法に違反していればその条項は無効です。
ただし、仕事のノウハウについては、機密事項の持ち出しに該当しないか、また、顧客の引き継ぎや社員の引き抜きのトラブルなど、この辺は気をつけて。
投稿日時 - 2005-11-10 00:36:19
お礼
ありがとうございます。
一般的な守秘義務等については遵守すべきだと思いますが、退職後のことまでは?と思ったものですから。
参考になりました。
投稿日時 - 2005-11-10 15:40:21